平成23年3月30日庁議の結果
審議事項
1.東大和市嘱託員等の報酬に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成23年第1回定例会において、東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の別表を改正したことに伴い、標記規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 嘱託員が、特例勤務又は深夜勤務をした場合は、時間額に100分の125(特例勤務の要件及び深夜勤務の要件に該当する勤務については、100分の150)を乗じて得た額をもって特例勤務又は深夜勤務に係る報酬の額とする。
- 報酬が月額で定められている嘱託員が、主に災害時の不測の事態等により所定の勤務時間外に勤務した場合に、当該勤務につき時間額の報酬を支払う。この場合において、当該報酬の額は、当該月額及び平均的な月の勤務時間を基準として任命権者が別に定める。
- 嘱託員に有給の休暇を新設することに伴い、遅刻、早退等により報酬の額を減額する対象から当該有給の休暇を取得した場合の時間を除外するための改正を行う。
- その他文言の整理を行う。
- 施行日:平成23年4月1日。ただし、月額報酬の嘱託員の災害に伴う所定の勤務時間外の勤務に対する報酬の規定は、平成23年3月11日に遡及して施行する。
(結果)決定
2.東大和市管理職手当に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成23年第1回臨時会において、東大和市職員の給与に関する条例第16条の2を改正し、管理職手当の額を定率から定額に定め、その上限を規定したことに伴い、標記規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
管理職手当の額は、次のとおりとする。- 職務の級が5級である職員(部長及び議会事務局長の職にある職員に限る。)は、月額9万5,000円とする。
- 職務の級が5級である職員(部長及び議会事務局長の職にある職員を除く。)は、月額8万3,000円とする。
- 職務の級が4級である職員は、月額7万1,000円とする。
- 施行日:平成23年4月1日
(結果)決定
3.東大和市職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成23年第1回臨時会において、東大和市職員の給与に関する条例第9条の2を改正し、徒歩に係る通勤手当を廃止したことに伴い、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 別表中「徒歩・」を削る。
- 文言の整理を行う。
- 施行日:平成23年4月1日
(結果)決定
4.東大和市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成23年第1回臨時会において、東大和市職員の給与に関する条例第12条の4を改正し、時間外勤務が月60時間を超えた場合の時間外勤務手当の積算基礎に日曜日の時間外勤務を含めるよう改めたことに伴い、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
時間外勤務が月60時間を超えた場合の時間外勤務手当の積算基礎から、法定休日である時間外勤務を除外することを定めた標記規則第13条第6項を削る。 - 施行日:平成23年4月1日
(結果)決定
5.東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則等の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成23年第1回臨時会において、東大和市職員の給与に関する条例を改正し、昇格に伴う昇給幅を減じる措置を講じられた職員について、その給料格付を復元することとしたことに伴い、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
昇格に伴う給料格付において、平成22年度から平成24年度までの昇格については、2号給、平成25年度から平成27年度までの昇格については1号給それぞれ昇給幅を圧縮する旨を規定した項の該当箇所を削る。 - 施行日:公布の日
(結果)決定
6.東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 時間単位の短期の介護休暇を日に換算するため、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 時間単位の短期の介護休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日に換算する。
- 短期の介護休暇の残日数のすべてを使用する場合において、1時間未満の端数がある場合は、当該残日数のすべてを付与することができる。
- その他文言の整理を行う。
- 施行日:公布の日
(結果)決定
7.東大和市再雇用職員設置規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成23年第1回定例会において、東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例を改正し、再雇用職員に通勤費を支給すること、ならびに休暇を整備することとしたことに伴い、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 再雇用職員に通勤費を支給する。
