平成24年4月25日庁議の結果

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ページ番号1004934  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市税に係る申告等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 改正理由
    社団法人地方税電子化協議会が平成24年4月1日より一般社団法人化することに伴う改正である。
  • 改正内容
    第2条第1項第2号ウ中「社団法人地方税電子化協議会」を「一般社団法人地方税電子化協議会」に改める。
  • 施行日:公布の日から施行とする。

(結果)決定

2.東大和市税条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 改正理由
    市税のコンビニエンスストアでの収納開始及び平成24年度より適用される地方税法等の改正に伴い、様式の改正を行うものである。
  • 改正内容
    1. コンビニ収納の開始及び地方税法等の改正によるもの
      第72号様式(市民税・都民税納税通知書)
    2. コンビニ収納の開始及び文言整理によるもの
      第73号様式(固定資産税・都市計画税納税通知書)、第74号様式(軽自動車税納税通知書)及び第77号様式(納付書)の各様式の改正
  • 施行日:平成24年5月1日とする。

(結果)決定

3.東大和市助産の実施に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 助産の実施費用徴収金の決定方法等について、所得税及び住民税の税制改正に伴う「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等」に係る取扱い(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長通知)の趣旨を踏まえ、本規則において所要の改正を行うものである。
  • 主な改正内容
    1. 助産の実施費用徴収金については、本規則に基づき、当該世帯の所得税額、市民税額により決定するため、所得税法、地方税法等の規定のうち年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止の改正に伴う影響を生じさせないようにするものである。
    2. 1について、当分の間、年少扶養控除等の廃止に伴う特例措置として、本規則の付則に規定する。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

4.東大和市職員の昇任試験等実施規則の一部を改正する規則について(当日追加)

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正理由
    係長及び課長への昇任にあたり、本人申込制を廃止し人事評価の結果に基づく選考制度へ移行するための改正を行う。なお、意欲のある若年職員を早期に係長に登用するための試験制度については、一部内容を変更し存続させる。
  • 改正内容(大卒の事例)
    改正内容(大卒の事例)

    昇任する職

    申込

    試験・選考

    対象者の主な要件

    主任職 必要 (1)主任職昇任試験 1級6年以上、28歳以上34歳未満→合格者は1年以上の主任経験を経て、(3)の選考対象となる。
    主任職 必要 (2)主任職昇任選考 1級8年以上、34歳以上→合格者は1年以上の主任経験を経て、(4)の選考対象となる。
    係長職 不要 (3)係長職昇任選考A (1)の合格者、2級1年以上、36歳未満
    係長職 不要 (4)係長職昇任選考B (2)の合格者、2級1年以上、36歳以上
    課長職 不要 (5)課長職昇任選考 3級5年以上
    技能主任職 必要 (6)技能主任職昇任選考 1級15年以上、33歳以上
    • 対象者の年齢要件((1)に限る。)は、一定の経過措置を講じる。
    • 対象者の経験年数((1)、(2)及び(6)に限る。)は、一定の条件により入職前の職務経験を算入することができる。
  • 施行日:平成24年5月1日とする。

(主な質疑)
Q:若年職員の試験制度について、一部内容を残して存続させるというが、その内容は。
A:(1)の主任職昇任試験が存続させる試験制度である。従来の係長職昇任試験Aとほぼ同じ内容であるが、年齢要件を変更している。

(結果)決定

報告事項

1.平成23年度東大和市各会計決算及び基金の運用状況の審査に伴う事業概要等説明聴取の実施について

(説明)総務部長

(内容)

  • 地方自治法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付される各会計決算及び基金の運用状況等に係る各課からの説明聴取を実施するものである。
  • 日時及び場所
    1. 事務局監査
      6月14日~25日(土日を除く8日間) 本庁舎402会議室 他
      詳細:決算審査に伴う事業概要等説明聴取(事務局審査)日程表
    2. 監査委員審査
      7月中旬~下旬(日程については別途通知)
      審査対象部署については、事務局監査の結果を鑑み、監査委員が選定を行う。
  • 施行日:公布の日から施行する。

2.東大和市生命保険年金の税務上の取扱いの変更に伴う保育料の特別還付金支給要綱について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 国は、租税特別措置法の改正に伴い、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更されたことから、時効を超えた所得税の還付を行う制度を制定した。
    市においても、当該変更を踏まえ、納税者の救済及び税務行政に対する信頼の確保を図るため、時効のため変換できない年度分の住民税、国民健康保険税及び介護保険料について、返還する制度が制定された。
    保育料についても、当該変更に伴い地方自治法の規定により還付することのできない過納金が生ずることとなる者に、当該還付不能金を特別還付金として支給することにより、納付者の不利益の救済を図り、保育料の負担の公平性の確保に寄与するため、特別還付金を支給するための新たな要綱を制定するものである。
  • 施行日:平成24年6月6日

単年度要綱

なし。

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