新学校給食センター建設用地の土壌汚染

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ページ番号1003405  更新日 2022年10月21日

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新学校給食センター建設用地について、東京都環境確保条例に基づく土壌汚染状況調査を実施したところ、汚染がありましたので、汚染拡散防止措置を行いました。(平成26年3月掲載)。

土壌汚染状況調査実施の根拠

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)第117条

調査の契機

東京都環境確保条例第117条に基づき、3,000平方メートル以上の敷地内において土地の改変を行う場合に、土壌汚染に関する調査の実施・報告が義務付けられています。新学校給食センター建設用地は、敷地面積が約3,100平方メートルですので、この条例の対象となります。

調査の流れ

土地履歴調査(終了)

調査・対策の対象となる土地について、過去に有害物質の取扱事業所が存在していたかなどについて調査するものです(根拠:東京都環境確保条例第117条第1項)。平成24年度に実施し、終了いたしました。

  • 実施期間:平成25年2月4日から3月31日
  • 結論:建設用地には過去に農林業機械等を製造する工場が立地していました。昭和47年から平成12年まで水質汚濁防止法の特定施設の届出がなされており、土壌汚染対策上の有害物質も届出されていたことから、土壌汚染のおそれがあるとの結論が報告されました。ただし、工場は建設用地より西側まで連続して立地していたことから、建設用地部分に有害物質を取り扱った工場等が建っていたかどうかは不明です。

土壌汚染状況調査(終了)

有害物質の使用・排出の状況を調査し、その結果把握した有害物質を対象として土壌汚染の調査をするものです(根拠:東京都環境確保条例第117条第2項)。

概況調査

用地から表層部分の土壌等を採取・分析し、汚染の有無を調査します。平成25年6月から8月にかけて実施し、終了いたしました。

  • 調査場所:東大和市桜が丘2丁目142番地
  • 調査対象面積:約3,100平方メートル(全36区画)
  • 調査物質:東京都環境確保条例が定める有害物質全26物質のうち21物質
区分 対象物質数 今回調査対象物質数 分析内容(単位)
第一種有害物質(テトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物) 11物質 11物質 土壌ガス濃度(volppm)
第二種有害物質(カドミウム、六価クロム、鉛等の重金属等) 9物質 9物質

土壌溶出量(mg/L)

土壌含有量(mg/kg)

第三種有害物質(PCB、農薬等) 6物質 1物質

土壌溶出量(mg/L)

※第三種有害物質については、土地履歴調査の結果、農薬使用履歴がないため、PCBのみを今回調査対象物質としました。

  • 契約期間:平成25年6月25日から8月30日
  • 調査結果:概況調査結果のうち、基準値を超過した物質は以下のとおりです。区画位置については、「調査位置平面図」をご覧ください。
区分 項目 区画数 分析結果 基準値 分析内容
第一種有害物質 テトラクロロエチレン 3区画 3区画とも0.1volppm 0.1volppm未満 土壌ガス濃度
第二種有害物質 ふっ素及びその化合物 2区画

0.83mg/L

1.2mg/L

0.8mg/L 土壌溶出量
  • ※第二種有害物質の土壌含有量は全て基準値を超過しませんでした。
  • ※第三種有害物質の土壌溶出量は全て基準値を超過しませんでした。
  • ※土壌溶出量基準:地下水等の摂取による健康影響の観点(具体的な地下水調査は、詳細調査として実施)
  • ※土壌含有量基準:土壌の直接摂取による健康影響の観点
  • ※第一種有害物質については、3区画について、詳細調査で土壌溶出量を測定します。

全区画の調査結果については、概況調査結果一覧をご覧ください。

詳細調査

概況調査で基準値を超過した物質及び区画について、深度方向の汚染状況を調査します。

  • 調査区画:概況調査の結果、基準値を超過した全5区画
  • 調査項目:
区分 項目 区画数 基準値 分析内容
第一種有害物質 テトラクロロエチレン 3区画 0.01mg/L 土壌溶出量
第一種有害物質 1,1-ジクロロエチレン 3区画 0.02mg/L 土壌溶出量
第一種有害物質 シス-1,2-ジクロロエチレン 3区画 0.04mg/L 土壌溶出量
第一種有害物質 トリクロロエチレン 3区画 0.03mg/L 土壌溶出量
第二種有害物質 ふっ素及びその化合物 2区画 0.8mg/L 土壌溶出量

※1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレンは、テトラクロロエチレンが土壌中で分解して生成されるおそれのある物質です。テトラクロロエチレンが基準値を超過したため、この3物質についても、調査対象とします。区画は、3物質ともテトラクロロエチレンが基準値を超過した区画と同じ場所です。