- 交通機関を利用する者は1回の往復に要する運賃に相当する額に当該再雇用職員の1箇月における現に勤務した日数を乗じて得た額と、通用期間1箇月の定期券の額のいずれか低廉の額を支給する。
- 交通用具利用者は、正規職員の通勤手当の額を21で除して得た額に、当該再雇用職員の1箇月における現に勤務した日数を乗じて得た額(当該額が4,100円を超えるときは、4,100円とする。)を支給する。
※第6条の2として、「採用日から5日以内、若しくは通勤の実情に変更があった場合にあっては当該変更のあった日の属する月の末日までに、通勤届を提出しなければならない。」旨を規定する。
- 再雇用職員に次の休暇を整備する。
病気休暇(無給)、公民権行使等休暇(有給)、妊娠出産休暇(無給)、育児時間(無給)、子どもの看護休暇(無給)、生理休暇(無給)、忌引休暇(有給)、夏季休暇(有給)
※子どもの看護休暇、忌引休暇及び夏季休暇については、1週間の勤務日が3日以上の再雇用職員に限り取得できる。
- 再雇用職員に通勤費を支給する。
- 施行日:平成23年4月1日
(結果)決定
8.東大和市組織規則の一部を改正する規則について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市第3次行政改革大綱推進計画に基づき、平成23年4月1日付けの組織の一部改正を行うため、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
納税課滞納整理担当を廃止する。 - 施行日:平成23年4月1日
(結果)決定
9.東大和市市長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成23年度から実施される嘱託員通勤費等の経費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務を効率的に行うため、東大和市会計事務規則第4条第2項に基づき、市長において取りまとめて事務処理できるようにするため、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
標記規則別表第1中、教育委員会教育長への委任事務から除く事務として、次のものを追加する。- 東大和市会計事務規則第4条第2項に規定する公共料金の支払に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務
- 東大和市会計事務規則第4条第2項ただし書の規定により市長が指名した、課長に行わせる必要があると認める経費の支出に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務
- 施行日:平成23年4月1日
(結果)決定
10.東大和市会計事務規則の一部を改正する規則について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 私人への収納事務の委託等を実施することとしたことに伴い、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 平成24年度から実施予定のコンビニエンスストア収納に対応するため、第37条(収入事務の委託)、第38条(収入事務受託者の事務処理)及び第124条(収入事務受託者の検査)に新たな項を追加し、委託に必要な基準を規定する。
- 平成23年度から実施される嘱託員通勤費等の経費に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務を効率的に行うにあたり、第4条ただし書の事務処理を明確にするため、新たに第3項及び第4項を追加する。
- 第5条に基づき、別表(第5条、第7条関係)に、出納員を設置する課として文書課を追加し、また、保険年金課、子育て支援課、保育課、高齢介護課の担当事務の一部を変更する。
- 施行日:平成23年4月1日
(結果)決定
11.東大和市助産の実施に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 平成23年4月1日に東大和市国民健康保険条例の一部が改正されることに伴い、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
助産の実施の対象者のうちC、D階層の要件を改めるため、現在、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に限り、暫定的に第2条ただし書中の「35万円以上」を「39万円以上」としているものを、平成23年4月1日以降、恒久化するものである。 - 施行日:平成23年4月1日
(結果)決定
12.東大和市立保育園設置条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 東大和市立保育園設置条例の一部改正を受け、東大和市立向原保育園を平成23年4月から民設民営化するため、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 向原保育園の定員に関する規定を削除する。
- その他の文言整理を行う。
- 施行日:平成23年4月1日。ただし、文言整理に関する規定については公布日より施行する。
(結果)決定
