印鑑登録と印鑑登録証明書
印鑑登録に関する申請・届出及び印鑑登録証明書の交付申請は、市民課(市役所1階1番窓口)で受け付けています。
なお、清原市民センターでの受付は、令和8年3月31日をもちまして終了しています。
印鑑登録とは
東大和市に住所を有し、「住民票」に登録されている方(15歳未満の方や意思能力を有しない方は除く)は、1人につき1個の印鑑登録ができます。
登録した印鑑は、一般に「実印」と呼ばれ、「印鑑登録証明書」とともに不動産取引や金銭貸借などに使用されます。
登録手続きが済むと、市民課(市役所1階1番窓口)で登録者に「印鑑登録証」を交付します。
「印鑑登録証」は、「印鑑登録証明書」の交付を受ける際に必要となります。
実印と同様に大切なものですので、紛失しないようにしてください。
登録できる印鑑
印鑑の文字が、「住民票」に登録されている氏名であること。
- 氏名を完全に表示したもの(フルネーム)
- 氏のみを表示したもの
- 名のみを表示したもの
- 氏と名のそれぞれ一部を組み合わせたもの
登録できない印鑑
- 変形しやすい印鑑(ゴム印など)
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
また、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの - 印影が不鮮明なもの。または、文字の判読が困難なもの
- 逆彫り(字の部分を彫っている印)のもの
- 印鑑の外枠が30%以上欠損しているもの
その他、同一規格で多量に市販されているものは避けてください。
第三者が同じ印影の印鑑を容易に入手できるため、なりすましの危険があります。
登録申請
印鑑登録をする場合は、印鑑を提示して本人が申請してください。
ただし、疾病その他やむを得ない理由により、自分で申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添え、代理人により申請することが可能です。
また、印鑑登録には、手数料300円が必要です。
申請日当日に登録できる場合
顔写真付きの本人確認書類がある場合
本人が、登録する印鑑と官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類を持って来庁してください。
また、登録した当日に印鑑登録証を受け取ることが可能です。
お持ちいただくもの
- 登録する印鑑
- マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等(いずれも有効期限内のもの)官公署発行の写真の付いた本人確認書類
顔写真付きの本人確認書類がない場合
保証人に関する書類を用意した場合は、登録した当日に印鑑登録証を受け取ることが可能です。
申請者本人の来庁が必要です。
保証人が申請者本人であることを書面で保証する方法です。
印鑑登録の保証人とは、東京都の市区町村で印鑑登録をしている方をいいます。
印鑑登録に関する申請(届出)書の保証書欄に、保証人自ら記入し保証人の登録印を押印してもらいます。
また、登録した当日に印鑑登録証を受け取ることが可能です。
お持ちいただくもの
- 登録する印鑑
- 申請者の本人確認できる書類(健康保険の資格確認書・年金証書・生活保護受給者証等で本人しか持ち得ないもの)
申請日当日に登録できない場合
顔写真付きの本人確認書類がない場合、または保証人がいない場合は、印鑑登録のために2回来庁が必要です。
- 1回目の来庁時に印鑑登録の申請をします。
- その後、市役所から住所地に照会書を郵送します。
- 照会書を持参のうえ、もう一度来庁ください。
- 2回目の来庁時に印鑑登録の手続きが完了します。
- 印鑑登録の手数料300円は、2回目の来庁時にお支払いいただきます。
- 照会の日から30日以内に2回目の来庁をしてください。
お持ちいただくもの
1回目
- 登録する印鑑
- 申請者の本人確認できる書類(健康保険の資格確認書・年金証書・生活保護受給者証等で本人しか持ち得ないもの)
2回目
- 登録する印鑑
- 照会回答書(市から郵送した書類)
- 申請者の本人確認できる書類(健康保険の資格確認書・年金証書・生活保護受給者証等で本人しか持ち得ないもの)
代理人に申請を頼む場合
代理人に印鑑登録申請を頼む場合、2回来庁が必要になります
- 登録する本人が書いた代理人選任届と登録する印鑑を代理人にお渡しください。
- 代理人が1回目の来庁で申請を行います。印鑑登録証を即日お渡しすることはできません。
- 市役所から本人の住所地に照会書を郵送します。本人の意思を確認するためです。
- 市役所から届いた照会書に、登録する本人が必要事項を書いて代理人にお渡しください。
