放射性物質等による汚染の除去に関する取扱い

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ページ番号1002192  更新日 2022年10月21日

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国の動向

平成23年3月の東京電力株式会社福島第1原子力発電所の事故を原因として発生した放射性物質による汚染の除去に関しては、同年8月に国の原子力災害対策本部が除染推進に向けた基本的考え方を発表した。

  1. 推定年間被ばく線量が20ミリシーベルトを超えている地域を中心に、国が直接的に除染を推進することで、推定年間被ばく線量が20ミリシーベルトを下回ることを目指す。
  2. 推定年間被ばく線量が20ミリシーベルトを下回っている地域においても、市町村、住民の協力を得つつ、効果的な除染を実施し、推定年間被ばく線量が1ミリシーベルトに近づくことを目指す。
  3. とりわけ、子どもの生活圏(学校、公園等)の徹底的な除染を優先し、子どもの推定年間被ばく線量が1日も早く1ミリシーベルトに近づき、さらにそれを下回ることを目指す。

上記の方針を基本とし、「除染に関する緊急実施基本方針」を決定し、当面の目標、作業方針が取りまとめられた。
この基本方針により、「市町村による除染実施ガイドライン」において除染計画を定める場合は、目標設定、除染対象ごとの方針及び方法の決定、実施主体、仮置場の確保を検討すべき事項としている。
また、同年10月には、環境中の放射線に対する不安が高まっていることを受けて、文部科学省日本原子力研究開発機構が「放射線測定に関するガイドライン」を発表し、当面の福島県以外の地域における周辺より空間放射線量の高い箇所への対応方針として、空間放射線量の測定の結果、周辺より空間放射線量の高い箇所(地表から1メートルの高さの空間放射線量率が周辺より1マイクロシーベルト以上高い数値が測定された箇所)が発見された場合は、可能な範囲で除染を行い、状況に応じて再計測や実地検証等を行うとしている。

東大和市の動向

市内の空間放射線量と放射性物質の調査については、平成23年6月に小・中学校の校庭土壌とプール水及び市民プールのプール水の放射性物質調査を行い、その後、簡易測定器を東京都から1台貸与を受け、また独自に3台を購入し、小・中学校や保育園などの公共施設を中心に空間放射線量の調査を行った。調査結果については、市のホームページで公表しているが、国基準を超える所はなかった。

東大和市の除染基準

除染基準の設定

国は、当面の対策として「除染に関する緊急実施基本方針」「放射線測定に関するガイドライン」などを発表し、迅速かつ効果的な除染を推進するとしているため、当市においてもこの方針に準拠して対応していくものとする。
国の除染に関する基準は、地表から1メートルの高さの空間放射線量率が周辺より1マイクロシーベルト以上高い数値が測定された箇所が発見された場合としている。
しかし、東大和市では、より実効性の高い基準とするために東京都の年間積算線量基準から算定した、時間当たりの空間放射線量0.24マイクロシーベルトを超える線量(国際放射線防護委員会の勧告した年間積算線量1ミリシーベルト相当値)とし、測定方法についても地表から5センチメートルの測定値を基準とする。

※東京都の年間積算線量基準
自然放射線量の国内平均値である時間当たり0.05マイクロシーベルトを差し引き、屋外に8時間、木造家屋内に16時間(屋外を1とした場合の木造家屋の低減係数は0.4)いたと仮定して試算した。

(測定結果-自然放射線量)×(8/24×1+16/24×0.4)×24時間×365日

除染方法

平成23年8月26日の原子力災害対策本部が発表した「除染に関する緊急実施基本方針」による除染の進め方を参考に

  1. 年間積算線量が20ミリシーベルトを超える場合
    除染の実施に当たっては、高いレベルの技術が必要であり、国が主体的に除染を実施する。
  2. 年間積算線量がおおむね1から20ミリシーベルトの場合
    比較的線量の高い地域においては、面的な除染が必要となり、低い地域では基本的に面的な除染は必要ないが、側溝や雨樋など局所的に高線量を示す箇所の除染が重要となる。
  3. 年間積算線量がおおむね1ミリシーベルト以下の場合
    面的な除染が必要な線量の水準ではないが、側溝や雨樋など局所的に高線量を示す箇所があることから安全かつ効率的・効果的除染に努める。

廃棄物等の処理

除染土壌等については、表土をおおむね5センチメートル程度掘削して、空間放射線量を測定しながら0.24マイクロシーベルトを下回るまで順次掘り下げる。
掘削による廃棄物等は、土嚢袋に詰めてビニール袋に入れ、自区内の人の立ち入らない所に埋めて、20センチメートル以上の覆土をする。
その後は、定期的にモニタリング調査を行い空間放射線量の監視を行う。

この基準の適用施設

原則として、市が管理する公共施設のうち、主に小・中学校、保育園、公園等子どもの関わる施設について、この基準を適用する。また、その他の施設についても必要に応じてこの基準を準用するものとする。

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市民環境部環境対策課環境公害係
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