平成24年8月22日庁議の結果

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ページ番号1004916  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.普通財産の売払いについて

(説明)総務部長

(内容)

  • 下記の普通財産(土地)を隣接土地所有者に売払うものである。なお、下記以外の隣接土地所有者からは取得希望がない旨を確認済みである。
    • 土地の表示:東大和市清水六丁目1104番6 雑種地 23.25平方メートル

(結果)決定

2.平成23年度東大和市健全化判断比率について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、平成23年度健全化判断比率について監査委員の審査が終了したため、審査意見書を付けて平成24年第3回東大和市議会定例会において報告するものである。
  • 平成23年度東大和市健全化判断比率
    1. 実質赤字比率:-(早期健全化基準:12.74%)
    2. 連結実質赤字比率:-(早期健全化基準:17.74%)
    3. 実質公債費比率:2.2%(早期健全化基準:25.0%)
    4. 将来負担比率:該当なし(早期健全化基準:350.0%)
      ※1.と2.については、黒字のため該当なし。

(結果)決定

3.平成23年度東大和市下水道事業特別会計及び東大和市土地区画整理事業特別会計資金不足比率について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、平成23年度資金不足比率について監査委員の審査が終了したため、審査意見書を付けて平成24年第3回東大和市議会定例会において報告するものである。
    • 平成23年度東大和市下水道事業特別会計資金不足比率:該当なし
    • 平成23年度東大和市土地区画整理事業特別会計資金不足比率:該当なし
      ※経営健全化基準:20.0%

(結果)決定

4.平成24年第3回東大和市議会定例会に提案する補正予算について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 平成24年度東大和市一般会計補正予算(第3号)
    • 補正前の額 27,047,206千円
    • 補正額 674,908千円
    • 補正後の額 27,722,114千円
  • 平成24年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
    • 補正前の額 8,985,525千円
    • 補正額 -10,574千円
    • 補正後の額 8,975,181千円
  • 平成24年度東大和市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
    • 補正前の額 2,157,978千円
    • 補正額 0千円
    • 補正後の額 2,157,978千円
  • 平成24年度東大和市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)
    • 補正前の額 170,080千円
    • 補正額 0千円
    • 補正後の額 170,080千円
  • 平成24年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
    • 補正前の額 4,297,139千円
    • 補正額 166,160千円
    • 補正後の額 4,463,299千円
  • 平成24年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
    • 補正前の額 1,478,697千円
    • 補正額 44,529千円
    • 補正後の額 1,523,226千円

(結果)決定

5.東大和市会計事務規則の一部を改正する規則について

(説明)会計管理者

(内容)

  • 改正理由
    文書課において、庁舎3階に市政情報コーナーを開設するにあたり、市で発行する刊行物その他の物品の販売、及び市政情報コーナーに設置する電子複写機の利用に要する複写料金の収納を行うこととしている。それに伴い別表(第5条、第7条関係)中の文書課の担任事務の追加を行う必要があり、規則の一部改正をするものである。
  • 改正内容
    別表文書課の項担任事務の欄に次の2号を加える。
    (3)市で発行する刊行物その他の物品の売払代金の収納
    (4)東大和市市政情報コーナー電子複写機の利用に要する複写料金の収納

(結果)決定

6.東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 平成24年4月に児童手当法の一部が改正されたことに伴う東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則及び様式の文言の修正。
  • 主な改正点
    • 児童手当法の支給に係る所得制限の基準額が改められたことから、規則の所得制限に係る規定の一部改正を行う。(460万円(被用者又は公務員は532万円)から622万円に改める。)
    • 健康保険法施行令等の一部を改正する政令により、高額医療費の現物給付化が、従来の入院療養に加え外来療養についても導入されたことに伴う様式(医療証)の記載事項の改正を行う。
    • その他文言の修正。(子ども手当を児童手当へ修正等)
  • 施行日:平成24年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(結果)決定

7.東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 平成24年4月に児童手当法の一部が改正されたことに伴う東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則及び様式の文言の修正。
  • 主な改正点
    • 健康保険法施行令等の一部を改正する政令により、高額医療費の現物給付化が、従来の入院療養に加え外来療養についても導入されたことに伴う様式(医療証)の記載事項の改正を行う。
    • その他文言の修正。(子ども手当を児童手当へ修正等)
  • 施行日:平成24年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(結果)決定

