共同住宅(マンション等)の名称の届出(新築・変更)

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ページ番号1001669  更新日 2022年10月21日

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建物の名称を新設・変更される方へ

マンションやアパート等の建物を新築された方、建物の名称を変更された方は届出をしてください。
この届出がないと住民票に正しい方書(建物の名称)を載せることができません。
市民課(市役所1階1番窓口)へお届けください。

届出が必要な建物

マンション、アパート、寮、集合住宅など

届出できる方

建物の所有者または代理の方(建築業者、仲介不動産業者、管理会社等)

届出様式のダウンロード

ご注意

すでに入居者がいる建物の名称を変更する場合は、すでに入居している方の住所の方書も変更する必要があります。この場合、所有者または代理の方から入居されている方へ連絡していただき、すべての入居している方から「住民異動届出書」により「方書修正」の届出をしていただく必要があります。

詳しくは、お問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。