障害者総合支援法以外の福祉サービス(上記以外)
中等度難聴児発達支援事業 《費用負担:有 所得制限:無※》
身体障害者手帳の交付を受けることができない程度の聴力(両耳の聴力レベルが概ね30デジベル以上)の18歳未満の方(中等度難聴児)に、補聴器の購入に要する費用を助成します。
※令和6年7月22日から所得制限を撤廃しました。これにより、世帯員の所得状況にかかわらず、中等度難聴児発達支援事業による助成が受けられるようになりました。
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