最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付について
平成25年(2013年)から3年間かけて、国が行った生活扶助基準の引き下げについて、令和7年(2025年)6月の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。東大和市においても国の方針に基づき、現在給付の準備を進めております。詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
東大和市の支給対象世帯について
次に該当する世帯
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018)9月までの間に、東大和市から生活保護を受給していた世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
対象となる加算等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
手続きについて
- 現在、東大和市で生活保護受給中の世帯については、申出(手続き)は不要です。
- 過去、東大和市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯(廃止世帯)については、申出(手続き)が必要です。申出(手続き)は原則当時の世帯主の方が行います。事前に東大和市生活保護追加給付コールセンターにお問い合わせのうえご来所ください。
申出(手続き)の受付期間について
追加給付に関する申出(手続き)の受付期間は、令和8年8月3日から令和9年7月31日まで。
申出書類
下記の申請書類以外に必要となる書類等については、チェックリストをご確認ください。
お問い合わせ先について
東大和市生活保護追加給付コールセンター 市役所本庁舎5階
電 話 042-563ー0071
受付時間 平日9時00分から17時00分まで
※電話がつながりにくい場合があります。恐れ入りますが時間をおいておかけ直しください。
【注意点】
- 追加給付関わる申出(手続き)やお問い合わせについては、コールセンターでご案内します。
- 厚生労働省の指針により、電話では生活保護受給歴や、追加給付額等の照会にはお答えできません。
厚生労働省における追加給付相談センター
生活保護費の追加給付に関して、厚生労働省は相談センターを開設しております。制度概要等でご不明な点がございましたら下記相談センターへお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
東大和市生活保護追加給付コールセンター
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-0071 メール:tsuikakyufu@city.higashiyamato.lg.jp