  • 調査方法:上記の調査項目について、ボーリング調査を行います。1区画につき、地表から0.05メートル、0.05メートルから0.5メートル、1メートル、2メートル、3メートル、4メートル、5メートル、6メートル、7メートル、8メートル、9メートル、10メートルの各深度で、土壌試料を12検体採取し、分析します。
  • 試料採取期間:平成25年10月1日から10月3日
  • 調査結果:詳細調査結果のうち、基準値を超過した区画・物質は以下のとおりです。区画位置については、「調査位置及び除去工事平面図」をご覧ください。
項目 区画 土壌溶出量基準値 分析深度 分析結果 定量下限値
テトラクロロエチレン
  • 23番
  • 34番
  • 35番
0.01mg/L 0から0.05メートル、0.05から0.5メートル、1メートル、2メートル、3メートル、4メートル、5メートル、6メートル、7メートル、8メートル、9メートル、10メートル すべてND 0.001mg/L
1,1-ジクロロエチレン
  • 23番
  • 34番
  • 35番
0.02mg/L 0から0.05メートル、0.05から0.5メートル、1メートル、2メートル、3メートル、4メートル、5メートル、6メートル、7メートル、8メートル、9メートル、10メートル すべてND 0.002mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン
  • 23番
  • 34番
  • 35番
0.04mg/L 0から0.05メートル、0.05から0.5メートル、1メートル、2メートル、3メートル、4メートル、5メートル、6メートル、7メートル、8メートル、9メートル、10メートル すべてND 0.004mg/L
トリクロロエチレン
  • 23番
  • 34番
  • 35番
0.03mg/L 0から0.05メートル、0.05から0.5メートル、1メートル、2メートル、3メートル、4メートル、5メートル、6メートル、7メートル、8メートル、9メートル、10メートル すべてND 0.003mg/L
ふっ素及びその化合物 16番 0.8mg/L 0から0.05メートル 0.11mg/L 0.08mg/L
ふっ素及びその化合物 16番 0.8mg/L 0.05から0.5メートル 0.14mg/L 0.08mg/L
ふっ素及びその化合物 16番 0.8mg/L 1メートル 0.08mg/L 0.08mg/L
ふっ素及びその化合物 16番 0.8mg/L 2メートル 0.14mg/L 0.08mg/L
ふっ素及びその化合物 16番 0.8mg/L 3メートル、4メートル、5メートル すべてND 0.08mg/L
ふっ素及びその化合物 21番 0.8mg/L 0から0.05メートル

1.1mg/L

0.08mg/L
ふっ素及びその化合物 21番 0.8mg/L 0.05から0.5メートル 1.8mg/L 0.08mg/L
ふっ素及びその化合物 21番 0.8mg/L 1メートル 0.11mg/L 0.08mg/L
ふっ素及びその化合物 21番 0.8mg/L 2メートル、3メートル、4メートル、5メートル すべてND 0.08mg/L
  • ※ふっ素及びその化合物については、16番、21番区画とも、3メートルから5メートルの3検体がNDであったため、6メートルから10メートルの5検体については試料採取しましたが、分析の必要はありません。
  • ※ND:定量下限値未満を示します。
  • ※土壌溶出量基準値:地下水等の摂取による健康影響の観点。汚染された地下水を毎日2リットル、70年間飲み続けた場合、10万人に1人に健康被害が生じる基準値を設定しています。
  • ※なお、地下水の採取・分析を予定しておりましたが、深度10メートルまで地下水が確認できなかったため、実施の必要はありません。

概況調査・詳細調査を合わせた調査結果及び対応

詳細調査で土壌溶出量基準値を超過しなかったものの、概況調査でふっ素及びその化合物について土壌溶出量基準値を超過した区画と合わせた2区画について、汚染拡散防止措置として土壌改良工事を実施します(根拠:東京都環境確保条例第117条第4項)。

区画 分析項目 概況調査 詳細調査 対応
16番 ふっ素及びその化合物 汚染あり 汚染なし 深度1メートルまでの土壌改良
21番 ふっ素及びその化合物 汚染あり 深度0.5メートルまで汚染あり 深度1メートルまでの土壌改良
23番 テトラクロロエチレン及びその分解生成物3項目 汚染あり 汚染なし 調査終了
34番 テトラクロロエチレン及びその分解生成物3項目 汚染あり 汚染なし 調査終了
35番 テトラクロロエチレン及びその分解生成物3項目 汚染あり 汚染なし 調査終了

※テトラクロロエチレンについては、概況調査で土壌ガス濃度が基準値を超過したことから、詳細調査にて土壌溶出量を測定しましたが、基準値を超過しなかったため、汚染拡散防止措置実施は必要ありません。

土壌改良工事

土壌汚染状況調査で基準値を超過した2区画について、汚染拡散防止措置として土壌改良工事を実施しました(根拠:東京都環境確保条例第117条第4項)。

  • 実施:平成26年1月20日から2月28日
  • 実施区画:基準値を超過した2区画(16番、21番)

区画位置については、「調査位置及び除去工事平面図」をご覧ください。

  • 措置の方法:掘削除去
  • 掘削深度及び除去対象土壌:深度1メートルまでの土壌

新学校給食センター建設用地における土壌汚染対策に関する説明会を実施しました

土壌改良工事に関する説明会

新学校給食センター建設用地で実施した土壌汚染詳細調査結果及び土壌改良工事の実施について、市民対象の説明会を実施しました(平成26年1月掲載)。

第1回

日時

平成26年1月17日(金曜日)午後7時~7時40分

場所

南街公民館 202学習室

参加者数

3人

第2回

日時

平成26年1月19日(日曜日)午後2時~2時30分

場所

桜が丘市民センター 集会室

参加者数

2人(終了後1人に資料配布)

土壌汚染概況調査結果に関する説明会

新学校給食センター建設用地で実施した土壌汚染概況調査結果について、市民対象の説明会を実施しました(平成25年10月1日掲載)。

第1回

日時
平成25年9月5日(木曜日)午後7時~7時40分
場所
南街公民館 202学習室
参加者数
7人

第2回

日時
平成25年9月8日(日曜日)午後2時~3時
場所
桜が丘市民センター 集会室
参加者数
9人

市としての基本的な考え方

新学校給食センター建設用地については、適切な汚染拡散防止措置を実施し安全な土壌としたうえで、建設用地に予定どおり新学校給食センターを建設します。新学校給食センターの稼働は、平成29年4月を予定しております。

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このページに関するお問い合わせ

教育部教育総務課給食係
〒207-0022 東京都東大和市桜が丘2-142-41
電話:042-564-1282 ファクス:042-564-2228
教育部教育総務課給食係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。