令和4年8月17日庁議の結果
審議事項
1.東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 102.2KB)
- 資料(東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 48.3KB)
(説明)総務部長
(内容)
令和5年4月から開始を予定している高校生等医療費助成制度においてマイナンバーを利用できるように当該事務を追加すること等を目的として、東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について、令和4年第3回東大和市議会定例会に議案を提出するものである。
- 主な改正点
- 条例別表第1及び第2の9の2の項に東大和市高校生等医療費助成条例の事務を追加する。
- 条例別表第1の10に被保護者健康管理支援事業を追加する。
- 施行日
公布の日。ただし、高校生等医療費助成条例事務におけるマイナンバーの利用は、令和5年3月31日までは高校生等医療費助成条例附則第2項に規定する準備行為関係の事務に限る。 - 影響及び効果
高校生等医療費助成事務 添付書類の省略により市民の事務負担軽減が図ることができる。生活に困窮する外国人に係る生活保護事務 日本人に係る生活保護事務と同様の対応が行えるようになる。
(結果)決定
2.市職員の定年引上げについて
(説明)総務部長
(内容)
- 令和3年6月に国家公務員法及び地方公務員法が改正され、平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、豊富な知識、技術、経験等を持つ高齢期の職員に最大限活躍してもらうため、国家公務員及び地方公務員の定年は令和5年度以降、段階的に65歳まで引き上げられることとなった。市においても、こうした法改正の趣旨を踏まえ、国及び東京都と同様、職員の定年を段階的に65歳に引き上げるため、関連する条例等の整備を図るものである。
- 定年引上げ(制度)の骨子
- 定年の段階的引上げ
- 役職定年制の導入
- 再任用制度の見直し
- 給与制度
- 退職手当制度
- 情報提供・意思確認制度の新設
- 影響及び効果
市職員の定年引上げ制度への市議会議員の理解を得ることができる。
(結果)決定
3.東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 93.0KB)
- 資料(東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 316.5KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正(令和4年10月1日施行)により、育児休業の取得回数等の制限が緩和されることに伴い、所用の改正を行い、併せて非常勤職員の育児休業に関する規定を整備するため、東大和市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、令和4年第3回東大和市議会定例会に議案を提出するものである。
- 主な改正内容
- 職員の養育する子が3歳に達する日までに取得できる育児休業の回数が「原則1回」から「原則2回」までに緩和されることに伴い、所要の改正を行う。
- 非常勤職員の育児休業ができる期間について、養育する子が1歳に達する日までに加え、特に必要と認められる場合には、最大2歳まで取得可能とする規定を整備する。
- 施行日
令和4年10月1日 - 影響及び効果
職員が育児休業を取得しやすい環境が整備される。
(結果)決定
4.令和3年度東大和市健全化判断比率について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和3年度東大和市健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき行った監査委員の審査が終了したので、その審査に係る意見書を付して、令和4年第3回東大和市議会定例会において報告したい。
令和3年度東大和市健全化判断比率 | 東大和市 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 |
該当なし |
12.58% |
連結実質赤字比率 |
該当なし |
17.58% |
実質公債費比率 | -1.5% | 25.0% |
将来負担比率 | 該当なし | 350.0% |
- 影響及び効果
健全化判断比率の4指標については、いずれも早期健全化基準を下回り、財政の健全性が維持された。
(結果)決定
5.令和3年度東大和市土地区画整理事業特別会計及び東大和市下水道事業会計資金不足比率について
- 庁議付議事案書(令和3年度東大和市土地区画整理事業特別会計及び東大和市下水道事業会計資金不足比率について) (PDF 94.0KB)
- 資料(令和3年度東大和市土地区画整理事業特別会計及び東大和市下水道事業会計資金不足比率について) (PDF 421.7KB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和3年度東大和市土地区画整理事業特別会計及び東大和市下水道事業会計資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき行った監査委員の審査が終了したので、その審査に係る意見書を付して、令和4年第3回東大和市議会定例会において報告したい。
区分 |
東大和市 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
令和3年度東大和市土地区画整理事業特別会計資金不足比率 | 該当なし | 20.0% |
令和3年度東大和市下水道事業会計資金不足比率 | 該当なし | 20.0% |
- 影響及び効果
令和3年度は決算収支が黒字となったことにより、資金不足比率は算定されず、経営の健全性が維持された。
(結果)決定
6.令和4年第3回東大和市議会定例会に提案する補正予算について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和4年第3回東大和市議会定例会に次の補正予算を提案するものである。
- 令和4年度東大和市一般会計補正予算(第4号)
- 補正前の額
- 34,290,838千円
- 補正額
- 3,448,410千円
- 補正後の額
- 37,739,248千円
- 内容
- 債務負担行為の補正
- 地方債の補正
- 令和4年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
- 補正前の額
- 8,743,011千円
- 補正額
- 388,184千円
- 補正後の額
- 9,131,195千円
- 令和4年度東大和市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)
- 補正前の額
- 124千円
- 補正額
- 131千円
- 補正後の額
- 255千円
- 令和4年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額
