離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)
民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするかを選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年の子がいる場合
未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、できるだけ改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。
(注意)改正後の新様式は、市役所市民課・当直窓口にて配布いたします。
未成年の子のいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。
協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
このチェックが記載されていない場合は、提出された離婚届を受理することができません。その際、チェックが記載されていない当事者の方に市役所へ来庁していただき、記入していただく必要があります。
そのため、離婚届が受理されるまで、各種証明書の発行ができませんのでご注意ください。
旧様式の離婚届に「別紙」を添付して提出する場合は、夫妻の署名が旧様式の離婚届本体と「別紙」の両方に必要です。提出前に十分ご確認ください。
未成年の子がいない場合
未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式でも届出ができます。
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行政管理部市民課戸籍係
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