13.東大和市介護保険規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 基幹系システムの更新に伴い、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
標記規則中の第7号様式「介護保険料納入通知書」及び第8号様式「介護保険料納付書」を改正する(規則条文の改正なし)。 - 施行日:公布の日
(結果)決定
14.東大和市介護認定審査会規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 介護保険法の一部改正に伴い、引用条文にずれが生じることから、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
第7条第1号中の「第7条第26項」を「第7条第8項」に改める。 - 施行日:公布の日
(結果)決定
15.東大和市文書管理規則の一部を改正する規則について(当日追加)
(説明)総務部長
(内容)
- 磁的記録を電子計算組織で保管・保存するための根拠規定を設けること等を目的として、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 「電磁的記録の保管及び保存の特例」の章を設け、市長が指定する電子計算組織に電磁的記録を保管・保存することを規定する。
- 保管・保存する電磁的記録を、主管課長が適切に管理すべきこと、保存期間後に速やかに消去すべきことを規定する。
- 発送文書管理カードを廃止し、これに替えて文書発送簿による発送文書の管理を行う規定を設ける。
- 文書指示・処理カードの各部ごとの色分けをやめ、様式中に部名を記入する欄を設ける。
- 施行日:平成23年4月1日
(結果)決定
16.東大和市公印規則の一部を改正する規則について(当日追加)
(説明)総務部長
(内容)
- 平成23年4月1日からの向原保育園の民設民営化等に伴い、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 「東大和市立向原保育園長印」を削除する。
- 附属機関の共通公印として「東大和市附属機関代表者印」を加える。
- 公印の事前印刷又は電算打出しをする際に、印影を方12mm又は方9mmに縮小する規定を設け、併せてその手続き方法を規定する。
- 施行日:平成23年4月1日
(結果)決定
17.東大和市保育料徴収規則の一部を改正する規則について(当日追加)
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 保育システム入れ替えに伴い、標記規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 第2号様式(納入通知書)、第2号様式の2(納入書)について、様式の一部を改める。
- 第5号様式(督促状兼領収書)、第7号様式(現金領収証)を削除する。
- 施行日:平成23年4月1日
(結果)決定
報告事項
1.東大和市臨時職員の雇用等に関する要綱の一部を改正する要綱について
(説明)総務部長
(内容)
- 臨時職員の時間給を引き上げるとともに、休暇を整備するため、標記要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 別表に規定された全職種について、時間給を一律20円引上げる。
- 下記の休暇(無給)を整備する。
公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、育児時間及び生理休暇
- 施行日:平成23年4月1日
2.東大和市嘱託員の設置に関する要綱の一部を改正する要綱について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成23年第1回定例会において、東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例を改正し、嘱託員に通勤費を支給することとしたこと等に伴い、標記要綱の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 嘱託員に次のとおり通勤費を支給する。
- 交通機関を利用する者は、1回の往復に要する運賃に相当する額に当該嘱託員の1箇月における現に勤務した日数を乗じて得た額と、通用期間1箇月の定期券の額のいずれか低廉の額を支給する。
- 交通用具利用者は、正規職員の通勤手当の額を21で除して得た額に、当該嘱託員の1箇月における現に勤務した日数を乗じて得た額(当該額が4,100円を超えるときは、4,100円とする。)を支給する。
※第6条の2として、「採用日から5日以内、若しくは通勤の実情に変更があった場合にあっては当該変更のあった日の属する月の末日までに、通勤届を提出しなければならない。」旨を規定した。
- 嘱託員に次の休暇を整備する。
病気休暇(無給)、公民権行使等休暇(有給)、妊娠出産休暇(無給)、育児時間(無給)、子どもの看護休暇(無給)、生理休暇(無給)、忌引休暇(有給)、夏季休暇(有給)
※子どもの看護休暇、忌引休暇及び夏季休暇については、1週間の勤務日が3日以上の嘱託員に限り取得できる。
- 嘱託員に次のとおり通勤費を支給する。
- 施行日:平成23年4月1日
3.平成23年度年間監査計画の策定及び実施について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市監査委員事務運営要綱第7条の規定に基づき、平成23年度の年間監査計画を策定し、実施するものである。
