特別支援教育就学奨励費
公立小・中学校の特別支援学級等に在籍する児童・生徒の保護者(東大和市在住の方)で、経済的な困難を抱えている場合に、学用品費などの教育費の一部を援助する就学奨励費制度を実施しています。
就学奨励費は世帯全員の収入等により、審査を行い、支給認定の可否を行います。
この制度の利用を希望する方は、申請手続きが必要です。
対象となる世帯
東大和市に在住する以下の条件の方が対象
- 東大和市立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者
- 東大和市立小・中学校の通常学級に在籍する、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒の保護者
- 通級指導学級等を利用している児童・生徒の保護者
- 他の区市町村立の通級指導学級等に就学している児童・生徒の保護者
認定となる要件
同一生計世帯の世帯員全員の前年中(1月~12月)の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から所得控除(雑損、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料及び保護者等に係るひとり親控除又は寡婦控除)を減じた額の12分の1を収入月額とし、生活保護基準需要額をもとに、下記認定区分に該当した場合。
【要保護】:生活保護世帯
【区分1】:収入月額が需要月額の1.5倍未満の世帯
【区分2】:収入月額が需要月額の1.5倍以上から2.5倍未満
【区分3】:収入月額が需要月額の2.5倍以上の世帯
※【要保護】・【区分3】に該当する方は「通学費」のみの支給となります。
※申請前に、どの認定区分に該当するかお問い合わせいただいても、認定区分の算出をすることはできません。
支給対象費目
就学奨励費の支給費目や支給時期については、添付データ「特別支援教育就学奨励費年間支給額」をご確認ください。
※昨年度の支給額になります。今年度の支給額については、審査の結果認定となった方へ郵送にて通知します。
申請にあたって
- 申請方法はオンラインによる方法又は申請書(紙)による方法のいずれかでご申請ください。
- 認定は年度ごとに行っているため、毎年度申請する必要があります。前年度に認定された方も、4月以降新たに申請してください。
- 年度途中(5月以降)でも申請できますが、審査の結果認定された場合、申請書が受理された月からの支給となりますので、4月中に申請することをお勧めします。必要な書類等が不足していても、申請は最初の申請日で受付いたします。
申請に必要な書類
- 申請者の顔写真付きの本人確認書類(例:免許証・マイナンバーカード等)
- 口座番号と名義のわかる資料(通帳やキャッシュカード)
- 地方税関係の同意書(※1)
- 東大和市特別支援教育就学奨励費(宿泊学習経費を除く。)の申請に係る同意書(※2)
(※1)就学奨励費制度は、同一生計世帯の総収入等により審査を行います。東大和市教育委員会が公簿等により、証明すべき事項(地方税関係情報を含む。)について確認することに同意をお願いいたします。下記添付の「地方税情報に係る同意書」に申請者及び同一生計世帯員の署名をお願いいたします。オンライン申請をされる方は、署名した同意書の写真を撮り、申請フォームへ添付してください。紙媒体で申請される方は、申請書と併せてご提出ください。
(※2)就学援助費を併せて申請される方かつ紙媒体での申請をされる方は、下記「同意書」に必要事項を記入してください。就学援助費支給認定申請書の提出をもって、東大和市特別支援教育就学奨励費支給認定申請書として取り扱うことに同意をお願いいたします。
申請方法
オンライン申請(LoGoフォーム)
オンライン申請を行う方は、下記オンライン申請(外部リンク)から申請してください。
※対象児童・生徒が2名以上の場合でも、まとめてご申請ください。
※申請に不備がある場合は、メール又は電話にてお問合せさせていただくことがあります。
※次に該当する方は、オンラインでの申請ができないため、申請書(紙)での申請をお願いいたします。
- 申請者と振込先名義人を別にしたい場合
- 同一生計世帯員の中で市外在住(単身赴任等)がいる場合
申請書(紙)での申請
紙媒体での申請を希望する方は、教育指導課窓口へ申請してください。
申請書は下記からダウンロードすることができます。また、教育指導課窓口でも申請書を配布しています。
※対象児童・生徒が2名以上の場合でも、まとめてご申請ください。
提出先:教育指導課窓口(東大和市役所5階4番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
審査結果等
審査結果について、提出いただく地方税関係の同意書をもとに市で確認後、7月以降に審査結果について通知を送付いたします。
支給認定の取り消し
次のいずれかに該当する場合は、就学奨励費支給認定を取り消します。
- 東大和市から転出した場合
- 世帯構成の変更等により、世帯収入が就学奨励費の認定基準を超えた場合
- 偽りその他不正の手段により就学奨励費の支給を受けた場合
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このページに関するお問い合わせ
教育部教育指導課特別支援教育係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1527) ファクス:042-563-5933
教育部教育指導課特別支援教育係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
