令和7年度学童保育所・ランドセル来館申請受付を開始します
このページは【令和7年度】学童・ランドセル来館申請案内です。
第五クラブ及び第十クラブ入所希望の保護者の皆様
向原市民センター及び上北台市民センターは、空調等工事により令和7年6月から12月までの7か月程度閉館を予定しています。そのため、当該閉館期間中、第五クラブは向原市民センターの地区集会所、第十クラブは第十小学校で実施する予定です。ご理解、ご協力をお願いいたします。なお、詳細につきましては、入所が決まった方にお知らせいたします。
「むこうはら児童館」及び「かみきただい児童館」のランドセル来館利用希望の保護者の皆様
向原市民センター及び上北台市民センターは、空調等工事により、令和7年6月から12月までの7か月程度閉館を予定しております。そのため、むこうはら児童館のランドセル来館事業は向原市民センターの地区集会所、かみきただい児童館のランドセル来館事業は第十小学校で実施する予定です。つきましては、保護者の就労がない日等につきましては家庭で監護いただきますよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。なお、詳細につきましては、ランドセル来館利用承認をした方にお知らせいたします。
申請要件
児童の要件
市内に住んでいて、小学校に通っている方
保護者の要件
- 労働、疾病、障害、介護等、出産、就学、災害などによって、放課後のお子さんの監護ができない方
- 過去に学童保育所を利用している方(兄弟を含む)で、育成料等の未納が6か月以上ない方
※労働による場合とは、以下の全ての条件を満たす方です。
- 就労日数が月に13日以上であること(3の終了時間を満たす日数)
- 1日の就労時間が4時間以上であること
- 以下の児童の学年ごとの就労終了時間を満たすこと
1年生 午後2時30分以降
2年生 午後2時30分超(午後2時31分以降)
3年生 午後3時30分超(午後3時31分以降)
4年生以上 午後4時超(午後4時1分以降)
※育児休業中の申請については、入所しようとする月の翌月の初日までに復職する場合に限ります。
申請受付期間
令和7年度
令和7年4月1日から利用開始したい場合(各受付締切日必着)
一次申請
令和6年12月6日(金曜日)~令和7年1月15日(水曜日)
二次申請
令和7年1月16日(木曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
令和7年5月1日以降に利用開始したい場合(各受付締切日必着)
入所・利用希望月の前月15日まで。15日が土曜日、日曜日、国民の祝日の場合は、その前の平日まで。
入所申請書等
-
令和7年度学童保育所・ランドセル来館申請案内 (PDF 1.4MB)
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令和7年度学童保育所入所申請書 (PDF 298.2KB)
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令和7年度ランドセル来館利用申請書 (PDF 117.5KB)
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令和7年度就労証明書・就労申立書 (PDF 231.9KB)
-
令和7年度就労証明書・就労申立書 (Excel 23.6KB)
各種必要書類の一覧
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【令和7年度】学童保育所・ランドセル来館事業の各種申請・届出書類
申請書、就労証明書以外の各種書類については、こちらのリンク先からダウンロードできます。
申請の提出方法
郵送申請 ※提出期限必着
投函から到着まで最大4日程度要することにご留意ください。
申請に必要な書類を同封し、切手を貼って以下の郵送先まで郵送してください。
郵送先
〒207-8585 東大和市中央3丁目930番地
東大和市教育委員会教育部青少年課宛
各窓口申請(郵送申請が難しい場合)
郵送申請ができない場合に限り、各窓口でも申請することができます。
ランドセル来館利用を希望する管轄児童館
- 受付時間
- 平日・土曜日:午前10時~午後6時 ※休館日は除く
青少年課(東大和市役所5階3番窓口)
- 受付時間
- 平日:午前8時30分~午後5時
- ※窓口提出の場合は、保護者が直接持参してください。
- ※必要書類に記入もれや不足・不備がないか確認して、ご提出ください。
- ※青少年課窓口は、令和6年12月28日(土曜日)から令和7年1月5日(日曜日)の間の受付はありません。
- ※児童館は、令和6年12月28日(土曜日)から令和7年1月3日(金曜日)の間の受付はありません。
申請に必要な書類等
学童保育所
- 学童保育所入所申請書
- 保護者の状況を証明する書類(父、母それぞれ提出してください。)
添付書類 保護者の状況 添付書類 労働 就労証明書・就労申立書。自営業の方は最新の確定申告書控えの写し等、内職の方は契約書写しをさらに添付。
※確定申告書の控えがない場合は、開業届の写し、保健所等が発行する許可証等の写し、契約書の写し、広告(所在地・屋号、営業時間等記載必須)を提出してください。有償ボランティアの場合は、勤務日数、活動時間等が確認できる書類を添付。
