東大和市生活安全条例を制定しました
市では、市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりに寄与するため、「東大和市生活安全条例」を制定しました。
条例では、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、「東大和市生活安全協議会」を設置し、生活の安全に関する措置を総合的に推進していきます。
責務
市の責務
- 生活の安全に関する意識の高揚を図るための啓発に関する施策を実施します。
- 生活の安全に関する必要な情報を提供します。
- 関係団体等の生活安全活動に対する支援を実施します。
- 市の管理する公共施設等に係る生活の安全に資する環境の整備を図ります。
- 事業者及び土地所有者等に対して、生活の安全に資する環境の整備を図るよう助言します。
- その他、生活の安全に関して必要な施策を実施します。
市民の責務
- 自らの生命、身体及び財産を犯罪から守るために必要な知識を習得し、安全の確保に努めることとなります。
- 市が実施する生活の安全に関する施策に協力するよう努めることとなります。
関係団体の責務
- 生活安全活動を積極的に推進するよう努めることとなります。
- 市が実施する生活の安全に関する施策に協力するよう努めることとなります。
事業者の責務
- 事業活動を行う施設等において生活の安全に資する環境の整備に努めることとなります。
- 市が実施する生活の安全に関する施策に協力するよう努めることとなります。
土地所有者等の責務
- 所有し、占有し、又は管理する土地等において生活の安全に資する環境の整備に努めることとなります。
- 市が実施する生活の安全に関する施策に協力するよう努めることとなります。
関係行政機関の責務
- 市、市民等に対して生活の安全に資する情報の提供に努めることとなります。
- 市が実施する生活の安全に関する施策に協力するよう努めることとなります。
生活安全協議会
- 生活安全協議会は、15人以内の委員で組織します。
- 生活安全協議会では、市が実施する生活に関する施策について審議するとともに、関係団体や関係行政機関との連携について協議します。
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このページに関するお問い合わせ
総務部防災安全課災害・防犯係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1352) ファクス:042-563-5931
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