体育施設等利用料金の減額及び免除を希望する団体の手続
市内在住・在勤の方で組織され、うち市内在住者が半数を超えている団体については、施設利用料金が減額、または免除される制度があります。
体育施設等利用料金の減額及び免除を希望される場合は、指定管理者により社会教育関係団体としての承認を受ける必要があります。
令和7年度に社会教育関係団体として承認を希望する団体は、下記の対象及び申請方法を確認の上、申請してください。
社会教育関係団体としての承認は1年間であり、申請は毎年度必要になります。
対象
- 継続的かつ計画的な社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、事業の成果が期待できる団体で、次の要件を具備していること
- 団体規約等を有すること
- 体育施設等の市内団体(10人以上で組織された団体で、その構成員の半数を超える者が東大和市(以下「市」という。)の区域内に在住し、在勤し、又は在学する者であるもの)に該当する団体で、かつ、市の区域内に在住する者が当該団体の構成員の半数を超えるものであること。
- 団体の意思を決定する機構を有し、会員名簿及び役員名簿を備えていること
- 会計機構を有すること
- 事業の実績があること
- 日常活動が全市民に開放されていること
- 主に市内で活動していること
- 社会教育関係団体を結成するための準備を目的としており、結成後上記の要件を具備すると認められる団体であること
- 上記1及び2に該当する団体であっても下記の活動等を行う団体は除外する
- 特定の政党の利害に関する行為
- 公の選挙に関し、特定の候補者・政党等の支持又は反対等の政治活動
- 特定の宗教の支持又は反対等の宗教活動
- 営利事業に関する行為
- 東大和市体育施設等に関する条例(平成5年条例第34号)別表第5の利用料金について、子ども料金の適用を受ける活動
なお、特定非営利活動法人東大和市スポーツ協会に加盟している団体については、申請の必要はありません。
承認期間
令和7年6月1日から令和8年5月31日
申請方法
申請期間
令和7年4月10日(木曜日)から5月10日(土曜日)
提出書類
- 社会教育関係団体承認申請書
- 団体規約
- 役員名簿
- 会員名簿
- 令和6年度事業実績書及び収支決算書
- 令和7年度事業計画書及び収支予算書
各提出書類の様式は下記からダウンロードしてご利用ください。
提出先
社会教育関係団体として承認された場合
承認された期間(令和7年6月1日~令和8年5月31日)の体育施設等利用料金が下記のとおり、減額又は免除になります。
- 体育、スポーツ及びレクリエーションの活動を目的として体育施設を利用する場合、週2回を限度に利用料金が5割減額されます。
- 広く市民を対象とした体育、スポーツ及びレクリエーションの大会を目的として体育施設等を利用する場合、特別申請を行うことで利用料金が免除になります。
※大会とは、大会を主催する団体が大会開催要領(プログラム等)を作成して広く市民に参加を呼びかけ、ルールや競技方法等大会運営方法が決まっているものを指します。
体育施設等の社会教育関係団体の承認を受けた団体が、4月4日(金曜日)以降、新たに体育施設等を利用申請し、減額及び免除を適用したい場合には、施設の利用料金の支払いの都度、利用料金支払前に東大和S&D体育館(市民体育館)窓口で申請手続が必要です。
減額及び免除を適用したい場合
- 公共施設予約システムで体育施設等の利用予約をする。(キャッシュレス支払いをしない。)
- 利用料金の支払期限を確認する。
- 支払期限前に東大和S&D体育館(市民体育館)窓口に減額及び免除の申請をする。
- 東大和S&D体育館(市民体育館)窓口において減額及び免除の承認をする。
- 利用料金が減額後及び免除済みの金額に変更される。
- 東大和S&D体育館(市民体育館)窓口で現金で支払う。又は申請者本人が公共施設予約システムにログイン後キャッシュレス支払いをする。
Q&A
Q 公共施設予約システムで体育施設等の利用予約した直後、キャッシュレス支払いで利用料金を満額支払ってしまった。支払済みの利用料金に対し、減額及び免除の申請をしたい。減額分及び免除分について、返金や振替の対応はできるか。
A 支払済みの利用料金に対し、減額及び免除の申請はできません。返金や振替の対応もできません。
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市民生活部スポーツ観光課スポーツ観光係
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