引上げ分に係る地方消費税収(地方消費税交付金)の使途について

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ページ番号1004358  更新日 2022年11月30日

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消費税率の改定(平成26年4月1日及び令和元年10月1日)に伴い、引上げ分の地方消費税収(地方消費税交付金)は、消費税法第1条第2項に規定する社会保障4経費、その他社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。東大和市一般会計決算における引上げ分に係る地方消費税収(地方消費税交付金)の使途は、次のとおりです。

各年度の決算における引上げ分に係る地方消費税収(地方消費税交付金)の使途です。

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