認可地縁団体
認可地縁団体とは
1 地縁による団体とは
「地縁による団体」は、地方自治法において「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(第260条の2第1項)と定義されており、自治会のように一定の区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体が、「地縁による団体」です。
一方、スポーツ同好会、趣味のサークル、社会福祉など特定の活動を目的とする団体や青年会、婦人会などの年齢や性別を条件とする団体などは、区域が特定されていても「地縁による団体」には該当しません。また、構成員は個人に限られており、区域内の法人や組合等を構成員として含める事はできません。(賛助会員等として活動に参加することは可能です)
認可地縁団体とは、法人格を取得した「地縁による団体」ということです。
2 認可地縁団体になるとできること
1.自治会等で不動産登記ができます
以前、自治会が所有する土地や集会施設などの登記名義は、自治会が法人格を持たないため、自治会長個人あるいは役員との共有名義になっており、自治会名での登記はできませんでした。そのため、名義人の転居や死亡などにより、名義変更や相続などの問題が生じていました。
このような問題に対応するため、平成3年4月に地方自治法の改正が行われ、「地縁による団体」として、自治会の法人化が可能になり、法人化した団体名義で不動産登記ができるようになりました。自治会が法人格を取得するためには一定の手続きが必要になりますが、認可を受けると「認可地縁団体」となり、団体名義で不動産登記ができるようになります。
また、平成27年4月1日地方自治法が一部改正され、認可地縁団体の所有する不動産で、移転登記を行いたくても、登記義務者や相続人不明、全ての相続人の承諾をとることが不可能な場合など、一定の要件を満たす場合に、市に申請を行い、認可地縁団体を単独で登記名義人とする特例措置が可能となりました。(項目11を参照)
2.地域的な共同活動を円滑に行うことができます
認可地縁団体は、地域的な共同活動の範囲内において、団体名義での契約をはじめとする法律行為の主体となることができます。
3 地縁による団体が法人格を取得するには?
自治会が法人格を取得するには、市長の認可が必要です。
令和3年度の地方自治法の改正により、不動産等の保有の有無にかかわらず、幅広い地域活動を行う地縁団体は認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
4 認可地縁団体の権利能力と義務
認可地縁団体になると、不動産登記ができるようになるだけでなく、規約に定める範囲内で権利能力を持つことができます。独立した取引主体、財産の保有主体となりますので、法律行為や各種契約行為などができるようになります。
一方で、地方自治法の規定や準用により法的な義務を負いますので、様々な事務手続きが必要であり、かつ、法人税の対象となるため申告も必要になります。ただし、法的なルールに従って会の運営を行うようになるため、自治会の運営に透明性がでるという側面もあります。
認可地縁団体責務の一部抜粋
- 年1回総会を開催すること。
- 規約を定めていること。
- 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけないこと。
- 民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、不当な差別的扱いをしてはならないこと。
- 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならないこと。
- 財産目録及び会員名簿を作成すること。
- 法人としての一般的事務を行うこと。(会計報告など)
- 法人として納税の義務を負うこと。(収益事業を行わない場合は免税措置あり)
5 認可の要件
認可を受けるためには、不動産を現在所有している、もしくは保有を予定している自治会で、次の要件を満たしていることが必要です。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
※スポーツや社会福祉などの特定の活動だけを目的とする団体は対象となりません。 - その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
※認可を受けるために、自治会区域を新たに設定することや、区域が不安定な場合などは、「住民にとって客観的に明らかなものである」と言えないため、認可は行えません。 - その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができるものとし、現にその相当数の者が構成員となっていること。
- ※「すべての個人」とは、年齢・性別を問わず区域に住所を有する個人すべてのことを意味しますので、加入資格(年齢・性別・国籍など)を定めることは認められません。
- ※「相当数」とは、一般的に区域の住民の過半数が構成員となっている必要があります。構成員は、世帯ではなく個人になります。
- 会則(規約)を定めていること。
会則の中には、次の事項が定められている必要があります。- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
6 新規 認可地縁団体 おおまかな手続きの流れ
- 自治会内での認可地縁団体申請に関する話し合い・意思決定【自治会】
- 市役所に必要書類確認や申請用紙等の取得や手続きに関する相談【自治会】
- 自治会総会 認可地縁団体に関する議決、必要書類の議決【自治会】
- 認可地縁団体の申請書書類作成・提出【自治会】
- 市による書類審査(認可・不認可)【市】
- 市からの認可・不認可通知【市】
- 告示(認可地縁団体台帳に記入)【市】
- 証明書の交付申請【自治会】
- 証明書交付【市】
- 不動産登記をする場合は、法務局へ申請【自治会】
- 不動産登記【法務局】
7 認可の申請手続き
