微小粒子状物質(PM2.5)

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ページ番号1002223  更新日 2022年10月21日

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微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=1ミリメートルの1000分の1)以下の非常に小さな粒子(髪の毛の太さの約30分の1)のことです。粒子の大きさが非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響や循環器系への影響が心配されています。

東大和市内には、奈良橋に東京都が設置する大気汚染常時監視測定局があり、PM2.5等のモニタリングを行っています。

都内の測定結果は、東京都環境局のホームページで公開されています。

環境基準

環境基準(1年間を通じて評価するもの)

環境基準

基準値

評価方法

1年平均値

1立方メートルあたり15マイクログラム以下

1年の平均値を環境基準と比較して評価する。(長期基準)

1日平均値

1立方メートルあたり35マイクログラム以下

1日平均値のうち、年間の低いほうから数えて98%目に相当するもの(98%値)を環境基準と比較して評価する。(短期基準)

  • ※環境基本法第16条第1項に基づく、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持される事が望ましい基準です。
  • ※長期と短期の両方を満足した場合に、環境基準を達成と評価します。

環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」が示した注意喚起のための暫定的な指針

健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として、1立方メートルあたり70マイクログラム(1日平均値)という暫定指針値が示されています。

注意喚起の判断に用いる値(暫定指針値を超えるか否かについて判断するための値)

  1. 午前中の早めの時間帯での判断
    5時から7時の間に1立方メートルあたり85マイクログラム(1時間値)を超えた場合。
  2. 午後からの活動に備えた判断
    5時から12時の間に1立方メートルあたり80マイクログラム(1時間値)を超えた場合。

暫定指針値を超えたときの行動の目安

外出を減らす、屋外での長時間の激しい運動を減らす、屋内においては換気や窓の開閉を最小限にする等が有効です。

※呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等の高感受性者はより影響を受けやすい可能性があります。

詳しくは微小粒子物質(PM2.5)に関する情報 環境省ホームページをご覧ください。

関連ファイル

外部リンク

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市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
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