疾病 疾病名と入院や寝たきり、精神性疾患により日常の保育が困難である旨とその期間が記載された医師の診断書など 障害 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保険福祉手帳、医師の診断書など 介護等 介護認定書の写し、各種障害者手帳、医師の診断書など 出産 母子健康手帳の写し(母の名前と出産予定日がわかるページ) 就学 在学証明書及び時間割などの就学時間等が確認できる書類 災害 り災証明など 育児休業 入所希望月翌月1日までの職場復帰年月日の入った就労証明書など - 心身に障害を有する児童
障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など各種手帳の写し、または医師の診断書の写しなど、心身の障害の程度が確認できる書類 - マイナンバーの分かる書類の写し
ランドセル来館
- ランドセル来館利用申請書
- 保護者の状況を証明する書類(父、母それぞれ提出してください。)
保護者の状況 | 添付書類 |
---|---|
労働 |
就労証明書・就労申立書。自営業の方は最新の確定申告書控えの写し等、内職の方は契約書写しをさらに添付。 ※確定申告書の控えがない場合は、開業届の写し、保健所等が発行する許可証等の写し、契約書の写し、広告(所在地・屋号、営業時間等記載必須)を提出してください。有償ボランティアの場合は、勤務日数、活動時間等が確認できる書類を添付。 |
疾病 | 疾病名と入院や寝たきり、精神性疾患により日常の保育が困難である旨とその期間が記載された医師の診断書など |
障害 |
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保険福祉手帳、医師の診断書など |
介護等 | 介護認定書の写し、各種障害者手帳の写し、医師の診断書など |
出産 | 母子健康手帳の写し(母の名前と出産予定日がわかるページ) |
就学 | 在学証明書及び時間割などの就学時間等が確認できる書類 |
災害 | り災証明など |
育児休業 | 入所希望月翌月1日までの職場復帰年月日の入った就労証明書など |
求職 (ひとり親のみ) |
下記全ての書類 (1)求職活動状況等申告書(青少年課、各児童館で個別に配布します。また、このページ上部のリンクからダウンロードできます。) (2)求職活動中であることが確認できる書類(例:ハローワークカード、雇用保険受給者資格証等) |
- 心身に障害を有する児童
障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など各種手帳の写し、または医師の診断書の写しなど、心身の障害の程度が確認できる書類 - ひとり親に該当する場合
ひとり親であることを証する書類(戸籍〈全部事項証明〉、児童扶養手当証書の写し等)
利用承認の取り消しについて
以下の場合は利用承認が取り消しとなりますので、あらかじめご了承ください。
- 申請に不正な事実があったと認められた場合、申請要件を満たさなくなった場合
- 他の児童や職員に危害を加えたり、施設の物品等を損壊するなどを繰り返し、職員からの注意に関わらず改善せず、他の児童の育成を著しく妨げると認められる場合
- 3か月間続けて利用がない場合(学童保育所の入所保留決定に伴う一時利用を除く)
各種証明書類に係る注意事項
1.就労証明書・就労申立書について
- 就労証明書・就労申立書については、押印は不要です。
- 弟妹が保育園の入所申請をする場合は、「就労証明書」及び「自営業就労申立書」については、3か月以内に発行されたものに限り保育園入所申請添付書類の写しのご提出で代用することができます。(必ず保育園入所申請の提出前にご自身で写しをとり、学童保育の入所申請の際に写しを提出してください。保育課と青少年課の間で書類をやりとりすることはありません。)
- 勤務時間がシフト制であるなど変則勤務の場合は、最も代表的な勤務時間を「就労証明書」に記載されるように就労先と調整をしてください。勤務時間が複数記載されている場合、再提出していただく場合がございます。再提出日をもって受理としますので、申請期間についてご注意をお願いします。
2.添付書類について
- 各種証明に係る書類(就労証明書、医師の診断書等)については、学童保育所の申請日現在、3か月以内に発行されたものに限ります。
- 兄弟で学童保育所に入所申請される場合は、それぞれに保護者の状況を証明する書類は必要ですが、1人目は原本とし、2人目以降の添付書類は写しのご提出で差し支えありません。
- 医師の診断書については、お子さんの監護ができない旨、監護ができない期間の記載をお願いします。
3.注意事項
- 学童保育所を希望される場合、20歳以上のご家族の方全員の本人同意欄へのチェックが必要です。
- 申請書類と添付書類に不備がない状態ではじめて受付となります。
利用時間・所在地等
学童保育所
- 東大和市立小学校の授業日:下校時から午後7時まで。
- 東大和市立小学校の休業日(土曜日、長期休業日、振替休日):午前8時から午後7時まで。
※午後6時~7時は延長保育(別途、申請・延長育成料が必要となります)
クラブ名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
第一クラブ | 奈良橋4-600(奈良橋市民センター内) | 042-565-7373 |
第二クラブ | 南街5-32(南街市民センター内) | 042-564-6176 |
第二クラブ(二小内育成室) | 南街3-61-2(第二小学校内) | 080-3430-5272 |
第三クラブ | 清原4-1312-2(第三小学校内) | 080-9217-8861 |
第四クラブ | 狭山5-1054-1 | 042-564-2660 |
第四クラブ(四小内育成室) |
狭山5-1038(第四小学校内) |
080-8755-9901 |
