ふるさと納税ワンストップ特例制度

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ページ番号1003929  更新日 2024年4月23日

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確定申告が不要な給与所得者等について、寄附先団体が5団体以内の場合で確定申告を行わない場合に限り、寄附先団体に特例の申請をすることにより、ワンストップで寄附金税額控除を受けることができます。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合、確定申告とは異なり、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除のみで税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減対象となります。)

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の留意事項

寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「特例申請書」)を寄附した年の翌年の1月10日までに東大和市総務部管財課まで提出していただく必要があります。

  • 寄附申込時に特例申請書の送付を希望された方には、お礼状等の送付時に特例申請書を送付しますので、必要事項を記入後に同封の返送用封筒にてご返送ください。
    ※なお、特例申請書を提出する際は、個人番号(マイナンバー)を記載し、本人確認(番号確認及び身元確認)書類を持参または郵送時に添付する必要があります。詳細は下記のファイルをご覧ください。
  • 同一の団体に対して複数回寄附を行った場合は、寄附の申込ごとに特例申請を行う必要があります。なお、この場合の寄附先団体の数は1となります。
  • 転居による住所変更など、特例申請書の内容に変更があった場合、寄附した年の翌年の1月10日までに東大和市に寄附金控除に係る申告特例申請事項変更届出書(以下「変更届出書」)を提出していただく必要があります。
    ※寄附に関する情報が寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用が受けられなくなりますので、制度の適用を希望する方は転居した際に、必ず変更届出書を提出してください。
  • 確定申告を行った場合は、特例申請書を提出していても、ワンストップ特例制度の適用は受けられません。確定申告をする場合は寄附金税額控除に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
  • 5団体以下の自治体に寄附をする予定で特例申請書を提出していても、結果として5団体を超える自治体に寄附を行った方は、すべての寄附金について、ワンストップ特例制度の適用は受けられなくなりますので、寄附金控除等の適用を受けようとする場合には必ず確定申告を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部管財課用地管財係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1341) ファクス:042-563-5931
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