東大和市消防団員の懲戒処分について(令和8年2月17日付)

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ページ番号1011974  更新日 2026年2月18日

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 東大和市消防団員が、分団名義の預金口座から、合計5,644,300円を私的に流用したことが、令和8年2月上旬に発覚しました。これを受けて、東大和市消防団条例第12条第2項第3号の規定により、任命権者である東大和市消防団長は、以下のとおり、懲戒処分を行いました。
 今後、このような事態が再び起こらないよう、東大和市消防団長に対して厳重注意を行うとともに、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

処分対象者及び概要

処分対象者及び概要
・所属など 東大和市消防団 第一分団 団員
・処分内容 懲戒免職
・処分年月日 令和8年2月17日
※懲戒処分のため、退職報奨金は支給されない。

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市民生活部防災安全課消防係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1351) ファクス:042-563-5931
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