平成23年7月27日庁議の結果

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ページ番号1004974  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市市民センター管理規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 引用条例の改正に伴い、標記規則の一部改正を行うものである。
  • 主な改正点
    標記規則第2条第2号で引用している条例名称について、「東大和市立学童保育所設置条例」を「東大和市立学童保育所条例」に改め、併せて条例番号を改める。
  • 施行日:公布の日

(結果)決定

2.市道路線の一部廃止について

(説明)建設環境部長

(内容)

  • 市民より払下げ要望のあった市道路線の一部について、存置の必要性が無いと認められることから、道路法第10条第1項の規定に基づき一部廃止することについて、同条第3項の規定に基づき、第8条第2項の手続きに準じ、あらかじめ議会の議決を得るため、平成23年第3回東大和市議会定例会に議案として提出するものである。
  • 一部廃止路線
    • 路線名:市道第104号線
    • 起点・終点
      • 変更前:東大和市新堀1丁目1523番2~東大和市新堀1丁目1514番2
      • 変更後:東大和市新堀1丁目1523番2~東大和市新堀1丁目1514番2
    • 幅員
      • 変更前:3.64~4.52m
      • 変更後:3.84~4.52m
    • 延長
      • 変更前:80.00m
      • 変更後:68.72m
    • 廃止区間
      • 延長11.28m
      • 面積17.41平方メートル

(結果)決定

報告事項

1.高齢者等に対する気象庁発表の高温注意情報への対応について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 気象庁が国の熱中症対策の一翼を担うものとして、7月13日(水曜日)以降、気温35℃以上が予測される場合、5時、11時及び17時のタイミングで高温注意情報を発表していることに伴い、高齢者等熱中症の注意を要する市民に対する注意喚起のための周知を目的とした市の対応について、報告するものである。
  • 対応内容
    • 国の高温注意情報の発表があった場合、東京都から市に情報提供のファクスが送付される。これを受け、市では、安全安心情報サービスのメール配信をするとともに、庁内放送を実施し、公共施設及び市内関係機関にファクスで情報提供を行う。
    • 上記後、庁用車に掲示用マグネットを、市内関係機関等に掲示用タペストリーをそれぞれ掲示する。
    • 掲示用マグネット及びタペストリーについては、都補助金(高齢者の熱中症等から守る緊急対策事業)の残額を活用し作成する。
  • 主な質疑
    Q:実施開始時期は?
    A:掲示用マグネット及びタペストリーの納品(8月5日(金曜日)予定)後、早期開始に向け直ちに各所に配布したい。市以外の市内関係機関については、配布時に説明ならびに協力依頼を行いたい。
    Q:関係各所への情報提供のイメージは?
    A:
    1. 東京都より、防災安全課にファクスが入る。
    2. 防災安全課は、次の対応を行う。
      • ア 館内放送
      • イ ファクス原文を市の関係部署の交換箱に投函
      • ウ 市以外の関係機関へファクス
    3. 市の関係部署から出先機関へファクス

2.東大和市障害者就労支援事業実施要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 平成23年8月から障害者就労支援事業を実施するため、標記の要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 目的
      障害者が安心して働き続けることができるよう、障害者に対し、就労面と生活面の支援を一体的に実施することにより、就労面の機会の拡大を図り、もって障害者の自立と社会参加の一層の促進を図る。
    • 対象者
      東大和市内に居住し、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録され、在宅の障害者(グループホーム等を利用する者も含む。)であって、一般就労を希望する障害者、就労継続支援事業所や小規模作業所等において福祉的就労についている障害者、及び企業等において一般就労をしている障害者とする。
    • 障害者就労支援事業における支援の種類等
      就労面の支援(職業相談、就職準備支援、職場開拓、職場実習支援、職場定着支援、離職時の調整及び離職後の支援)、生活面の支援(就労に係る日常生活の支援、将来設計及び自己決定支援等)とする。
    • 実施日時
      実施日時は、月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日の午前9時~正午と午後1時~5時とする。(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までの日は除く。)
    • 就労支援員の配置
      就労支援員は、障害者の就労支援と生活支援に関して相当の知識と経験があり、障害者の福祉向上に貢献することに熱意を有する者とする。
  • 施行日:平成23年8月1日
  • 主な質疑
    Q:実施主体(市)及び実施場所(市役所会議棟内)は、恒久的か?
    A:当面は不変だが、都の見解も踏まえ、将来的には、多角的に事業ができる社会福祉法人等にお願いすることも検討したい。

単年度要綱

なし。

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