第五クラブ | 向原3-10 16号棟(向原市民センター内) | 042-565-4140 |
第六クラブ | 清原2-1 北17号棟(きよはら児童館内) | 042-564-9794 |
第七クラブ | 芋窪5-1183-1 | 042-565-4114 |
第八クラブ | 立野3-1246-1 | 042-565-8003 |
第九クラブ | 蔵敷2-546(第九小学校敷地内) | 042-564-9745 |
第十クラブ | 上北台2-865-9(上北台市民センター内) | 042-565-1900 |
桜が丘クラブ | 桜が丘2-222-11 | 042-562-7725 |
立野第一学童クラブ | 立野3-1293-10 | 042-843-5717 |
立野第二学童クラブ | 立野3-1293-10 | 042-843-5817 |
- 基準定員を超えた申請があった場合は、空きが出るまで保留となります。
- 保留の間は、ランドセル来館事業を利用できます。利用手続きについては、対象者に通知します。
- 第二クラブ、第四クラブの入所先は選択できません。
立野第一学童クラブ及び立野第二学童クラブ
- 立野第一学童クラブ及び立野第二学童クラブは、社会福祉法人立野みどり福祉会が運営する民設民営による学童保育所です。
- 市が定める基準などに基づき、公設の学童保育所と同じ事業内容を実施します。
- 立野第一学童クラブ及び立野第二学童クラブの入所が決定した場合、運営する社会福祉法人より通知が送付されます。また、入所後の各種手続きは直接立野学童クラブと行うことになります。
- 立野第一学童クラブ及び第二学童クラブの入所先は選択できません、通学の学校等を踏まえ決めさせていただきます。
- 申請時の問合せは青少年課へご連絡ください。
- 入所承認後の各種手続きの問合せは立野学童クラブにお願いします。
ランドセル来館
- 東大和市立小学校の授業日:下校時から午後5時まで。
- 東大和市立小学校の休業日(土曜日、長期休業日、振替休日):午前8時30分から午後5時まで。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
ならはし児童館 | 奈良橋4-600(奈良橋市民センター内) | 042-562-3600 |
第四小学校(ならはし児童館管轄) | 狭山5-1038 | 090-9013-2316 |
かみきただい児童館 | 上北台2-865-9(上北台市民センター内) | 042-567-2884 |
むこうはら児童館 | 向原3-10 16号棟(向原市民センター内) | 042-563-1858 |
なんがい児童館 または |
|
|
きよはら児童館 | 清原2-1 北17号棟 | 042-565-6021 |
さくらがおか児童館 | 桜が丘3-44-13 22号棟(桜が丘市民センター内) |
042-567-2237 |
- なんがい児童館、第二小学校につきましては、当該年度の申請状況等により振り分けを決定するため、申請時にどちらかを選択することはできません。利用承認後にお知らせします。
育成料等の保護者負担
学童保育所
育成料及び延長育成料
育成料(月額) | 延長育成料(定期利用、月額) | 延長育成料(1日利用) | |
---|---|---|---|
課税世帯 | 4,500円 | 2,500円 | 1日につき500円 |
同一世帯第2子以降 | 2,000円 | 1,500円 |
1日につき500円 |
生活保護受給世帯 | 無料(0円) | 無料(0円) | 無料(0円) |
市町村民税非課税世帯 | 無料(0円) | 無料(0円) | 無料(0円) |
生活困窮世帯 | 免除(0円) | 免除(0円) | 免除(0円) |
疾病等による月の全日数休所 | 免除(0円) | 免除(0円) |
ー |
- 詳しい手続き等については、入所決定した方に案内します。
- 「疫病等による月の全日数休所」については、別途、事前の届出が必要です。
- 生活困窮世帯については、申請が必要です。収入額が生活保護基準額を下回る世帯が対象となります。詳しくは青少年課へお問い合わせください。
間食費
月額 | |
---|---|
一律(生活保護、非課税、生活困窮世帯も間食費はかかります) | 1,500円 |
1か月の開所日のうち13日以上連続で間食しないとき | 事前の届出により750円 |
1か月の開所日の全日数の間食をしないとき(アレルギー等の理由に限る。) | 事前の届出により無料 |
- 休所及び間食辞退の申請は、休所または間食辞退の始まる前日までに、申請をしてください。
- 食物アレルギー等により間食を辞退される場合は、ご家庭で間食をご用意いただくこととなります。
支払い方法
育成料等のお支払いは、口座振替でお願いします。入所決定通知書に同封の口座振替通知書で、希望する取扱い金融機関などでお申し込みください。なお、金融機関に行かなくても市役所で口座振替登録ができる便利な「Pay-easy(ペイジー)口座振替サービス」もご利用ください。
ランドセル来館
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関連情報
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このページに関するお問い合わせ
教育部青少年課青少年育成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1743) ファクス:042-563-5933
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