65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

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ページ番号1009476  更新日 2024年4月1日

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公費による市民税非課税世帯の保険料軽減の強化

令和6年度の介護保険料について、第1号被保険者のうち市民税非課税世帯の方に公費を投入し、負担を軽減しました。

対象となるのは、所得第1段階から第3段階の方で、下表のとおり年額保険料の軽減を強化しています。

令和6年度(軽減前)

所得段階

保険料率

年額保険料

第1段階

基準額×0.455 29,500円

第2段階

基準額×0.681 44,200円
第3段階

基準額×0.690

44,800円

令和6年度(軽減後)

所得段階 保険料率 年額保険料
第1段階 基準額×0.296 19,200円
第2段階 基準額×0.481 31,200円
第3段階 基準額×0.685 44,400円

なお、令和6年度の全体の介護保険料は次のとおりです。

令和6年度の介護保険料

所得段階

対象者

負担割合 年額保険料
第1段階 世帯全員が市民税非課税で、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、あるいは本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.296

19,200円

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.481

31,200円

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 基準額×0.685

44,400円

第4段階 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.888 57,600円
第5段階 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 基準額 64,800円
第6段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.185

76,800円

第7段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.296

84,000円
第8段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.500 97,200円
第9段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.685 109,200円
第10段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.888 122,400円
第11段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.092 135,600円
第12段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.296 148,800円
第13段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方 基準額×2.388 154,800円
第14段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.592 168,000円
第15段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 基準額×2.796 181,200円
第16段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,500万円以上の方 基準額×3.000 194,400円
  • (注1)所得第1段階から第3段階は保険料軽減後の年額保険料を記載しています。
  • (注2)介護保険料は、市の介護サービスにかかる費用などから算出した額を基に、所得や本人及び世帯員の課税状況に応じて決定します。
  • (注3)「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。
  • (注4)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法については次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護保険係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1136) ファクス:042-563-5930
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