市道等との境界が不明の時の確認

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ページ番号1002164  更新日 2022年10月21日

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市道や水路等の境界が不明な場合には、道路交通課へ問合せをして確認してください。
また、次のような場合には、市道等との境界を確認する必要があります。

  • 土地を分割する時
  • 土地を売買する時
  • 道路との境に工作物を設置する時

市道等の境界について証明書が必要な場合には、道路交通課(市役所2階)へ相談をしてください。

申請に必要な書類

申請書・添付書類:各1部
(添付書類は各様式に記載されています。添付書類の中には2部必要なものもあります。)

※以上の申請・証明願いにつきましては、郵送・ファクス・電話等では受け付けていません。恐れ入りますが、道路交通課(市役所2階)へ直接お越しください。詳しくは、道路交通課までお問い合わせください。なお、都道については、東京都北多摩北部建設事務所(電話:042-540-9530)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部道路交通課管理係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1212) ファクス:042-563-5930
まちづくり部道路交通課管理係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。