高齢者虐待防止にむけて 早期発見に役立つサイン

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ページ番号1002931  更新日 2022年10月21日

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高齢者虐待とは

平成18年4月に、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律」が施行されました。
この法律は、高齢者への虐待の防止と保護、高齢者を支える養護者(家族等)の負担軽減を図ることを目的とし、「高齢者を養護する家族等による虐待」、「養介護施設従事者等による虐待」、「第三者による財産上の不当取引による被害防止」が規定されています。高齢者虐待は、無意識に、気が付かないうちに不適切な対応で行われていることがあります。「高齢者虐待」と聞くと、叩いたり、殴ったり、といった暴力的な行為を思い浮かべるかもしれませんが、それだけではありません。
例えば、脅したり、侮辱の言葉、意図的に無視する、日常生活で必要な金銭を使わせない、年金や預貯金を本人の合意なく使う、といった行為も虐待にあたるのです。

虐待には5つの種類があります。

  1. 身体虐待(身体に外傷が生じるおそれがある暴力)
  2. 介護・世話の放棄・放任(養護を著しく怠る等)
  3. 心理的虐待(暴言等による心理的外傷を与える)
  4. 性的虐待(高齢者にわいせつな行為等をする)
  5. 経済的虐待(高齢者の財産等を不当に処分する等)

虐待の背景

高齢者虐待が起こる背景として、高齢者の認知症が進行し、問題行動が増える、寝たきりなどで介護の負担が重くなる、といったことで、介護者が心身共に疲労し、追いつめられたり、気が付かないうちに、不適切な介護が行われていることもあります。
高齢者虐待の問題は、たやすく解決できるものではなく、高齢者自身の状態、家族関係、親族関係、介護や認知症に関する知識、介護者自身の状態等、さまざまな事情や要因がからみあっています。

虐待を早期発見するために

虐待を早期に発見し、虐待の深刻化を防ぐためには、地域のあたたかい見守りや支えあい、認知症への正しい理解が必要です。

地域の皆さんへ

高齢者虐待を食い止めるには、早期発見と介護者支援が大切ですが、様々な虐待ケースで介護を受ける高齢者や家族が何らかのサインを発しています。
深刻な状況になることを防ぎ、高齢者や介護者を支えるため、高齢者虐待の可能性を早期に発見できるサインがあります。また、地域には、高齢者虐待に限らず、ひとり暮らしや高齢者だけの世帯、認知症などで困っている高齢者の方がいるかもしれません。深刻な状況になる前に支援ができることもありますので、「ちょっと変だな」と思ったら、下記の相談窓口にご相談ください。

高齢者虐待の早期発見に役立つ12のサイン

  1. 身体に不自然な傷やアザがあり、(高齢者自身や介護者が)説明もしどろもどろ
  2. 脱水症を甘くみることは禁物。十分な水分補給が必要→家族が意図的に高齢者の水分補給を制限しているなどが想定される場合
  3. 部屋の中に衣類、おむつ、食べかけの食事、食べ残しが散乱
  4. 外で食事するとき、一気に食べてしまう→高齢者自身が自分で食事の準備をしたり、食べたりできない場合
  5. 必要な薬を飲んでいない、服薬の介助をしていない
  6. 強い無力感、抑うつ、あきらめ、投げやりな態度が見られる
  7. 落ち着きがなく、動き回ったり異常によくおしゃべりする→認知症高齢者で、自傷行為や体の揺すり、指しゃぶり、かみつき、不定愁訴や言葉の繰り返しなどの落ち着きない状態がある場合
  8. 「年金をとりあげられた」と高齢者が訴える→十分な年金収入があるにもかかわらず、生活費に困窮したり、身に覚えのない借金の取立てが来るなど
  9. 高齢者を介護している様子が乱暴に見える
  10. 家族が福祉・保健・介護関係の担当者を避ける
  11. 家の中から、家族の怒鳴り声や高齢者の悲鳴が聞こえる
  12. 天気が悪くても、高齢者が長時間、外にたたずんでいる、あるいは昼間、姿を見かけなくなった、窓が閉まったままなど→この状態が継続する場合

出典:財団法人厚生労働問題研究会「早期発見に役立つ12のサイン」

※これらのサインがあるからといって、必ずしも虐待(疑い)があるとは断定できません。あくまでも、可能性を示すものです。また、毎日の介護を担っている介護者を支えるための、ひとつの気づきのためのものです。また、これらのサインがあるからといって「あの家(家族)は虐待している」ということではありませんので、偏った価値観で批判等をしないよう、十分な配慮も必要となります。

介護をしている方へ

  • 言うことを聞かないので、怒鳴ってしまう、叩いてしまう。
  • 何度も何度も同じことを話したり、言ったりするので、無視してしまう。
  • 認知症により、何度注意しても外へ出て行ってしまう(徘徊)ので、ベットに縛りつけている。
  • 高齢者の年金や預貯金などを、本人に無断で使っている。
  • 介護が大変なので、おむつを替えなかったり、本人が「食べたい」とか「飲みたい」言わないので、食事や水分補給をしないで、放ってある。または、一日一回など、最小限にしか、食事や水分補給をしていない。

※一つでも当てはまる項目のある方は、一人で悩まず、考え込まず、ぜひ、下記の相談窓口にご相談ください。

相談窓口

東大和市高齢者ほっと支援センター(地域包括支援センター)

  • 利用できる日 月曜日~土曜日(祝日及び12月29日~1月3日までは除きます)
  • 利用できる時間午前9時~午後5時まで

※緊急時の電話相談は時間外でも可能です。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部地域包括ケア推進課高齢者支援係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1176) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部地域包括ケア推進課高齢者支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。