自立支援教育訓練給付金

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ページ番号1011950  更新日 2026年3月30日

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母子家庭の母等が就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料等費用の一部を助成します。

支給対象

市内にお住いの母子家庭の母等で、次のすべての要件を満たすかた

  1. 東大和市母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けているかた
  2. 雇用保険の教育訓練給付の受給資格の無いかた(雇用保険の教育訓練給付の受給資格があるかたは、雇用保険の教育訓練給付金と自立支援教育訓練給付金との差額の支給となります。)
  3. 当該講座の受講が、適職に就くために必要であると認められるかた
  4. 原則として、過去に教育訓練給付金の支給を受けていないかた

支給対象講座

以下に掲げる講座で、受講開始前に市長の指定を受けた講座

  1. 雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座のうち、就業に結びつく可能性の高いもの
    (雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座は、以下のリンクでご確認ください)
  2. その他、就業に結びつく可能性が高い講座として市長が認める講座

支給額

対象講座受講のために本人が支払った費用に基づいて、以下のとおり算定します。
※いずれの場合も、12,000円以下は支給対象外です。

雇用保険制度から給付金の支給を受けることができないかた

修了した指定対象講座

支 給 額

(1)一般教育訓練講座

(2)特定一般教育訓練講座

受講料の6割相当額(上限20万円)
(3)専門実践教育訓練講座

受講料の6割相当額(上限は修業年数×40万円、最大160万円)

※(3)の専門実践教育訓練講座を受講を修了した翌日から起算して1年以内に資格を取得かつ資格を活かした就職をした場合、受講料の8.5割相当額(上限は修業年数×60万円、最大240万円)を支給。ただし、既に自立支援教育訓練給付金を受給している場合は、その額を差し引いた額。

雇用保険制度から給付金の支給を受けることができるかた

上記で算定された金額から、雇用保険制度における教育訓練給付で支給される額を差し引いた額。

給付金申請の流れ

事前相談・講座指定

対象講座の受講前に事前相談及び対象講座指定申請が必要です。
相談は予約制なので、電話予約のうえ、母子・父子自立支援員にご相談ください。

※原則として、受講申込前に講座指定を行う必要があります。

支給申請(受講修了後)

支給申請は、原則として、講座受講修了日から起算して30日以内に行ってください。

※雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格がある方は、支給申請前にハローワークの教育訓練給付金の支給手続きを行う必要があります。
※支給申請時点で未納となっている受講料等は、対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部子ども家庭センター子ども家庭相談係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-916-8
電話:042-565-3651 ファクス:042-565-3652
子ども未来部子ども家庭センター子ども家庭相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。