森林環境譲与税の使途について

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ページ番号1004360  更新日 2023年12月28日

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 森林環境譲与税は、国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度に創設された制度です。国から市町村に譲与される額は、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口を基準として算定され、森林環境譲与税の使途については、市町村の場合、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充当することとされています。

 東大和市一般会計決算における森林環境譲与税の使途は、次のとおりです。

各年度の決算における森林環境譲与税の使途です。

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