平成26年1月29日庁議の結果

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ページ番号1004845  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市営住宅条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い、東大和市営住宅条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 法律名の変更に伴う、引用法律名の修正
      第6条第2項第8号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改める。
    • 同法の適用対象の拡大に伴う、東大和市営住宅の単身入居要件該当者の拡大
      同様の改正により新たに保護の対象となった者についても、第6条第2項にいて規定する単身入居要件の該当者とする。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

2.東大和市組織条例の一部を改正する条例について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 平成26年4月1日付け組織改正の実施に伴い、条例の一部を改正するものである。具体的には、産業振興課を、環境部から市民部に移管することに伴う改正である。
    1. 第2条(分掌事務)、市民部、環境部の事務分掌を改める。
      現行:環境部の項「(3)商工業及び農業に関すること。」を削る。
      改正後:市民部の項「(4)商工業、農業及び観光に関すること。」を加える。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

(結果)決定

3.東大和市社会保障・税番号制度導入活用検討本部設置要綱について

(説明)企画財政部参事

(内容)

  • 社会保障・税番号制度の円滑な導入、効果的な活用等の基本方針について検討するため、庁内組織として「東大和市社会保障・税番号制度導入活用検討本部」を設置したい。ついては、当該検討本部を設置するため、「東大和市社会保障・税番号制度導入活用検討本部設置要綱」を制定したい。
  • 主な内容
    1. 所掌事務
      当該検討本部は、次に掲げる事項を所掌する。
      • 社会保障・税番号制度の導入に係る基本方針に関すること。
      • 社会保障・税番号制度の活用に係る基本方針に関すること。
      • その他、市長が必要と認める事項
    2. 組織の構成
      • 本部長は市長、副本部長は副市長及び教育長、本部員は部長の職にある者をもって充てる。
      • 本部長は、別に定めるところにより、本部の下に検討委員会を設置することができる。
    3. 庶務
      庶務は、企画財政部企画課において処理する。
  • 施行日:決裁日から施行する。

(結果)決定

4.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 人権擁護委員佐々木榮子氏が、平成26年6月30日付けで任期満了となるため、市長が推薦する委員候補者について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により市議会の意見を求めるものである。
  • 候補者
    佐々木 榮子氏 (再任)
    次期任期 平成26年7月1日から平成29年6月30日(任期:1期3年)

(結果)決定

5.東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

(説明)市民部長

(内容)

  • 東京都後期高齢者医療広域連合は、平成26・27年度の保険料の改定に際し、関係区市町村の分賦金によって保険料の軽減を図る規定の変更を行うこととしている。保険料の軽減に効果があることから東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について了承し、後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る議案を提出するものである。
  • 変更内容
    1. 以下の費用相当額の100%を平成26・27年度関係区市町村で負担する規定を定める。
      • 審査支払手数料相当額
      • 財政安定化基金拠出金相当額
      • 保険料未収金補塡分相当額
      • 保険料所得割額減額分相当額
      • 葬祭費相当額
    2. 規定中「補填(てん)分」を「補塡分」に改める。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

(結果)決定

6.東大和市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 地方青少年問題協議会法の一部改正に伴い、条項を改めるものである。
  • 改正内容
    現法令上、会長については、当該地方公共団体の長をもって充てるとなっているが、法改正に伴い条文が削除されることから、新たに、東大和市青少年問題協議会条例第4条に会長は、市長をもって充てることとし、を加えるものである。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

(結果)決定

7.東大和市立学童保育所条例の一部を改正する条例について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 土曜日については、学校長期休業期間と同様の開所時間との保護者からの要望が多数寄せられていることから、児童の安全確保の観点から開所時間を繰り上げるため、条項を改めるものである。
  • 改正内容
    土曜日の開所時間を午前8時(現行午前8時30分)とするため、次のように条項を改める。
    • 第2号の土曜日午前8時30分から午後6時までを土曜日午前8時から午後6時までとする。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

(結果)決定

8.昭和病院組合規約の全部を変更する規約について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 昭和病院組合の病院事業の経営形態の見直しとして、同事業について地方公営企業の一部適用から全部適用に移行することに伴い、昭和病院組合規約の全部を変更する必要があるため、規約を変更するものである。
  • 主な改正内容
    1. 第1条中、名称を「昭和病院組合」から「昭和病院企業団」に改める。
    2. 第2条見出しを「(組合を組織する地方公共団体)」を「(企業団の構成団体)」に同条中「組織市」を「構成市」に改める。
    3. 地方公営企業法の全部を適用する規程を第4条に新たに追加する。
    4. 議会の組合を「組合議会」から「企業団議会」に改める。
    5. 組合の管理者を企業長に改め、副管理者の規定を削除し、企業長は構成市の長が共同して任命し、その任期は4年とする。
    6. 組合を組織する組織市の長による「理事会」に代わり、構成市の長及び企業長による「開設者協議会」を設置する。
  • 施行日:平成26年8月1日から施行する。

(結果)決定

9.専決処分の報告について

(説明)環境部長

(内容)

  • 平成25年12月1日(日曜日)午後1時頃、清原西公園(東大和市清原1丁目1番地)で、利用者が落葉に隠れていた遊具の基礎部分につまずき転倒し、所有する眼鏡と携帯電話を破損させた物損事故について「損害賠償額決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告するものである。
  • 損害賠償額:85,700円

(結果)決定

10.市道路線の廃止について(市道第1231号線)

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 隣接土地所有者から「市道の廃止及び廃道敷の払い下げの申請書」が提出され、存置の必要性がないと認められるため、道路法第10条第1項の規定に基づき、市道路線を廃止するものである。道路法第10条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。

    路線名

    起点

    終点

    幅員

    延長

    その他

    市道
    第1231号線

    東大和市高木
    3丁目326番1先
    東大和市高木
    3丁目327番1先
    1.82m 52.59m  
  • 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。

(結果)決定

11.市道路線の廃止について(市道第1593号線)

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 都市計画法第40条の規定に基づき、開発事業区域内に新設される道路(認定外道路)と市道第1593号線との用地交換を行うため、道路法第10条第1項の規定に基づき、市道路線を廃止するものである。道路法第10条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。

    路線名

    起点

    終点

    幅員

    延長

    その他

    市道
    第1593号線

    東大和市芋窪
    4丁目1422番先
    東大和市芋窪
    4丁目1462番先
    1.82m 12.84m  
  • 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市知的障害者グループホーム利用者援護事業実施要綱の一部を改正する要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 「地域における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」により、平成26年4月に「障害者の日常生活を総合的に支援するための法律」に規定する「共同生活介護(ケアホーム)」が「共同生活援助(グループホーム)」に統合されるため、所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    「共同生活介護(ケアホーム)」が「共同生活援助(グループホーム)」に統合されることによる文言整理(第1条)。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

2.東大和市16ミリ発声映写機の取扱いに関する規則を廃止する規則について

(説明)社会教育部長

(内容)

  • 各公民館開館時に16ミリ発声映写機を購入し、「東大和市16ミリ発声映写機の取扱いに関する規則」を定め、映画会及び講習会を行い、その利用を図ってきた。ところが、最近の社会情勢としてデジタルビデオの普及により、映画会の需要が減少し、主催での開催回数も減らしてきた。近年、貸出要望もない。検定・メンテナンスの予算計上も停止し、また再開する予定もなく、使用・貸出の不可能な状態である。そこで、16ミリ発声映写機を廃棄するため、本規則を廃止するものである。
  • 施行日:公布の日から施行する。

単年度要綱

なし。

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