平成24年10月31日庁議の結果
審議事項
1.東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
(説明)総務部長
(内容)
- 本条例は、地方公務員災害補償法第69条第1項の規定により、非常勤の職員に対する公務上の災害又は通勤による災害の補償について定めたものである。
- 主な改正内容
東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第2号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める。 - 施行日
この条例は平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
(結果)決定
2.東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について
(説明)総務部長
(内容)
- 改正の要旨
月額で報酬が規定された非常勤特別職の職員が、月の途中において任命され、又は離職したときの報酬については、減額規定がないため満額支給される。このため、月の途中で離職し、その後任を月の中途で任命した場合は、当該月に対して2ヶ月分の報酬を支給することになる。そこで、このような支給方法を見直すため、その月の在職日数に応じて報酬を減額して支給するよう改めるものである。
また、学校薬剤師の年額報酬について、上記と同様の趣旨で月額報酬に改めるものである。なお、金額については、学校教育課からの依頼によるものである。 - 主な改正点
第3条第2項中「市議会議員」を「一般職の職員」に改め、同条中第3項を削り、第4項を第3項とする。
別表学校薬剤師の項中「年額 235,000円」を「月額 19,590円」に改める。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
3.東大和市暴力団排除条例(案)について
(説明)総務部参事兼防災安全課長事務取扱
(内容)
- 11月13日(火曜日)に開催予定の東大和市議会全員協議会において「東大和市暴力団排除条例(案)」について説明するものである。
- 暴力団排除条例制定背景
平成23年10月に、「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」、そして「暴力団と交際しない」を基本理念とする「東京都暴力団排除条例」が施行された。
一方、市区町村においても、暴力団排除条例に取り組むため、条例化が進められている。 - 他市の制定状況
- 制定している市 13市
八王子市、立川市、武蔵野市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、小平市、日野市、国分寺市、福生市、羽村市、あきる野市 - 施行(制定)を予定している市 13市
- 24年12月1日施行:西東京市、東久留米市
- 25年1月1日施行:東村山市
- 24年第4回市議会定例会予定:三鷹市、小金井市、清瀬市、武蔵村山市、東大和市
- 25年第1回市議会定例会予定:町田市、狛江市、多摩市、稲城市
- 制定時期未定:国立市
- 制定している市 13市
(結果)決定
4.東大和市税条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 改正理由
平成23年12月及び平成24年3月の地方税法の一部改正に伴い、東大和市税条例の一部を改正するものである。 - 主な改正内容
- 行政手続法の適用除外規定の内2条を適用させる改正
行政手続法第8条の「理由の提示」及び第14条の「不利益処分の理由の提示」を適用するとしたものである。これについては、改正前は公権力の行使に当たる行為については、理由の提示等は必要ないとしていたものを、理由を示さなければならなくなり、処分を書面でするときには、書面により示さなければならないとする改正である。(平成25年1月1日から施行) - 市民税の年金所得者の寡婦(寡夫)控除の申告書提出不要の改正
これは、年金所得者の申告手続きの簡素化から、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要とする改正である。(平成26年1月1日から施行) - 固定資産税の地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)の償却資産の課税標準の軽減率を制定する改正
- 下水道除外施設に係る課税標準の軽減率を4分の3とする。
- 特定都市河川浸水対策被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る課税標準の軽減率を3分の2とする。(公布の日から施行)
- 行政手続法の適用除外規定の内2条を適用させる改正
(結果)決定
5.東大和市立学童保育所条例の一部を改正する条例について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 学童保育所の新設に伴い、東大和市立学童保育所条例の別表に学童保育所の名称、位置及び基準定員を加える。
- 名称:東大和市立学童保育所桜が丘クラブ
- 位置:東大和市桜が丘2丁目222番地の11
- 基準定員:60人
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
6.東大和市障害程度区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例について
(説明)福祉部長
(内容)
- 改正理由
障害者自立支援法の一部改正により、法律の名称が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められたことに伴う改正である。 - 主な改正内容
第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
7.東大和市専用水道事務等の事務委託について
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成25年4月から地域主権推進一括法に基づき、水道法(専用水道及び簡易専用水道)に係る事務が「都」から「市」へ移譲される。
また、国で定めている飲用井戸等衛生対策要領についても同様に、飲用井戸等の衛生確保の実施主体として、「保健所を設置する市」が「市」に改正され、市に事務等が移譲される。
東京都においては、これまで水道事業の一元化を推進してきた経緯があり、水道事務の専門性や効率的な事務処理等を鑑み、既に権限委譲されている保健所設置市2市を除く24市から、東京都への事務委託を要請し、このたび合意が整ったことにより規約を制定するものである。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
(主な質疑)
- Q:権限が移譲されることによって、事務委託料が生じることになるということか?
