児童福祉法によるサービスについて

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1003023  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

児童発達支援

障害のある児童に対し、施設において日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援

医療的なケアが必要な障害のある児童に対し、施設において日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。

放課後等デイサービス

学校通学中の障害のある児童に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練や創作的活動、地域交流の機会の提供等を行います。

保育所等訪問支援

障害のある児童が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与します。

居宅訪問型児童発達支援

外出が困難な重度の障害等の状態にある児童に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

障害児相談支援

障害児通所支援を利用する障害のある児童に対し、サービスの支給決定を受ける場合または変更する場合に、サービス等利用計画を作成します。また、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証を行い、計画の見直しを行います。指定障害児相談支援事業所がサービスを提供します。

児童福祉法によるサービス費が支給されるサービスを提供する事業所をお探しの方へ

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

地域福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1123) ファクス:042-563-5928
地域福祉部障害福祉課障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。