- 代理人が登録する本人から照会書を預かり持参のうえ、もう一度来庁してください。
2回目の来庁時に印鑑登録の手続きが完了します。
印鑑登録の手数料300円は2回目の来庁時にお支払いいただきます。
必ず、照会の日から30日以内に2回目の来庁をしてください。
お持ちいただくもの
1回目
- 登録する印鑑
- 代理人選任届(印鑑登録の申請を委任するものです。登録する本人自ら記入し、登録する印鑑を押印してください。)
- 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等(いずれも有効期限内のもの))
2回目
- 登録する印鑑
- 照会回答書(市から郵送された書類に、登録する本人が必要事項を記入したもの)
- 登録する本人が確認できる書類(健康保険の資格確認書・年金証書・生活保護受給者証等で本人しか持ち得ないもの)
- 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等(いずれも有効期限内のもの))
印鑑登録証明書の交付(取得方法)
コンビニで取得する方法
- マイナンバーカードをお持ちの方は、お近くのコンビニで取得する方法です。
- 手数料は、他の方法(市役所窓口では300円)に比べて、お得な150円です。
- 利用時間は、毎日6時30分~23時00分(土日祝も利用可能)です。
- 必要なものは、本人のマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号です。
- 市役所窓口に行く手間や、待ち時間もありません。
市役所の窓口でマイナンバーカードを使って取得する方法
- マイナンバーカード専用端末を使い本人が申請して、取得する方法です。
- 手数料は、300円です。
- 必要なものは、本人のマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号です。
- マイナンバーカードをお持ちでない方は、ご利用できません。
- 登録済の印鑑(実印)や印鑑登録証は、持参不要です。
市役所の窓口で印鑑登録証を使って取得する方法
- 登録者本人が市役所の窓口で印鑑登録証を使って取得する方法です。
なお、窓口の混雑状況により待ち時間が長くなることがあります。 - 手数料は、300円です。
- 必要なものは、印鑑登録証です。
- 印鑑登録証がないと、マイナンバーカードをお持ちであっても交付できません。
- 登録済の印鑑(実印)は、持参不要です。
市役所の窓口で代理人が取得する方法
- 登録者本人に代わり代理人が申請し、取得する方法です。
なお、窓口の混雑状況により待ち時間が長くなることがあります。 - 委任状は不要ですが、登録者本人の氏名、生年月日、住所を正確に記入する必要があります。
- 手数料は、300円です。
- 必要なものは、登録者本人の印鑑登録証です。マイナンバーカードをお持ちになっても交付できません。
- 登録済の印鑑(実印)は、持参不要です。
オンラインで申請し郵送で取得する方法
- 東大和市公式LINEまたはオンラインで申請し、郵送で取得する方法です。
- 交付手数料400円とは別に郵送料がかかります。
- 必要なものは、本人のマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号です。
- 交付手数料と郵送料をオンライン決済してから、住民登録している住所宛てに郵便で届きます。
- 郵便が届くまでは1週間ほどかかりますので、ご留意ください。
その他の申請・届出
- 印鑑登録廃止申請
- 登録が不要になったとき、実印を紛失したとき、実印を変更したいとき等の手続きです。
なお、新しい実印を印鑑登録するときは、改めて登録申請が必要です。 - 印鑑登録証亡失届
-
印鑑登録証を紛失したときの手続きです。
新しい印鑑登録証が必要なときは、改めて登録申請が必要です。
- 印鑑登録証引換交付申請
- 印鑑登録証が汚損、き損したときの手続きです。
- 印鑑登録証や登録印を紛失したり、印鑑を作り直して印鑑登録証明が必要な場合は、印鑑登録廃止申請を行い、新たに印鑑登録申請が必要です。
- 印鑑登録廃止申請等も、本人確認、代理人選任届(印鑑登録証の廃止を委任した本人自筆のもの)などの印鑑登録申請と同様の手続きが必要です。
- 印鑑登録廃止、亡失届出については、手数料は無料です。
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行政管理部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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