A:そのとおり。 - Q:市が事務を行った場合はどうか?
A:事務委託料以上の経費がかかる。
8.損害賠償額の決定及び和解について
(説明)環境部長
(内容)
- 平成24年6月19日に上陸した台風4号による強風で市の管理する野火止遊歩道の樹木が根元から折れ、付近に張っていた電線等に寄りかかったため、隣接する集合住宅(社宅)の外壁のうち当該電線等が取り付けられている部分を破損した。
その後、損害を受けた住宅所有者から修復にかかる費用の見積もりが提出され、損害賠償保険の適用の対象となることを確認した。この度、損害を受けた住宅の修復工事が完了し、費用が確定したことから平成24年第4回東大和市議会定例会に議案として上程するものである。
(結果)決定
9.3市共同資源化事業について
(説明)環境部長
(内容)
- 施設建設の受け入れが不可能であることの庁議決定により、3市共同資源化推進本部では、当市が代替案を示すことで確認がされている。
その後、本年2月16日以降、想定地で6品目を処理するためには、一部の品目を民間委託で行うことも検討し、代替案として協議が行われるよう調整を図ってきた。
小平市及び武蔵村山市から、具体的な代替案の早期提示が求められる中、小平・村山・大和衛生組合の喫緊の課題である粗大ごみ処理施設の建替えと将来の焼却施設の更新に向け、早急に方向性を出さなければならないこと、また、当市における将来的な廃棄物処理を円滑に進めることを重視し、小平市及び武蔵村山市へ提示する具体案を、平成24年11月13日に開催される東大和市議会全員協議会において説明するものである。 - 具体案
想定地周辺住民の強い反対があることから、住民の納得を得るために4団体が一致した行動をとっていくことを第一の前提条件とし、6品目のうち、その他プラスチックとペットボトルの2品目について共同処理を行う。
残る4品目(びん・缶・乾電池・蛍光灯)は、3市それぞれ独自処理を行う。
(結果)決定
10.平成24年度東大和市一般会計補正予算(第4号)の専決処分について(当日追加)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成24年度東大和市一般会計予算において、東京都知事の辞職に伴い平成24年12月16日(日曜日)に選挙が実施されることとなり、係る選挙費について予算計上する必要が生じたことから、地方自治法第179条第1項の規定により下記補正予算を専決処分するものである。
- 平成24年度東大和市一般会計補正予算(第4号)
- 補正前の額 27,722,114千円
- 補正額 51,952千円
- 補正後の額 27,774,066千円
(結果)決定
報告事項
1.東大和市点字図書給付事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 点字図書給付事業は、在宅の視覚障害者に対して、点字図書を給付することにより、情報の入手を容易にし、視覚障害者の福祉の増進を図ることを目的に実施しているが、対象者を18歳以上から「原則として学齢児以上」に改めることにより、より多くの方への給付を行えるようにするものである。
- 主な改正内容
- 対象者について、「18歳以上」を「原則として学齢児以上」に改める。
- 給付対象点字図書について、「月刊、週刊等定期的に発行される雑誌を除く」を「月刊、週刊等定期的に発行される雑誌、学用品として給付される図書を除く」に改める。
- 施行日:決裁日から施行する。
2.東大和市介護保険生計困難者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部参事兼高齢介護課長事務取扱
(内容)
- 本要綱では国、都の補助を受け市が一定の条件のもと事業者へ補助を行っているが、今まで対象外とされていた生活保護受給者等の円滑な施設入所の観点から、対象とする旨、国、都要綱が一部改正されたため、市要綱についても同様に一部改正を行う。
- 一部改正内容
対象者に介護被保険者以外を含むため、「東大和市介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置実施要綱」と「等」を要綱名に追加し、対象として40歳以上の下記に掲げる者を追加し、関係条文の文言修正を行うものである。- 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者
追加を行う軽減内容については、特別養護老人ホーム等を利用した場合の「居住費」「滞在費」について、全額免除となる。
- 施行日:決裁日から施行する。
単年度要綱
なし。
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