道路の管理にご協力ください

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1002163  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

道路上に段差解消板等を設置しないでください

車両の出入口などの道路上に段差解消板や植木鉢等を設置することは、法令違反です。歩行者や自転車等の転倒事故につながるおそれがあり、事故が発生すると、設置者が損害賠償責任を問われることがあります。また、雨水の流れにも支障をきたしますので、段差解消板は使用時にのみ、植木鉢等は敷地内に置くようにし、道路上には障害物を設置しないでください。

道路集水ます上の清掃にご協力を

道路にある雨水集水ますの上にごみや落ち葉などがたまっていると、降雨時に雨水が流れず、道路冠水することがあります。自宅周囲の集水ますが目詰まりしている時は、ごみ等を取り除いてくださるよう、ご協力をお願いします。
なお、危険ですのでふたは開けないでください。

宅地内から道路上に枝葉を出さないようご協力を

宅地内から道路にはみ出している樹木の枝葉は、車両や歩行者の通行の妨げになり、危険をおよぼすことがあります。宅地を管理している方は、枝葉を道路上に出さないよう、せん定等をお願いします。

道路の境界の確認を

市道と私有地との境界がわからない場合は、必ず都市基盤課(市役所2階)にお問い合わせください。
家の建替えやブロック塀の築造等の際には、あらかじめ市道との境界を確認してから工事をするようにしてください。
なお、市道との境界には、道路の曲がり角ごとに道路境界を示すための境界標(コンクリート杭、金属製プレート等)が設置されています。工事等の際には、これらを動かしたり、壊したりしないようお願いします。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市基盤課管理係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1219) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市基盤課管理係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。