65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方
保険料の納め方は特別徴収と普通徴収の2種類に分かれ、原則として特別徴収となりますが、下記の条件に該当する方は普通徴収となります。
- 年金額が年額18万円未満の方
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で転入した方
- 年度途中で年金の受給が始まった方
- 年金を担保にしてお金を借りた方
- 年金差し止めなどの処分を受けた方
- 確定申告のやり直し等により、年度途中で保険料の所得段階が変更になった方
など
なお、納め方は法律で定められているため、個人で選ぶことはできません。現在、普通徴収の方も上記条件に該当しなくなると自動的に特別徴収に変更となります。
特別徴収
年金の年6回の定期支払いの際に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。なお、各年度の保険料は前年の所得の確定後である7月に決定するため、仮徴収と本徴収に分かれます。
仮徴収
保険料が決定する前の4月・6月・8月は仮徴収となります。仮徴収の金額は前年度2月の特別徴収額となります。なお、年間の保険料をできるだけ均等にするため、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる方を対象に8月の仮徴収額を変更する平準化を行うことがあります。また当年度から特別徴収が開始される方については前年度の年間保険料の1/6(6月開始の方は1/5、8月開始の方は1/4)の金額となります。
本徴収
保険料が決定した後の10月・12月・翌年2月は本徴収となります。本徴収の金額は年間保険料の金額から仮徴収の金額を引いた金額の1/3となります。なお、10月から特別徴収が開始される方は年間保険料の1/6の金額となります。
普通徴収
送付される納付書にもとづき、東大和市が定める金融機関等に介護保険料を納めます。納期限、納付場所については以下のとおりです。
納期限
7月 | 1期 |
---|---|
8月 | 2期 |
9月 | 3期 |
10月 | 4期 |
11月 | 5期 |
12月 | 6期 |
1月 | 7期 |
2月 | 8期 |
- ※各納期は、月末が納期限となります。ただし、月末が土曜日日曜日のときは、翌月初めの平日が納期限となります。なお、12月のみ25日が納期限です。
- ※転入や年齢到達のタイミングによってはこれ以外に納期限が設定されることがあります。
納付場所
金融機関
りそな銀行、りそな銀行派出所(市役所内)、みずほ銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、山梨中央銀行、東和銀行、飯能信用金庫、西武信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫、大東京信用組合、中央労働金庫、東京みどり農業協同組合(本店を除く)、東京都信用農業協同組合連合会、ゆうちょ銀行(東京都、山梨県及び関東各県所在。また、同地域の郵便局)
- ※納期限を過ぎると、ゆうちょ銀行及び郵便局では取り扱いできません。
- ※合併等により名称や取扱いが変更になる場合があります。
- ※三菱UFJ銀行については、令和3年3月31日をもちまして、介護保険料等の窓口による公金の取扱いが終了しました。なお、口座振替の納付は引き続きご利用いただけます。
- ※三井住友銀行については、令和4年3月31日をもちまして、介護保険料等の窓口による公金の取扱いが終了しました。なお、口座振替の納付は引き続きご利用いただけます。
コンビニエンスストア
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、MMK(マルチメディアキオスク)設置店
- ※全国のお店で納付できます。
- ※合併等により名称や取扱いが変更になる場合があります。
口座振替
保険料を納め忘れてしまわないために、簡単で便利な口座振替をおすすめします。一度手続きをすると翌年度以降も自動的に振替が継続されます。なお、特別徴収が開始されると、口座振替は自動的に中止されます。
手続き方法
介護保険料の納付書、預(貯)金通帳、印鑑(通帳の届出印)、預金口座振替依頼書を持って、指定の金融機関または市役所介護保険課へ直接お申込みください。
指定の金融機関
りそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、山梨中央銀行、東和銀行、飯能信用金庫、西武信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫、大東京信用組合、中央労働金庫、東京みどり農業協同組合(本店を除く)、東京都信用農業協同組合連合会、ゆうちょ銀行及び郵便局
※合併等により名称や取扱が変更になる場合があります。
口座振替の注意事項
- 金融機関の審査があるため、申し込みから開始まで1か月程度かかります。翌月の納期限以降の期別からお申込みください。
- 一度登録しますと解約届を提出されない限り口座振替が継続されますのでご注意ください。なお金融機関によっては長期間口座振替が行われないと自動的に解約になる場合もあります。
- 決められた納期期日に引き落としになりますので、口座の残高をご確認ください。
- 残高不足等の理由により、口座引き落しができなかった場合は納付書もしくは督促状を送付しますので、金融機関等で早急に納付してください。納付の確認については、預(貯)金通帳等でご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部介護保険課介護保険係
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