ご家庭から多量に出る(粗大ごみ、廃家電など)の出し方についての注意

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1008025 

印刷大きな文字で印刷

違法な不用品回収業者にご注意ください

 引っ越しごみや大掃除、遺品整理などでは、一度に粗大ごみ・廃家電などのごみ(不用品)が多量に出ることがあります。

 インターネットやチラシなどで、ご家庭からのごみの回収について、即日回収、無料回収などと宣伝している業者(いわゆる不用品回収業者)に引き取りを依頼したところ、高額な料金を請求された等のトラブルに巻き込まれる被害が後を絶ちません。

 可燃ごみ、不燃ごみ、容器包装プラスチックは市の指定収集袋(1回2袋まで)に入れ、粗大ごみはシール(事前に粗大ごみ受付センターで予約をしてください)を貼り、計画的な排出をすることで、違法な不用品回収業者への引き取り依頼をしないようお願いします。 

 計画的な排出が難しい場合は、東大和市清掃事業協同組合(粗大ごみ受付センター042-562-6500)へご相談ください。

 

このような業者は違法です

 ポストに投函されるチラシの中には、違法な不用品回収業者が配布した、産業廃棄物収集運搬業や古物商の許可番号を記載して、いかにもご家庭からのごみの収集運搬の許可を持っているように見せかけているものもありますが、これらの許可ではご家庭からのごみ(不用品)回収はできません。

 

(参考 違法な収集を行った事業者への罰則)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、無許可営業の業者の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。

【違法業者の例】

リサイクル業者と偽って回収

 「うちはリサイクルするから一般廃棄物収集運搬業の許可はいらない」と言って有料で回収する事業者がいます。

仮に事業者がその後リサイクルするつもりであっても、料金を徴収してご家庭から不要になったものを回収することはごみの収集運搬に該当します。

また、料金無料と謳っていても、運送費、手数料などの名目で業者に支払いが必要であれば、それはごみの回収です。

産業廃棄物収集運搬業の許可番号を記載

 産業廃棄物収集運搬業の許可では ご家庭からのごみ(不用品)回収はできません。

 (参考 産業廃棄物収集運搬業の許可番号)

 東京都の場合、 13- 00 - 000000の許可番号 は、産業廃棄物収集運搬業の許可番号です

古物商の許可番号を記載(都県公安委員会 古物商許可番号 第00号)

 複数の都県で取得し、許可番号を書き並べるという手の込んだものもあります。この許可でごみの収集運搬はできません。

「正規登録業者」などと記載し、何らかの番号が記載

 他の制度の登録業者であっても、一般廃棄物収集運搬業の許可がない業者などは家庭からのごみの収集運搬はできません。

 

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)