障害者総合支援法以外の福祉サービス(上記以外)

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ページ番号1003021  更新日 2026年6月22日

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中等度難聴児発達支援事業 《費用負担:有 所得制限:無》

身体障害者手帳の交付を受けることができない程度の聴力(両耳の聴力レベルが概ね30デジベル以上)の18歳未満の方(中等度難聴児)に、補聴器の購入に要する費用を助成します。

 

対象者

次の(1)~(4)のすべてに該当する方
(1) 市内に居住(住民票あり)する18歳未満の方
(2) 聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、耳鼻咽喉科医師による聴力検査において補聴器の必要性を認められる方
(3) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
(4) この制度による助成を過去5年間受けていない方

助成額

補聴器、付属品の種類により上限額を設定 ※助成決定前に購入した場合は対象外

中等度難聴者補聴器購入費助成事業 ≪費用負担:有 所得制限:有≫※令和8年7月1日から事業を開始します。

身体障害者手帳の交付を受けることができない程度の聴力(両耳の聴力レベルが概ね40デシベル以上)の18歳以上65歳未満の方(中等度難聴者)に、補聴器の購入に要する費用を助成します。

対象者

次の(1)~(5)のすべてに該当する方
(1) 市内に居住(住民票あり)する18歳以上65歳未満の方
(2) 市町村民税非課税世帯の方
(3) 聴力レベルがおおむね40デシベル以上であり、耳鼻咽喉科医師による聴力検査において補聴器の必要性を認められる方
(4) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
(5) この制度による助成を過去5年間受けていない方

助成額

上限4万円 

※認定補聴器専門店において購入する補聴器のみが対象

※助成決定前に購入した場合は対象外

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健幸福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1124) ファクス:042-563-5928
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