平成24年12月10日庁議の結果
審議事項
1.東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)
(説明)総務部長
(内容)
- 改正内容
- 東京都人事委員会勧告に準じた改定(引き続き、東京都の給料表に準拠)
- 次のとおり住居手当を見直すことによって生じた原資の一部を用いて、公民較差(-0.32%)を是正する。
改正前住居手当
改正後住居手当
支給要件 世帯主(これに準ずる職員を含む。)※ 世帯主(これに準ずる職員を含む。)、かつ年度末に35歳未満であること、かつ月額15,000円以上の家賃を支払い住宅を借受けていること 支給額 月額11,200円 月額15,000円
平成25年1月から平成26年3月まで 月額2,700円
平成26年4月から平成27年3月まで 月額1,400円 - 上記1による残りの原資を使用して、給料に再配分(+0.61%)する。
- 平成25年3月の期末手当における所要の調整を実施し、平成24年4月から改定の実施日の前日までの公民較差相当分を解消するため、3月の期末手当0.25月を0.04月引き下げ、0.21月とする。
- 次のとおり住居手当を見直すことによって生じた原資の一部を用いて、公民較差(-0.32%)を是正する。
- 扶養手当の引下げ(都準拠)
配偶者(欠配1子)13,000円を13,500円へ、特定期間加算3,700円を4,000円へ。
- 東京都人事委員会勧告に準じた改定(引き続き、東京都の給料表に準拠)
- 施行日
平成25年1月1日とする。ただし、上記ウ(所要の調整)については、平成25年3月1日とする。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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