【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定申請

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ページ番号1003277  更新日 2023年10月3日

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幼児教育・保育の無償化にあたり、「子育てのための施設等利用給付」が新設されました。私立幼稚園(新制度未移行園)の保育料、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育の利用料、ならびに認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、事前に「認定」の手続きが必要となります。認定の手続きは、居住地の区市町村に対して行います。

施設等利用給付認定は、必ず事前に申請してください。原則、申請日より前に遡っての認定はできません。

施設等利用給付認定の種類

認定の種類は新1号認定、新2号認定、新3号認定と区分され、それぞれの対象者は下表のとおりです。

認定区分 対象施設 対象者 給付上限額
新1号 私立幼稚園(新制度未移行園)、国立幼稚園等 満3歳以上で保育の必要のない方(下記2号、3号に該当しない方) 月額上限25,700円
※国立大学付属幼稚園は月額8,700円、国立の特別支援学校の幼稚部は400円
新2号 上記に加え、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、認可外保育施設等 保育の必要性があり、クラス年齢が3歳(年少)~5歳(年長)の方
  • 上記1号と同様
  • 預かり保育料に対し、1日450円(月額上限11,300円)
  • 認可外保育施設等のみ利用の方は、月額上限37,000円
新3号 上記に加え、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、認可外保育施設等 保育の必要性があり、市町村民税非課税世帯※でクラス年齢が0歳~2歳の方
  • 上記1号と同様
  • 預かり保育料に対し、1日450円(月額上限16,300円)
  • 認可外保育施設等のみ利用の方は、月額上限42,000円
  • ※区市町村民税非課税世帯の判定は、4月から8月までは前年度、9月から3月までは当該年度の課税状況で判断いたします。
  • ※「新〇号」の標記は、教育・保育給付認定(保育所等を利用する場合に必要な認定)と施設等利用給付認定の区分を明確にするため、便宜上つけた名称です。そのため、施設等利用給付認定決定通知等の正式な通知等においては、新〇号ではなく、「〇号認定」と表記されますのでご注意ください。

施設等利用給付認定に必要な書類

(1)新1号認定を受けたい場合

  • 施設等利用給付認定申請書
  • マイナンバー申告書
  • 本人確認書類及びマイナンバーを確認する書類

(2)新2号・新3号認定を受けたい場合

  • 施設等利用給付認定申請書記入例
  • 保育を必要とする事由を確認する書類(下記表1参照。保育園等の入園申込をされて待機児童となっている方は不要です。)
  • マイナンバー申告書
  • 本人確認書類及びマイナンバーを確認する書類

※本人確認書類

1点の提示でよいもの
  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 障害者手帳
  • その他官公庁発行の顔写真付きの証明書
2点の提示が必要なもの
  • 保険証
  • 公共料金の領収書
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 各種医療受給者証
  • 住民票の写し等

※マイナンバーを確認する書類

認定申請の際、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー提出が必要です。番号を申請書に記載し、下記の身元確認・番号確認に係る必要書類のコピーを添付してください。なお、自身の個人番号がわからないなど記載が困難な場合や、確認書類が不足している場合は、個人番号を記載せずに申請を受け付けることも可能です(この場合、東大和市が住民基本台帳等情報により番号を確認します)。

マイナンバー確認書類
  • 個人番号カード
  • 通知カード(最新の情報が記載されたもの)
  • 個人番号記載の住民票の写し

いずれか1点

保育の必要性の理由、提出書類及び認定期間について

父母ともに(ひとり親世帯の場合は、その子どもの親権を持つ保護者が)、次のような理由で、日常的に就学前の子どもの保育に当たれないこと。

表 1
保育を必要とする理由

提出書類

有効期間

労働

就労証明書
※自営業の場合以下の書類をいずれか1点添付してください。

  • (代表者の場合)開業届、登記簿謄本、最新の確定申告書等。
  • (親族が代表の会社に勤務している場合)専従者の欄に名前が記載されている確定申告書・収支内訳書・決算書、本人の源泉徴収票等
小学校就学前まで
妊娠・出産 出産されるお子さんの母子健康手帳
(表紙及び分娩予定日のわかるページのコピー)
出産予定月の前後2か月
疾病 医師の診断書等(お子さんの保育ができないことがわかるもの) 小学校就学前、または疾病等が完治するまで
障害 身体障害者手帳又は愛の手帳のコピー 小学校就学前まで
介護等
同居
介護を必要とする親族に係る医師の診断書等 小学校就学前まで
介護等
別居
介護を必要とする親族に係る医師の診断書等及び要介護3~5であることが確認できる書類 小学校就学前まで
災害復旧 罹災証明書等 小学校就学前まで
ひとり親
離婚・未婚
戸籍謄本(全部事項証明)  
ひとり親
離婚調停中
離婚調停・離婚裁判関係書類のコピー及びひとり親であることの申立書  
就学等 在学証明書等及び時間割のわかる書類 保護者の就学終了まで
求職活動 求職活動申告書 60日を経過する日の属する月の末日まで

労働・求職活動の場合は、以下の様式をご利用ください。

提出期限・提出先

令和4年度新規,変更申請の場合

利用予定の施設種別

利用開始月

提出期限

提出先

幼稚園・認定こども園

令和4年4月

令和4年3月31日

利用予定の施設

幼稚園・認定こども園

令和4年5月以降

入園日まで

利用予定の施設

認可外保育施設等

令和4年4月

令和4年3月31日

保育課(郵送可)

認可外保育施設等

令和4年5月以降

利用開始日まで

保育課(郵送可)

申請書提出後の留意点

施設等利用給付認定申請後,次のいずれかに該当した場合は,変更申請等の手続きが必要となります。

  1. 住所を変更する場合(新1・新2・新3号認定共通)
  2. 世帯構成が変わる場合(新1・新2・新3号認定共通)
  3. 保育が必要な理由に変更がある場合(新2・新3号認定のみ)

【提出書類】

  • 変更申出書
  • 保育を必要とする事由を確認する書類(上記表1参照)(2・3号のみ)

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部保育課保育・幼稚園係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1751) ファクス:042-563-5928
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