クーリング・オフ制度
「契約してしまったけど、やっぱりやめたい…」。クーリング・オフは、申し込みや契約をした場合でも、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約解除ができる制度です。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電磁的記録とは電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設ける専用フォーム、ファクス等が挙げられます。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
取引内容 |
適用対象 |
期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での原則すべての商品・サービス及び指定権利の契約 |
8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘を受けた原則すべての商品・サービス及び指定権利の契約 |
8日間 |
訪問購入 | 店舗以外で事業者が消費者から物品を買い取る契約 |
8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ(5万円を超える)、学習塾、語学教室、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(店舗契約を含む) |
8日間 |
業務提携誘引販売取引 | 事業者が提供したり、あっせんする仕事をすれば収入が得られると言って勧誘し、仕事をするのに必要であるとして商品などを買わせる契約 |
20日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られるなどと言って、商品を買わせるなどの金額的負担をさせる契約 | 20日間 |
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面の受領日のうち、いずれか早いほうを起算日とします。
- 書面の記載内容に不備がある場合、事業者がクーリング・オフを妨害するためうその説明や、消費者を怖がらせる行為を行った場合、所定の期間を経過していてもクーリング・オフができる場合があります。
クーリング・オフ制度が適用されないもの
- 通信販売での購入
- 自動車、自動車リース、葬儀
- 3,000円未満の現金取引
- 使用してしまった指定消耗品
注:「指定消耗品」とは化粧品、健康食品、履物、防虫剤、洗浄剤等。
クーリング・オフの手続き
クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録の方法で、クーリング・オフの期間内に事業者に通知します。
書面等には事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)や、クーリング・オフの通知を発した日を記載します。
クレジットカードで支払ったり、クレジット会社とも契約したときは、販売業者とクレジット会社の両方に通知を出してください。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
はがきに<記入例>のように書き、必ず送付する通知の両面のコピーをとってから、郵便局で「特定記録郵便」または「簡易書留」などの発信記録が残る方法で代表者宛に郵送します(手続きや料金については、郵便局でおたずねください)。コピーや郵送の記録は大切に保管しましょう。通知は消印がクーリング・オフの期間内であれば有効です。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法の記載がある場合には、それを参照して通知してください。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しましょう。
クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。自分の契約が「特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間」のどれに当てはまるか分からない場合や、やり方が分からない場合は消費生活相談までご相談ください。
クーリング・オフ通知はがきの記入例
購入契約の場合
訪問購入の場合
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