令和7年度住民税非課税世帯及び生活保護受給世帯のエアコン購入費補助について

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ページ番号1012044  更新日 2026年3月31日

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市では、近年の猛暑による熱中症対策の強化のため、経済的なご事情によりエアコンを設置していない、または、現に設置しているエアコンが故障等により使用できない住民税非課税世帯等を対象に、エアコン購入費を補助します。

令和7年度住民税非課税世帯

対象世帯

次の全てに該当する世帯

1 東大和市に住民登録があり、同一の世帯に属する者全員が、令和7年度分の市町村民税均等割が課されていない世帯
2 居住している住宅においてエアコンがない、又は故障(製造年から10年以上経過しているものに限る。)により使用できるエアコンがない世帯
3 賃貸住宅に居住している場合は、エアコン設置及び設置工事に関して、家主から承諾を得ていること
4 既に補助を受けたことがある世帯ではないこと

補助上限額

1世帯あたり10万円
(工事費を含めたエアコン購入費が10万円に達しないときは、当該額を支給)

補助対象機器

次に掲げる要件を全て満たすもの

(1)補助金の交付決定後、令和8年9月30日までに購入及び居住する住宅への設置が完了しているエアコンであること
(2)壁又は窓枠に固定して設置するエアコン(新品の製品に限る。)であること
(3)補助対象世帯が居住する市内の住宅に設置するものであること
(4)事業の用に供するものでないこと
(5)市内の協力事業者から購入したもの
 ※市内の協力事業者一覧については、令和8年4月10日頃までにこのページに掲載します。

申請開始日

令和8年4月13日(月曜日)
※補助金の申請前や交付決定前に購入したエアコンは補助対象外となります。

申請書類

申請書類については、令和8年4月10日頃までにこのページに掲載します。

申請後の現地確認等

フローチャート

申請世帯が対象世帯の要件に該当する場合、エアコンのチェックリストを市からお渡しします。
市内の協力事業者がお見積り等で申請者宅を訪問した際、チェックリストの記入を依頼してください。
※記入済みのチェックリストについては、エアコン設置後の引き渡しの際に購入した協力事業者に渡してください。

代理受領制度

購入資金を事前に準備することが困難な申請者の購入を促進するため、申請者に代わって協力事業者が市の補助金を受け取ることのできる「代理受領制度」を設けています。
「代理受領制度」を利用すると、申請者の支払いは市の補助金を差し引いた金額となり、購入時の負担が大幅に軽減されます。

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生活保護受給世帯

対象世帯

申請日時点で生活保護を受給している世帯

要件

生活保護制度の臨時的一般生活費における冷暖房器具の支給要件に該当しないこと

補助上限額

1世帯あたり10万円
(なお、エアコン本体購入費が7万8千円以下であること。)

生活保護受給世帯については、必ず購入前に担当のケースワーカーにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部生活福祉課自立支援担当
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1119) ファクス:042-563-5928
健幸福祉部生活福祉課自立支援担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。