幼児教育・保育の無償化における基準を満たさない認可外保育施設の経過措置について

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1008873  更新日 2023年10月20日

印刷大きな文字で印刷

基準満たさない認可外保育施設の経過措置について

 幼児教育・保育の無償化対象の認可外保育施設には、令和6年9月末まで法律施行後5年間の経過措置が設けられており、令和5年10月現在、東京都に届出を行っている施設は基準を満たしていない場合にも無償化の対象となっていますが、令和6年10月以降、国が定める指導監督基準を満たさない施設については、幼児教育・保育の無償化対象施設ではなくなります。

基準を満たさない認可外保育施設利用者(利用希望者)

 基準を満たす旨の証明書を有していない認可外保育施設を利用している方、これから利用を希望される方につきまして、令和6年9月末までに該当施設が基準を満たさない場合、幼児教育・保育の無償化対象外となり、保育料に影響が出る可能性がありますので、ご注意ください。

 なお、認可外保育施設への証明書の交付状況や指導検査の結果については、以下の関連情報で確認することができます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
子ども未来部保育課保育・幼稚園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。