マンションの管理計画認定制度

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ページ番号1008849  更新日 2024年8月22日

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マンションの管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成した管理計画を市に申請し、一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。

マンションの管理計画認定制度について

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正により「マンションの管理計画認定制度」が令和4年4月1日から創設されました。この制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から「適切な管理計画を持つマンション」として認定を受けることができる制度です。

東大和市では、令和5年10月から「東大和市マンション管理計画適正化推進計画」を施行し「マンションの管理計画認定制度」を開始しました。

本制度の認定を受けたマンションについては、適正に管理されたマンションとして、市場評価の向上などが期待されます。

対象マンション

東大和市内の区分所有マンション

認定のメリット

独立行政法人住宅金融支援機構による優遇

  • マンションを購入する際の「フラット35」の金利引き下げ
  • 共用部分の改修の際の「マンション共用部リフォーム融資」の金利引き下げ
  • 「マンションすまい・る債」を購入する際の利率の上乗せ

※詳細については、独立行政法人住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。

マンション長寿命化促進税制

認定を受けたマンションのうち、一定の条件を満たすマンションが、令和5年4月1日~令和7年3月31日の間に2回目の長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)を実施した場合、翌年度の固定資産税が減額となります。

※固定資産税の減額の手続きについては、課税課へお問合せください。

※マンション長寿命化促進税制の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

申請者等

マンションの管理組合の管理者等

申請にあたっては、管理組合の集会(総会)で決議が必要です。

認定基準

1 管理組合の運営

  • (1)管理者等が定められていること。
  • (2)監事が選任されていること。
  • (3)集会が年1回以上開催されていること。

2 管理規約

  • (4)管理規約が作成されていること。
  • (5)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
  • (6)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。

3 管理組合の経理

  • (7)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。
  • (8)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。
  • (9)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。

4 長期修繕計画の作成及び見直し等

  • (10)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。
  • (11)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
  • (12)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
  • (13)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。
  • (14)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。
  • (15)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。

5 その他

  • (16)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。
  • (17)都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。※

※(17)の基準について、市では、国の基準以外の独自基準を設けてないことから、(1)から(16)までの16項目に適合する場合、(17)の基準に対しても適合することとなります。

申請方法等

申請方法や必要書類については「東大和市マンションの管理計画認定申請の手引き」をご確認ください

申請手数料

東大和市への申請手数料は無料です。

ただし、管理計画認定手続支援サービス利用料及び事前確認審査料は別途、費用がかかります。

詳細については、「東大和市マンションの管理計画認定申請の手引き」をご確認ください。

認定の有効期間

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに更新の認定申請を行わない場合は、認定は失効します。

更新認定申請について

更新認定申請に係る手続きは、新規認定申請と同様の内容です。

詳細は、上記、「東大和市マンションの管理計画認定申請の手引き」をご確認ください。

更新認定申請は、認定期間満了日の前日から起算して1か月前から可能です。

 

変更認定申請について

認定後、提出した書類に変更がある場合は、軽微な変更を除き、変更認定申請を行う必要があります。

変更認定申請に係る手続きは、上記、「東大和市マンションの管理計画認定申請の手引き」をご確認ください。

様式集

関連情報

国土交通省の認定基準や必要書類等に関すること

管理計画認定手続き支援サービス(事前確認)に関すること

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課地域整備係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1261) ファクス:042-563-5930
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