高等職業訓練促進給付金

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ページ番号1011954  更新日 2026年3月30日

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母子家庭の母等が、就職に有利な資格を取得するため養成機関において修業している場合、一定期間につき経済的支援を行います。

支給対象

市内にお住いの母子家庭の母等で、次のすべての要件を満たすかた

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかた
    ※児童扶養手当の支給を受けているかたと同様の所得水準を超えた場合であっても、その後の1年に限り、引き続き対象となります。
  2. 養成機関に在籍し、6か月以上の学習課程を受けることが予定されているかた
    ※やむを得ない場合を除き、原則として、通学制またはオンライン学習による修業が対象です(これらの組み合わせも可。)。
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められるかた
  4. 過去に訓練促進給付金、又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないかた

支給対象資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 保健師
  • 助産師
  • 理容師
  • 美容師
  • 歯科衛生士
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師
  • はり師
  • きゅう師
  • あん摩マッサージ師
  • 柔道整復師
  • シスコシステムズ認定資格
  • LPI認定資格
  • その他就業に結びつく可能性が高い資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は、情報関係の資格に限る)として市長が認める資格

※2年制の介護福祉士・保育士の養成機関に入学されるかたは、ハローワークの求職者支援制度もご利用ください。

支給額及び支給期間

養成機関において学習過程を受けている期間(上限4年)において、世帯の課税状況に応じ、給付金を支給します。

世帯 支 給 額
課税世帯 70,500円
非課税世帯 100,000円

※養成機関における課程修了までの期間の最後の12月については月額40,000円加算。

給付金申請の流れ

事前相談

支給申請前に事前相談が必要です。

相談は予約制なので、電話予約のうえ、母子、父子自立支援員にご相談ください。

受講開始

支給申請は受講開始後に行います。

※支給が決定した場合、申請月分からの支給となりますのでご注意ください。また、支給のために毎月請求書類を提出する必要があります。

高等職業訓練修了支援給付金

養成機関において6か月以上の学習課程を開始し、当該学習課程を修了した翌日から起算して30日以内に申請した場合、支給対象となります。

支給対象

市内にお住いの母子家庭の母等で、次のすべての要件を満たすかた

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかた
    ※児童扶養手当の支給を受けているかたと同様の所得水準を超えた場合であっても、その後の1年に限り、引き続き対象となります。
  2. 学習課程が6か月以上の養成機関における、学習課程の開始日及び修了日において、母子家庭の母等であること。
  3. 過去に修了支援給付金、又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないかた

支給額

世 帯 支 給 額
課税世帯 25,000円
非課税世帯 50,000円

※高等職業訓練修了支援給付金は課税所得です。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部子ども家庭センター子ども家庭相談係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-916-8
電話:042-565-3651 ファクス:042-565-3652
子ども未来部子ども家庭センター子ども家庭相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。