体育施設等使用料の減額及び免除

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ページ番号1003782  更新日 2024年2月8日

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市内在住・在勤の方で組織され、うち市内在住者が半数を超えている団体については、施設使用料が減額、または免除される制度があります。
体育施設等使用料の減額及び免除を希望される場合は、教育委員会により社会教育関係団体としての承認を受ける必要があります。

令和6年度に社会教育団体として承認を希望する団体は、下記の対象及び申請方法を確認の上、申請してください。

社会教育関係団体としての承認は約1年間であり、申請は毎年必要になります。

対象

  1. 継続的かつ計画的な社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、事業の成果が期待できる団体で、次の要件を具備していること
    • 団体規約等を有すること
    • 構成員の過半数が市内在住者又は、過半数が市内在住者と在勤者、在学者であること
    • 団体の意思を決定する機構を有し、会員名簿及び役員名簿を備えていること
    • 会計機構を有すること
    • 事業の実績があること
    • 日常活動が全市民に開放されていること
    • 主に市内で活動していること
  2. 社会教育関係団体を結成するための準備を目的としており、結成後上記の要件を具備すると認められる団体であること
  3. 上記1及び2に該当する団体であっても下記の活動等を行う団体は除外する
    • 特定の政党の利害に関する行為
    • 公の選挙に関し、特定の候補者・政党等の支持又は反対等の政治活動
    • 特定の宗教の支持又は反対等の宗教活動
    • 営利事業に関する行為
    • 東大和市体育施設等に関する条例(平成5年条例第34号)別表第5の利用料金について、子ども料金の適用を受ける活動

なお、特定非営利活動法人東大和市体育協会に加盟している団体については、申請の必要はありません。

申請方法

申請時期

令和6年3月15日(金曜日)から5月10日(金曜日)

提出書類

  • 社会教育関係団体承認申請書
  • 団体規約
  • 構成員名簿(役員名簿及び会員名簿)
  • 前年度事業実績書及び収支決算書
  • 新年度事業計画書及び収支予算書

各申請書は下記からダウンロードしていただくほか、生涯学習課(市役所5階1番窓口)及びロンドみんなの体育館で配布します。

提出先

生涯学習課(市役所5階1番窓口)

社会教育関係団体として承認されると

承認された年度の体育施設等使用料が下記のとおり、減額や免除になります。

  • 体育、スポーツ及びレクリエーションの活動を目的として体育施設をご利用の際、週2回を限度に使用料が5割減額されます。
  • 広く市民を対象とした体育、スポーツ及びレクリエーションの大会を目的として体育施設をご利用の際、特別申請を行うことで使用料が免除になります。

※大会とは、大会を主催する団体が大会開催要領(プログラム等)を作成して広く市民に参加を呼びかけ、ルールや競技方法等大会運営方法が決まっているものを指します。

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このページに関するお問い合わせ

教育部生涯学習課スポーツ推進係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1553) ファクス:042-563-5933
教育部生涯学習課スポーツ推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。