8.東大和市保育料徴収規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 認可保育園の保育料については、本規則に基づき、当該児童の年齢、当該児童の属する世帯の所得税額、地方税額等により決定される。
    この計算方法について、国の基準(国通知「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」)が平成24年4月5日に改正され、同年4月から適用されることに伴い、本規則についても所要の改正を行うものである。
    また、児童福祉法の改正により、別表第2中の引用部分に条ずれが生じたため、修正を行う。
  • 主な改正内容
    • これまで他区市町村の区域内の保育園に入園した児童の年齢計算については、当該区市町村の年齢計算の方法に従うこととしていたが、これを保育の実施が行われた年度の初日の前日を年齢の基準日とする。
    • 多子軽減の対象となる「知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、児童デイサービス」を「児童発達支援又は医療型児童発達支援」に改める。
    • 世帯の所得税額、地方税額等を計算する際に適用しない額についての文言を整える。
    • 児童福祉法の改正により生じた別表第2中の引用部分の条ずれについて修正を行う。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

9.東大和市心身障害児福祉手当支給条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 改正理由
    児童福祉法の改正及び障害者自立支援法の経過措置期間終了に伴い、所要の改正を行うものである。
    また、総合福祉システムにより、住民記録情報・所得情報等が本人の同意があればシステムで閲覧が可能となった。これにより対象者の負担を軽減するため、本人の同意を得て申請等で必要な添付書類を省略できるよう改める。
  • 主な改正内容
    • 児童福祉法第7条第1項における児童福祉施設等の名称が改正されたため、第2条第1項第2号の施設名を改める。
    • 障害者自立支援法の旧法施設に係る経過措置期間が終了したため、第2条第1項第3号及び第5号を削除する。
    • 心身障害児福祉手当非該当通知書(第4号様式)の追加及び第1号様式、第2号様式、第6号様式の改正
    • 第8条(添付書類の省略)を加える。
  • 施行日:決裁日から施行する。

(結果)決定

10.専決処分の報告について(街路樹接触事故)

  • コンテナ車両損害賠償
  • 街路樹損傷和解

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 平成24年5月14日(月曜日)午前5時50分頃、市道第2号線(桜街道)を通行中の大型トレーラーが街路樹の桜の枝に接触、けん引するコンテナ車両の左上部が損傷し、また、街路樹については、枝が折れる損傷を受けたものである。
    事故後、市の過失割合を7、相手方の過失割合を3として協議が成立したことからコンテナの損害賠償額の決定及び和解に関して、また、街路樹の損傷被害に関しての和解を「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分したので、地方自治法第180条第2項の規定により市議会に報告したい。
    • コンテナ車両の損害賠償額 96,329円
    • 街路樹損傷の和解金額 52,195円

(結果)決定

報告事項

1.東大和市市政情報コーナーの管理及び運営に関する要綱について

(説明)総務部長

(内容)

  • 制定の趣旨
    市政に関する情報を積極的に提供する施設として、本庁舎3階に東大和市市政情報コーナーを設置する。このために必要な事項を定める。
  • 主な内容
    • 利用時間は、月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時までとする。
    • コーナーに有料の複写機を置き、刊行物のコピー利用ができるものとする。
    • コーナー以外の場所への資料の持ち出しを禁止とする。ただし、職員が公務として閲覧する場合を除く。
    • 各課の長は、刊行物等を作成したときは、文書課に送付するものとする。また、市以外のものが作成した刊行物を取得し、各課で保有する必要がないものについても同様とする。
  • 施行日:平成24年9月3日から施行する。

2.東大和市障害者地域生活支援事業実施要綱の一部を改正する要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 改正理由
    東大和市障害者地域生活支援事業規則別表第1における日常生活用具の対象種目の見直し及び自立支援法改正に伴い様式における所要の改正を行うものである。
  • 主な改正内容
    ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引機・動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)の対象者のうち、各々が定める障害者(児)が当該機器を購入しようとする場合、当該機器の使用を認める医師の証明書を申請書に添える規定を加える。
  • 施行日:決裁日から施行する。

単年度要綱

なし。

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