東大和市消防団員の懲戒処分について

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ページ番号1011310  更新日 2025年9月1日

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 東大和市消防団員が、分団名義の銀行口座から、合計3,886,068円を私的に流用したことが、8月に発覚しました。これを受けて、東大和市消防団条例第12条第1項第3号の規定により、任命権者である東大和市消防団長より、以下のとおり、懲戒処分を行いました。

 私的流用した金額は、既に分団名義の口座に全額返済されています。なお、全額返済されていることを鑑みて、東大和市消防団としては、刑事告訴は行いませんでした。

 今後、このような事態が再び起こらないよう、東大和市消防団として団員の綱紀粛正、服務規律を徹底させ、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

処分対象者及び概要

・所属など 東大和市消防団 第六分団 40代団員

・処分内容 懲戒免職

・処分年月日 令和7年8月28日

※懲戒処分のため、関係条例の規定により、退職報奨金は支給されない。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部防災安全課消防係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1351) ファクス:042-563-5931
市民生活部防災安全課消防係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。