住居表示について

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ページ番号1009340  更新日 2024年2月22日

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住居表示

東大和市では、市内全域において住居表示に関する法律に基づく住居表示を実施していません。

土地の地番を住所として使用しますので、住居表示に関する届出は必要ありません。

住所のあらわし方

東大和市の住所の表記は「東京都東大和市 ○○(町名)○丁目○○番地の○○」となります。

番地と枝番号の間に「の」が入ります。(枝番号の後ろに「号」は使用しません。)

枝番号がない場合は「の」以下はありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。