令和8年熊本地震災害義援金の受付
東大和市は日本赤十字社東京都支部東大和地区として、赤十字事業に協力しており、令和8年熊本地震災害義援金により被災された方々を支援するため募金箱を設置しております。
皆様のご協力をよろしくお願いします。
お寄せいただきました義援金は、日本赤十字社へ全額をお送りします。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
義援金名
令和8年熊本地震災害義援金
募金箱での受付
地域福祉課(市役所2階)の窓口に募金箱を設置しています。
※募金については全額を日本赤十字社に送金します。
※受領証を必要とされる方は、募金を募金箱に入れる前に、地域福祉課の職員までお声がけください。
※なお、物資(衣類・毛布・食料品)などの受付はしておりません。
金融機関への振込み
<日赤本社開設口座>
ゆうちょ銀行及び郵便局 0190-3-605956 日赤令和8年熊本地震災害義援金
三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787553 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通 2105551 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)
みずほ銀行 クヌギ支店 普通 0620820 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)
<日赤熊本県支社開設口座>
肥後銀行 三郎支店 普通 656853 日本赤十字社熊本県支部長 木村 敬(キムラ タカシ)
熊本銀行 本店営業部 普通 3248167 日本赤十字社熊本県支部長 木村 敬(キムラ タカシ)
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
詳しくは下記リンク先よりご確認ください。
義援金の税制上の取扱い
(1)個人の方
当該義援金は、所得税法上の「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となる。 また、地方公共団体に対する寄附金として、「ふるさと納税」に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる。
(2)法人の方
当該義援金は、法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入できる。
(3)関係法令
所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314 条の7第1項第1号、法人税法第37条第3項第1号
※ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細票は、受領証の代わりとなり、寄附金控除申請の際にご利用いただけます。この場合における確定申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類(下記に掲載の義援金募集要綱など)の添付などが必要になります。
詳しくは下記リンク先よりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部地域福祉課福祉総務係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1131) ファクス:042-563-5930
健幸福祉部地域福祉課福祉総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