地縁団体として認可を受けるためには、まず、団体の総会で認可申請について審議し、設立の意思決定が必要です。
さらに、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の制定・改正、代表者の選任、構成員の確定などについても総会議決が必要です。以下の書類を地域振興課窓口に提出してください。受理後に書類審査を行い、認可・不認可を決定し、認可の場合、市長が告示手続きを行います。
申請に必要な書類
- 認可申請書
- 規約(認可要件に合致するもの)
- 認可を申請する意思決定について議決したことを証する総会の書類
- 構成員の名簿(加入している全員の個人の住所、指名が記載されているもの)
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書・決算書・事業計画書・予算書など)
- 申請者が代表者であることを称する書類(申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会議事録の写し及び代表者の承諾書の写し)
- 区域を示した図面(図面に赤色で囲んで表示)
8 認可告示後の手続き等
1.認可地縁団体証明書
市は、当該団体を認可地縁団体として認可した後、認可地縁団体台帳を作成します。認可地縁団体が、法人としての諸手続きで証明書(台帳の写し)が必要な場合は、地域振興課へ交付申請してください。
証明書の交付手数料は1通300円(令和4年3月1日現在)。市長による告示のあった日から発行できます。
証明書発行に必要なもの
- 認可地縁団体証明交付請求書(所定の様式有り)
- 申請者の印鑑
- 交付手数料
2.認可地縁団体の印鑑登録・印鑑証明
法人としての諸手続きで必要な地縁団体の代表者の印鑑を登録申請します。団体の代表者に限り申請が可能です。
印鑑登録に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録申請書(所定の様式有り)
- 登録する代表者個人印
- 登録する団体印
※登録できる印鑑は、1団体につき1個です。次のような印鑑は登録できません。- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、外枠のないもの又は文字の判読が困難なもの
- 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
- 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
- 文字の線を切断した状態で調製したもの
- その他市長が登録を受けようとする団体印鑑として適当でないと認めるもの
印鑑登録証明書の交付に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(所定の様式有り)
- 登録する代表者個人印
- 登録する団体印
- 交付手数料
9 認可地縁団体認可後 変更等
告示事項に変更が生じた場合は、市へ届出が必要です。
1.告示事項変更(規約・代表者の変更)
- 告示事項変更届出書(地方自治法施行規則様式)
- 告示事項に変更があった旨を証する書面
- 代表者変更の場合に、代表であることの証明
2.規約の変更
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類
※変更認可に伴い、告示事項に変更がある場合には、前記の告示事項の変更手続きを合わせて行います。
3.解散(破産以外)
- 解散の届出書
- 解散を総会で議決したことを証する書類(総会議事録等)
- 清算人を裁判書が選任した場合は、その旨を証する書面
4.清算結了の場合
- 清算結了の届出
- 清算を結了したことを証する書類(清算書等)
10 その他
1.認可地縁団体に係る税金
法人税法、その他の法人税に関する法令の規定の取扱いは、第260条の2第17項の規定により「認可地縁団体」を「公益法人等」とみなします。
税の種類 |
税の名称 |
地縁団体の認可を受けた法人で収益事業を行わない場合 |
地縁団体の認可を受けた法人収益事業を行う場合 |
問合せ先 |
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市税 |
法人市民税 | 均等割のみ課税(減免措置有り。納期限までに要申請) | 均等割と法人税割額課税 | 課税課市民税係 |
市税 |
固定資産税 | 固定資産税の評価額で課税(免除規定有。納期限までに要申請) | 固定資産税の評価額で課税 | 課税課土地資産税係・家屋資産税係 |
都税 |
法人都民税 | 均等割のみ課税(減免措置有り。要申請) | 均等割と法人税割額課税 | 都税事務所(立川) |
国税 |
法人税 | 非課税 | 課税 | 立川税務署 |
国税 |
登録免許税 | 課税 | 課税 | 立川税務署 |
2.認可の取消
地方自治法第260条の2第14項の規定により。同条第2項の認可要件のいずれかを欠くことになったとき、または、不正な手段により認可を受けたときには、市長が認可を取り消します。
11 認可地縁団体の不動産登記の特例について
平成27年4月1日地方自治法が一部改正され、認可地縁団体の所有する不動産で、移転登記を行いたくても、登記義務者や相続人不明、全ての相続人の承諾をとることが不可能な場合など、一定の要件を満たす場合に、市に申請を行い、認可地縁団体が単独で登記名義人とする特例措置が可能となりました。特例措置の申請希望する自治会は、市へお問合せください。
申請要件
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と所有していること
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
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市民環境部地域振興課市民協働・消費係
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