- 日時及び場所等
4.東大和市土曜開庁の実施に関する事務取扱要綱の制定について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成19年度から試行を開始した土曜開庁は、平成23年度から本格実施をすることとなったことから、標記要綱を制定するものである。
- 主な内容
- 開庁日時:毎週土曜日 午前8時30分から正午まで
- 閉庁日:祝日及び年末年始
- 開庁課:市民課、保険年金課、課税課、納税課、子育て支援課、保育課
- 管理職の協力:市民部及び子ども生活部の管理職(部長は除く)
- 勤務時間:午前8時30分から午後0時30分まで(振り替えによる対応)
- 施行日:平成23年4月1日
5.平成22年度1課1事務改善提案運動の実施結果について
(説明)企画財政部長
(内容)
平成22年度1課1事務改善提案運動の実施結果を報告するものである。
- 平成22年度1課1事務改善提案運動実施内容
- 実施期間:平成22年11月15日(月曜日)~平成23年1月7日(金曜日)
- 提案件数:7件
- 審査概要
- 表彰式は、今年度は実施しないこととする。
6.東大和市母子・女性緊急一時保護の実施に関する要綱の制定について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 標記緊急一時保護については、原則、都道府県が対応することとなっているが、平成23年4月1日から東京都の1施設が民営化され、対応部屋数が減少することに伴い、市の費用負担により民間施設等へ一時保護を行う可能性があることから、標記要綱を制定するものである。
- 施行日:平成23年4月1日
7.東大和市子どもショートステイ事業実施要綱の制定について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 児童福祉法第6条の2第3項に「子育て短期支援事業」として規定されており、また東京都子供家庭在宅サービス事業として規定されている「ショートステイ事業」を平成23年度から開始するため、標記要綱を制定するものである。
- 主な内容
- 利用要件
- 対象:年齢が満2歳以上12歳以下の児童
- 期間:原則として1回につき1泊2日から6泊7日以内
- 理由:保護者の病気、出産、親族の介護等の理由
- 利用者負担:1日2,000円
- 実施方式:協力家庭方式(東京都養育家庭制度に準ずる要件を満たす家庭を公募し、委託する。)
- 利用要件
- 施行日:平成23年4月1日
8.東大和市緊急一時保育実施要綱の制定について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 市立向原保育園の民設民営化により、従来の要綱を廃止し、標記要綱を制定するものである。
- 主な内容
- 実施保育園は、市立狭山保育園及び市長が指定する民間保育園とする。
- 市長は、民間保育園を運営する社会福祉法人に緊急一時保育を委託する。
- 補則規定に基づき、必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
- 施行日:平成23年4月1日
9.東大和市緊急一時保育対策実施要綱を廃止する要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 東大和市緊急一時保育事業は、これまで市立向原保育園、市立狭山保育園で実施してきたが、向原保育園の民営化に伴い平成23年度から事業を市が委託する。よって、要綱全般を見直すものとし、標記要綱を廃止するものである。
- 廃止日:平成23年4月1日
10.東大和市民間保育園整備に対する補助要綱の一部を改正する要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 民間保育園整備に対する都補助制度を新たに活用するすることとなったことに伴い、標記要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
補助率を「4分の3」から「8分の7」に改める。 - 施行日:市長決裁日
11.東大和市自動体外式除細動器貸出要綱を廃止する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成22年度行政評価の最終評価において、自動体外式除細動器貸出事業の廃止が決定したことから、標記要綱を廃止するものである。
- 廃止日:平成23年4月1日
12.東大和市成年後見人等報酬費用助成要綱の制定について
(説明)福祉部長
(内容)
- 東大和市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続きに関する要綱第6条に定められている「成年後見人等の費用の助成」について規定することを目的として、標記要綱を制定するものである。
- 主な内容
- 助成対象者
成年後見市長申立てを行い審判を受けた被後見人で、生活保護受給者等、後見人報酬費用を負担することが困難な者 - 助成基準額
家庭裁判所の審判により決定した額。上限は28,000円。ただし、特別養護老人ホーム等の施設入所者については、18,000円。
- 助成対象者
- 施行日:平成23年4月1日
13.東大和市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続きに関する要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 東大和市成年後見人等報酬費用助成要綱が制定されることに伴い、整合性を図るため、標記要綱第6条の一部を改正するものである。