- 7,820,429千円
- 補正額
- 347,909千円
- 補正後の額
- 8,168,338千円
- 令和4年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
- 補正前の額
- 2,349,601千円
- 補正額
- 16,290千円
- 補正後の額
- 2,365,891千円
- 影響及び効果
補正予算の編成により、関係する事務・事業の円滑な執行等が図られる。
(結果)決定
7.東大和市税条例等の一部を改正する条例について
(説明)市民環境部長
(内容)
- 令和4年度税制改正による地方税法等の一部改正に伴い、東大和市税条例等の一部を改正する条例について、令和4年第3回東大和市議会定例会に議案を提出するものである。
- 主な改正点
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・見直し
- その他法律の改正に伴う必要な規定の整備
- 施行日
公布の日 - 影響及び効果
住宅の取得を促進させる効果が期待される。法律に即した適正な課税が行える。
(結果)決定
8.湖南衛生組合を組織する地方公共団体の数の増加及び湖南衛生組合規約の変更について
- 庁議付議事案書(湖南衛生組合を組織する地方公共団体の数の増加及び湖南衛生組合規約の変更について) (PDF 144.4KB)
- 資料(湖南衛生組合を組織する地方公共団体の数の増加及び湖南衛生組合規約の変更について) (PDF 50.7KB)
(説明)市民環境部長
(内容)
- 湖南衛生組合は、現在、武蔵野市、小金井市、小平市、東大和市、武蔵村山市の組織5市で構成され、5市区域内のし尿を公共下水道に投入するための施設の共同運営を行っているが、今回立川市及び国分寺市より、組合への加入の依頼があった。加入にあたっては、地方自治法第286条第1項の規定により、本組合を組織する地方公共団体の数の増及びそれに伴う本組合規約の変更についての関係団体の協議が必要となる。このため、関係団体の協議について同法第290条の規定により議会の議決が必要となることから、湖南衛生組合を組織する地方公共団体の数の増加及び湖南衛生組合規約の変更について、令和4年第3回東大和市議会定例会に議案を提出するものである。
- 主な改正点
立川市及び国分寺市が加入することに伴い、第3条中、組合を組織する地方公共団体について「組合は」の次に「、立川市」を、「小平市」の次に「、国分寺市」を加えるとともに、第5条第2項中、組合議会議員の定数について「10人」を「14人」に改め、第9条第1項中、副管理者について「4人」を「6人」に改める。 - 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
同組合に2市が加入することに伴い、組織市1市当たりの負担金の減額が見込まれる。
(結果)決定
9.東大和市高校生等医療費助成条例について
(説明)子ども未来部長
(内容)
- 高校生等を養育している者に対し、高校生等に係る医療費の一部を助成することにより、高校生等の保健の向上と健全な育成を図り、もって子育ての支援に資するため、東大和市高校生等医療費助成条例を制定することについて、令和4年第3回東大和市議会定例会に議案を提出するものである。
- 主な内容
全13条と附則から構成。第1条(目的)、第2条(定義)、第3条(対象者)、第4条(所得の制限)、第5条(医療証の交付)、第6条(助成の範囲)、第7条(医療費の助成)、第8条(一部負担金相当額等の支払方法)、第9条(届出義務)、第10条(譲渡又は担保の禁止)、第11条(損害賠償の請求権の譲渡)、第12条(助成費の返還等)及び第13条(委任)並びに附則。 - 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
現在の義務教育就学児童までを対象とした医療費助成から、高校生等まで対象を拡大することで、子育て世帯の負担を軽減することができる。
(結果)決定
10.東大和市空家等対策計画(案)について
(説明)まちづくり部長
(内容)
- 市の空家の実情に応じた空家等対策を効果的に実施するために、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、基本的な方針や具体的な取組などを定める東大和市空家等対策計画(案)を空家等対策計画策定懇談会等の意見を踏まえ、作成したことから、令和4年9月1日(木曜日)に開催予定の令和4年第3回東大和市議会定例会議員全員協議会において説明するものである。
- 計画の内容
- 第1章
- 計画の目的と位置付け等
- 第2章
- 空家等の現状
- 第3章
- 空家等対策の基本的な方針
- 第4章
- 具体的な対策
- 第5章
- 施策の推進に向けて
- 計画期間
令和5年度から令和14年度まで(10年間) - 影響及び効果
東大和市空家等対策計画(案)について、市議会議員に理解を深めてもらうことができる。
(結果)決定
11.市道路線の認定について(市道第706号線)
(説明)まちづくり部長
(内容)
- 東大和市桜が丘四丁目の宅地開発事業に伴い築造された道路が、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第3条第1項(路線の認定条件)に適合することから、道路法第8条第1項の規定に基づき市道認定するため、同法第8条第2項の規定に基づく議会の議決が得られるよう、令和4年第3回東大和市議会定例会に議案を提出するものである。
路線名 | 起点・終点(認定の区間) | 幅員(メートル) | 延長(メートル) | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
市道第706号線 | 東大和市桜が丘4丁目323番1先~東大和市桜が丘4丁目321番2先 | 5.00 | 108.41 | 560.92 |
- 影響及び効果
認定することにより、法に基づく適切な路線として管理できる。
(結果)決定
12.第七小学校及び第九小学校の統廃合について
(説明)教育部長
(内容)
- 第七小学校及び第九小学校の統廃合においては、令和4年1月に策定した東大和市学校施設長寿命化計画に基づき、現在の第七小学校敷地に新しい校舎を建設することとしている。第七小学校の建て替えに着手するにあたり、今後の取組内容について、令和4年9月1日に開催予定の令和4年第3回東大和市議会定例会議員全員協議会において説明するものである。
- 主な内容
- はじめに
- 第七小学校の敷地の現状について
- 教育環境(校舎や校庭など)を取り巻く状況の変化について
- 建築敷地に関する教育委員会の考え方について
- 第七小学校建て替えのための基本構想の策定について
- 今後のスケジュールについて
- 影響及び効果
新しい時代の学びを実現し、子どもたちにとって最適な学校施設とすることができる。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
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