市民の安全のための指針
市では、東大和市生活安全条例の目的である市民の生活の安全を実現するため、「市民の安全のための指針」を策定しました。
本指針は、生活安全協議会の報告をもとに市、関係団体、市民等が取り組むべき施策・目標を明らかにしたもので、安全・安心なまちづくりを目的にしています。
概要
犯罪の起きにくいまちづくり
- 市が行う市民の安全確保
市は、市民の生活の安全に関する意識の高揚と犯罪の防止に資するため、関係機関と連携して方策を講じることとなります。 - 警察署による犯罪発生状況の情報発信と地域との連携
警察署は、関係団体と協力し、市民の生命と財産を守り、犯罪のない社会づくりに努めることとなります。
児童等の安全確保
- 学校における児童・生徒の安全確保
学校は、児童・生徒の安全を確保するために、学校活動中の児童・生徒の安全と通学路の安全に対策を講じることとなります。 - 幼稚園・保育園等幼児施設における園児の安全確保
幼稚園・保育園等幼児施設は、園児の安全確認を怠らず、日常の安全確保に努めることとなります。 - 地域で育つ児童・生徒の安全確保
地域で活動する防犯団体(自治会、自主防犯組織等)は、学校と連携を図り、通学路の安全確保、児童、生徒等の安全を確保することとなります。 - 青少年の安全確保
児童館等青少年が集まる児童福祉施設においては、青少年が犯罪に巻き込まれることがないよう、施設の安全管理等に努めることとなります。
民間事業者によるまちの安全確保
市内の民間事業者は、自らの事業活動を進めるうえで防犯活動に努めることとなります。
高齢者・障がい者、女性の安全確保
警察署、市、民間事業者、市民等は、犯罪に巻き込まれるおそれがある高齢者・障がい者、女性の安全確保のための方策に努めることとなります。
指針本文は下記をクリックしてください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部防災安全課災害・防犯係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1352) ファクス:042-563-5931
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