- 施行日:市長決裁日
14.東大和市受験生チャレンジ支援貸付事業申請手続支援実施要綱の制定について
(説明)福祉部長
(内容)
- 相談窓口を整備することにより、学習塾等の受講費用及び高等学校、大学等の受験費用を捻出できない低所得者に対して、東京都が行う受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続支援を行うため、標記要綱を制定するものである。
- 主な内容
- 実施方法:他団体への委託により実施する
- 事業内容
中学三年生、高校三年生の保護者に対し、学習塾等の受講費用(上限20万円)及び高等学校、大学等の受験費用(中学三年生5万400円、高校三年生10万5,000円)を貸し付け、合格した場合には、手続きにより償還免除をするものである。
- 施行日:平成23年4月1日
15.第5期東大和市介護保険事業計画準備調査報告書について
(説明)福祉部参事
(内容)
第五期介護保険事業計画(計画期間:平成24~26年度)を策定する際の基礎資料とするために実施した介護保険制度の運営に関するアンケートの結果報告書を庁内印刷し、4月中旬をめどに市議会議員へ配布するものである。
16.東大和市介護保険介護報酬外業務(住宅改修関連業務)補助金交付要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 介護保険法施行規則の一部改正に伴い、引用条項に変更が生じたため、標記要綱の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
第2条中「第75条第2項第2号」を「第75条第1項第3号」に、「第94条第2項第2号」を「第94条第1項第3号」に改める。 - 施行日:市長決裁日
17.東大和市手話通訳者設置事業実施要綱の制定について
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成23年度から手話通訳者設置事業を実施することから、標記要綱を制定するものである。
- 主な内容
- 目的
聴覚障害者及び音声機能又は言語機能の障害者(以下「聴覚障害者等」という。)のコミュニケーションの支援のため手話通訳者を置き、聴覚障害者等の福祉の増進を図る。 - 設置場所・日時
市役所本庁舎・毎週金曜日(9時00分~12時00分、13時00分~17時00分)
- 目的
- 施行日:平成23年4月1日
18.東大和市体育施設等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 平成23年4月1日からの東大和市民体育館の運営について、休場日の変更及び開館時間の延長を行うため、標記要綱の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 開館時間の延長に伴う改正
- 別表2の文言修正及びこれに伴う本則の改正
- 条文中の文言修正
- 施行日:平成23年4月1日
19.東大和市立学童保育所指導員の任用等に関する要綱の一部を改正する要綱について(当日追加)
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 東大和市嘱託員の設置に関する要綱の改正に伴い、標記要綱の一部改正を行うものである。
- 主な内容
- 学童保育所指導員に忌引休暇、妊娠出産休暇、育児時間、子どもの看護休暇、生理休暇、及び夏季休暇を新設する。
- 学童保育所指導員の通勤費の実費弁償に関する事項を規定する。
- その他、必要な文言修正を行う。
- 施行日:平成23年4月1日
20.平成21年度東大和市教育委員会の権限に属する事務の管理執行状況の点検及び評価報告書について(当日追加)
(説明)学校教育部長
(内容)
- 平成21年度の東大和市教育委員会の基本方針に基づく主要な施策について、取組状況を確認し、その結果を取りまとめ、主要施策の課題や今後の方向性を示すとともに、公募を含む学識経験者の知見を活用し、評価報告書にまとめたことから、ホームページならびに教育委員会だよりに掲載するとともに市議会議員へ配布することをもって、これを公表するものである。
- 主な内容
- 教育委員会の点検及び評価について
- 教育委員会議について
- 教育委員会の基本方針に基づく平成21年度主要施策の点検及び評価について
- 点検及び評価に関する有識者からの意見について
単年度要綱
- 平成23年度東大和市防犯協会補助金交付要綱外3件の制定について
- 平成23年度東大和市病児・病後児保育事業実施要綱外7件の制定について
- 平成23年度東大和市民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱外20件の制定について
- 平成23年度東大和市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱外7件の制定について
- 平成23年度東大和市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減事業補助金交付要綱外3件の制定について
- 平成23年度東大和市社会教育関係団体連合体補助金交付要綱の制定について
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