平成24年7月31日庁議の結果

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ページ番号1004919  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市災害対策本部条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部参事兼防災安全課長事務取扱

(内容)

  • 災害対策基本法の一部改正に伴い、東大和市災害対策本部条例の一部を改正する。
  • 主な改正点
    1. 東大和市災害対策本部条例第1条に規定する災害対策基本法の引用条項を「第23条第7項」から「第23条の2第8項」に改める。
    2. その他、各種文言の修正を行う。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

2.東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

(説明)総務部長

(内容)

  • 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合では、組織団体の議会議員に関する公務上又は通勤による災害の補償事務を共同処理している。
    今般、組織団体の新規加入があることから、この取扱いに準じた所要の改正を下記のとおり行うことについて依頼があった。
    このため、地方自治法の規定に基づき、規約の一部改正を行うことについて、平成24年第3回東大和市議会定例会へ議案として提案するものである。
  • 主な改正内容
    1. 組織団体に、稲城・府中墓苑組合を加える。
    2. 上記に伴い、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する。
  • 施行日:東京都知事の許可のあった日から施行する。

(結果)決定

3.東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について

(説明)総務部長

(内容)

  • 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体に、稲城・府中墓苑組合が新たに加入すること及び地方公務員法の改正により同法の条番号が変更になった。これを受け東京都市町村公平委員会から、この取扱いに準じた所要の改正を下記のとおり行うことについて依頼があった。
    このため、地方自治法の規定に基づき、規約の一部改正を行うことについて、平成24年第3回東大和市議会定例会へ議案として提案するものである。
  • 主な改正点
    1. 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体に、稲城・府中墓苑組合を新たに加える。
    2. 地方公務員法の改正に伴い、規約第12条において引用する同法の条番号を改める。
    3. 上記に伴い、東京都市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する。
  • 施行日:東京都知事への届出の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(結果)決定

4.昭和病院組合規約の変更について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 住居表示実施により、組合事務所の位置表示が変更になることに伴い、昭和病院組合規約の一部を次のように変更するものである。
    このため、地方自治法の規定に基づき、規約の一部改正を行うことについて、平成24年第3回東大和市議会定例会へ議案として提案するものである。
  • 改正内容
    第4条中「東京都小平市天神町二丁目450番地」を「東京都小平市花小金井八丁目1番1号」に改める。
  • 施行日:平成24年10月1日から施行する。

(結果)決定

5.専決処分の報告について

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 平成24年6月19日(火曜日)午後10時00分頃、市が道路上に設置していた注意看板が台風4号の強風により飛ばされ、民地内に止めていた乗用車に損傷を与えた物損事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定により市議会に報告をしたい。
  • 賠償金額:361,230円

(結果)決定

報告事項

1.平成24年度東大和市職員自主研究グループに対する支援事業について

(説明)企画財政部参事兼企画課長事務取扱

(内容)

  • 目的
    職員が自主的に結成するグループの活動を、市が促進・支援することにより、職員の政策形成能力の向上、意識改革及び資質の向上を図ることを目的とする。
  • 援助の対象
    研究内容が次のいずれかに該当するものとする。
    1. 行政についての理解が深められ、職員の資質向上が促される事項
    2. 職務遂行能力の向上が図られる事項
    3. 事務の能率改善・向上に関する事項
    4. 新たな施策として市政に反映し得る事項
    5. その他市政の推進について参考となる事項
  • グループの定義
    施策や事務改善、職務遂行能力の向上のために、有志の職員で構成し自由な発想で研究を行う自主的なグループをいう(原則3人以上で構成するグループ)。
  • 支援の内容
    普通旅費、消耗品費、その他特に市長が必要と認めた経費を予算の範囲で支援する。
  • 活動の位置づけ
    原則として職務と位置づけることから、活動時間は勤務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、時間外の活動も可能とする(時間外勤務手当を支給)。
  • 今後の予定
    1. 8月上旬 支援事業の募集
    2. 8月下旬 募集締め切り
    3. 9月中旬 活動内容のヒアリング
    4. 9月下旬 ヒアリングによる支援の可否の決定
    5. 年度内 自主研究活動の報告

(主な質疑)
Q:年度内の事業とのことだが、年度を越えてしまった場合は。
A:年度内に一定の成果を出していただくように考えているが、活動内容や研究テーマにより年度を越えることも考えられるので、その場合は継続するか一定の結論を出すかを検討したいと考えている。
Q:メンバーの所属が各部署にまたがる場合の、上司の対応は。
A:グループ活動の認定の申請時に、それぞれの所属長の承認を得る形式にすることを考えている。
Q:研究の対象の範囲は、どの程度か。
A:私的な内容にならないようにチェックしつつ、できる限り枠に縛られない、自由な発想で活動できるようにしたいと考えている。
Q:メンバーの職層に制限はあるか。
A:主事職や若手職員中心という想定はしているが、管理職がメンバーに加わることを拒むものではない。
Q:研究をするための前提となる知識を習得するために研修に行きたいということになったときはどうするのか。
A:この事業は、今現在、問題意識をもって一定の活動をしているグループがあるということを想定して募集し支援するものである。その活動の一環として研修や他の自治体への視察をしたいというときは、それを支援することは考えているところである。
Q:事業の要綱化は考えているか。
A:今年度は単年度の事業としているが、必要であれば、要綱化など一定の形づくりをしていく可能性もある。

単年度要綱

なし。

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