令和5年12月20日庁議の結果
審議事項
1.令和6年第1回東大和市議会定例会の招集日について
(説明)総務部長
(内容)
- 招集日について 令和6年2月21日(水曜日)としたい。
- 告示予定日 令和6年2月14日(水曜日)としたい。
- 議案送付予定日 令和6年2月14日(水曜日)としたい。
(結果) 決定
2.東大和市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 文書管理システムの導入に伴う東大和市文書管理規則の改正により、引用する条文について変更が生じることから、東大和市情報公開条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
第17条中「第27条第1項に規定するファイル基準表」を「第2条第5号に規定する文書管理システムから出力するファイル管理簿」に改める。 - 施行日
令和6年1月1日
(結果) 決定
3.東大和市文書管理規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 電子決裁機能を有する文書管理システムの導入に伴い、文書の管理方法等について所要の改正が必要となることから、東大和市文書管理規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
(1)「文書管理システム」を新たに定義し、当該システムで使用する電子文書の収受、作成、保存、消去等の一連の管理方法を規定する。
(2)起案文書は文書管理システムを用いて作成することになるため、回議用紙、文書指示・処理カード等の様式を廃止する。
(3)新たに収受した紙文書は、原則としてスキャナで電子化し、電子文書を原本として文書管理システムで取り扱う。(電子化した紙文書は一定期間経過後廃棄する。)
(4)文書取扱責任者は、これまで課の庶務担当係長をもって充てていたが、課の係長をもって充てることとする。また、文書取扱責任者の所掌事務に「文書管理システムの円滑な運用に関する事務」を追加する。 - 施行日
令和6年1月1日 - 影響及び効果
文書管理システムの導入により、行政文書の電子化を推進し、事務の効率化を図ることができる。
(結果) 決定
4.東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 改正理由
会計年度任用職員の職の追加及び廃止並びに時間額の変更につき、東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正するものである。 - 主な改正内容
(1)「デジタル利活用支援員」(時間額2,500円)、「ICT 補助職」(時間額1,120円)を追加する。
(2)「臨時保健師」、「臨時看護師」、「臨時歯科衛生士」、「狭山保育園保育士」、「狭山保育園臨時保育士」、「臨時栄養士」を削除する。
(3)「消費生活相談員」の時間額を190円引き上げ「1,810円」から「2,000円」に、「助産師」の時間額を120円引き上げ「1,750円」から「1,870円」に、「保育士」の時間額を60円引き上げ「1,480円」から「1,540円」に、「臨時11時間開所保育士」の時間額を30円引き上げ「1,270円」から「1,300円」に、「土木・清掃作業員」の時間額を80円引き上げ「1,170円」から「1,250円」に、「介助員」の時間額を110円引き上げ「1,120円」から「1,230円」に、「臨時保育士」の時間額を60円引き上げ「1,130円」から「1,190円」に、「児童館業務員(有資格)」の時間額を60円引き上げ「1,130円」から「1,190円」に改める。 - 施行日
令和6年4月1日
(結果) 決定
5.東大和市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の一部改正を規定したデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部が施行されたことに伴い、本規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
第1条及び第2条において、多機能端末機による証明書の発行にあたって電子証明書を記録した個人番号カードを使用するとしている規定を、電子証明書を記録した個人番号カード又は電子証明書を記録した移動端末設備を利用する規定に改める。 - 施行日
令和5年12月20日
(結果) 決定
6.東大和市印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則について
- 庁議付議事案書(東大和市印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則について) (PDF 135.4KB)
- 庁議資料(東大和市印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則について) (PDF 32.4KB)
(説明)市民環境部長
(内容)
- 令和5年第3回市議会定例会で可決された、東大和市印鑑条例の一部を改正する条例については、運用開始日が未定であったため、条例の施行日を規則に委任していた。この度、運用開始日が決定したことから、条例の施行日を定める規則を制定するものである。
- 規則の内容
東大和市印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年条例第26号)の施行日を令和5年12月20日とする。 - 規則の施行日
公布の日
(結果) 決定
7.東大和市中小企業勤労者生活資金融資条例施行規則を廃止する規則について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 東大和市議会第4回定例会において、「東大和市中小企業勤労者生活資金融資条例を廃止する条例」が可決されたことに伴い、本規則を廃止するものである。
- 施行日
令和6年4月1日から施行する。
(結果) 決定
8.東大和市市民農園条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 奈良橋市民農園の廃止を内容とする東大和市市民農園条例の一部改正(施行日:令和6年3月1日)に伴い、本規則の一部を改正するものである。
