平成24年9月26日庁議の結果

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1004913  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

審議事項

1.東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部長

(内容)

  • 制定内容
    情報管理課の勤務時間について、基幹システムの外部委託に伴い、交代制勤務を必要としなくなったため、別表第1中「情報管理課」を削る。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

2.東大和市実施計画(平成25年度~27年度)の策定について

(説明)企画財政部参事兼企画課長事務取扱

(内容)

  • 財政の健全性の維持・向上を図りながら、住民福祉の向上をめざすために、今年度も「東大和市実施計画」(平成25年度~27年度)を策定することとした。
    なお、この計画には、昨年同様「主要事業」「財源対策実施項目」「市財政の現状」を盛り込んでいる。

(結果)決定

3.東大和市手数料条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 改正の要旨
    平成24年7月9日より、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加えられた。
    このことにより、東大和市手数料条例施行規則に定める第1号様式(住民基本台帳等に関する請求書)を改正するものである。
  • 主な改正点
    1. 「本籍、続柄等の記載欄」を「共通」、「日本人」、「外国人」の区分に改める。
    2. 記載事項の内容は空欄とし、別に定めるものとする。
      なお、本人確認欄についても同様とする。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

4.東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 主な改正点
    1. 児童扶養手当法施行令の改正に伴い、支給要件児童に「父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受けた児童」を加える。
    2. 児童扶養手当法施行令の改正等に伴い、様式を修正する。(保護命令の項目を追加等)
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

5.東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 主な改正点
    1. 児童扶養手当法施行令の改正に伴い、支給要件児童に「父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受けた児童」を加える。
    2. 児童扶養手当法施行令の改正等に伴い、様式を修正する。(保護命令の項目を追加等)
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市母子家庭自立支援給付金支給事業実施要綱の一部を改正する要綱について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 母子及び寡婦福祉法に基づく東大和市母子家庭自立支援給付金支給事業においては、訓練給付金、訓練促進費、一時金の3つの給付金を支給することとなっている。
    訓練促進費及び一時金は非課税世帯と課税世帯で支給金額が異なる。
    母子及び寡婦福祉法施行令が改正され、母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に非課税となる者を非課税世帯に加えることとなったため、要綱を改正するものである。
  • 主な内容
    1. 母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に市町村民税が課されないこととなる者を非課税世帯に含むものとするための別表第1及び別表第2の改正。
    2. 上記改正に伴う様式(裏)の改正。
    3. その他、制度に合わせた文言の整理。
  • 施行日:決裁日から施行する。

単年度要綱

なし。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

政策経営部市長室秘書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1008) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。