- 改正内容
(1) 第6条第2項中「全農園を通じて」を削る。
(2) 第9条第2項及び第10条の2第1項中の条例の引用文を改める。 - 施行日
令和6年3月1日
(結果) 決定
報告事項
1.東大和市事務決裁規程の一部を改正する訓令について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 電子決裁機能を有する文書管理システムの導入に伴い、文書の決裁について所要の改正が必要となることから、東大和市事務決裁規程の改正を行うものである。
- 改正理由
令和6年1月1日の本稼働を予定している文書管理システムについて、文書の決裁方法が変更になることから、本規程中に「文書管理システムにより、決裁した旨を電子的に表示し、記録する方法による決裁」を新たに加えるため、一部改正を行う。 - 改正内容
・第3条の2を追加し、「決裁の方法」を規定
・第6条「代決の表示」の修正 - 施行日
令和6年1月1日から施行する。 - 影響及び効果
文書管理システムの円滑な稼働が図られる。
2.令和6年4月1日付組織・定員について
- 庁議付議事案書(令和6年4月1日付組織・定員について) (PDF 132.3KB)
- 庁議資料1(令和6年4月1日付組織・定員について) (PDF 160.5KB)
- 庁議資料2(令和6年4月1日付組織・定員について) (PDF 126.9KB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和6年4月1日付組織・定員を決定したことから報告するものである
- 組織改正の目的
「未来につながる市政」を目指し、政策の更なる推進を図るため、政策推進部門を中心に組織のリノベーションを行う。 - 令和6年4月1日付組織
(1) 政策課題や市長の特命事項を推進するため、企画財政部を政策経営部に改めるとともに担当課長の見直しを図り、新たに3人の担当課長を設置する。
・政策推進担当課長(産学民連携、起業スタートアップなどを推進)
・しごと改革等推進担当課長(人事マネジメントなどを推進)
・DX等推進担当課長(DX推進、行政改革などを推進)
(2) 公共施設の再編やPFIなどの民間活力の導入を推進するため、公共施設等マネジメント課を再編し、公共施設再編課を設置する。
(3) 広報、ブランドプロモーションを一体的かつ効果的に推進するため、秘書広報課と企画政策課の一部を再編し、広報プロモーション課を設置する。
(4) 技術系職員の集約を図り、道路や公園など都市基盤の効果的・効率的な整備・維持管理を行うため、土木公園課と道路交通課を統合し、都市基盤課を設置する。 - 令和6年4月1日付定員
(1) 総定員 466人
※企業版ふるさと納税(人材派遣型)による配置1人を含む。
※第6次行政改革大綱における定員管理の令和6年度目標値は468人である。
(2) 定員の主な変更点
上記の組織改正に併せて定員の最適化を図り、令和5年4月1日付定員から3人減とした。
※職層別増減:部長増減なし、課長増減なし、係長2人増、主事5人減 - 影響及び効果
今回の改正により、「組織・人・仕事」を相互に関連付けながら課題解決に挑むマネジメント体制の強化が図られる。
3.東大和市住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱について
(説明)地域福祉部長
(内容)
- この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、「東大和市住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(1世帯当たり7万円)」を支給するため、必要な事項を定めるものである。
- 主な内容
(1)支給対象者
基準日(令和5年12月1日)において、市の住民基本台帳に記録されている者で、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯の世帯主とする。(非課税世帯)
(2)支給額 1世帯当たり7万円
(3)支給の方法
・ 対象世帯に対しては、プッシュ型の支給通知を郵送し、支給口座変更または受給拒否の意向受付期間終了後、指定の口座に振り込む。
・ 上記の補助的な支給方法として、確認書及び申請書方式による支給を実施する可能性がある。
(4)申請期限
令和6年5月31日(消印有効)
(5)附則
施行日 この要綱の制定起案決裁日。
失効日 この要綱は、令和6年6月30日限り、その効力を失う。 - 影響及び効果
臨時特別給付金の支給事務を適切に進めることができる。
単年度要綱
1.令和5年度東大和市介護施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱について
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 東京都の補助要綱が一部改正されたことに伴い、市の単年度要綱を一部改正する。
- 主な改正内容
別表中の定員29名以下の地域密着型施設の交付基礎単価を「839千円」から「914千円」に改める。 - 施行日
決裁日から施行し、令和5年4月1日から適用する。 - 影響及び効果
補助要綱を改正することにより、事業者に交付する補助金額が増加し、介護事業者の支援につながる。
2.令和5年度東大和市医療機関物価高騰対応助成金支給要綱について
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- コロナ禍による物価高騰に直面する医療機関に対し、光熱費や医薬材料等の物価等の高騰による負担の軽減を図り、安定的で持続可能な地域医療の提供を図ることを目的として、予算の範囲内において助成金を支給するため、単年度要綱を制定するものである。
(1)支給対象
市の区域内の医療機関であって、東大和市医師会、歯科医師会、薬剤師会に加入し、市の保健衛生事業に協力している医療機関(要綱の施行日から令和6年3月31日まで継続して市の保健衛生事業に協力する医療機関に限る)。
(2)支給額
1施設あたり100,000円
(3)施行日
市長決裁日から施行する。
(4)影響及び効果
安定的で持続可能な地域医療の提供を図ることができる。
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