平成26年3月26日庁議の結果
審議事項
1.東大和市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成26年第1会東大和市議会定例会において、東大和市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正が可決されたことに伴い、標記の規則について所要の改正を行うものである。
- 改正内容
- 第7条中「第11条第1項」の次に「又は第3項」を加える。
- 第10号様式を改める。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
2.東大和市文書管理規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市文書管理規則の別表にある嘱託員の任免に関する文書の保存年限を5年保存から10年保存へ改正するとともに、再任用職員の任免と人事に関する文書を長期保存の欄を加える改正をする。
- 改正理由
東大和市職員の給与に関する条例の一部改正により再任用職員が加わったこと等に伴い、保存年限の取扱いを改正する。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
3.東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成26年第1回東大和市議会定例会において、給与条例を改正し、58歳昇給停止に代えて55歳昇給抑制を導入したことに伴う改正である。
- 主な改正点
- 現行の標記規則においては、58歳昇給停止の職員は昇給できないが、生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合等に限り当該職員を例外的に昇給させることができることが規定されている。そこで、58歳昇給停止が廃止されることに伴い、当該職員の昇給について例外的に規定する必要がなくなったため、当該規定を削除する。
- その他文言の整理を行う。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
4.東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成26年第1回東大和市議会定例会において、給与条例を改正したことに伴い、規則で引用する条例第19条の項にずれが生じたことに伴う改正である。
- 主な改正点
「第19条第7項」を「第19条第6項」に改める。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
5.東大和市職員互助会に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 再任用制度の導入に伴い、本規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
短時間勤務の再任用職員は共済組合員ではないことから、東大和市職員互助会に関する規則の第6条2項の会費の免除に係る控除項目に、社会保険料および雇用保険料を加える。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
6.東大和市職員労働安全衛生管理規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 再任用職員制度の導入に伴い、規則の中で定義する職員に、再任用短時間勤務職員を加えるものである。
- 主な改正点
この規則において揚げる職員の定義の中に、再任用短時間勤務職員を加える。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
7.東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 再任用制度の導入に伴い、再任用短時間勤務職員の年次有給休暇等について規定する。
- 主な改正点
- 再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の単位、1時間を単位として与えられた年次有給休暇の日への換算及び年次有給休暇の付与日数等を規定する。
週5日勤務 1月1日に年20日付与
週4日勤務 1月1日に年16日付与
週3日勤務 1月1日に年12日付与
週2日勤務 1月1日に年8日付与
※上記に係らず、週30時間以上勤務する場合は、年20日(4月1日に付与する場合は15日)付与する。 - 退職後引き続き再任用職員に採用された職員の年次有給休暇の特例(退職時の年次有給休暇の残日数を引き継ぐ)について規定する。
- 再任用短時間勤務職員の夏期休暇は、5日に再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(端数は四捨五入)とする。
- 土曜日に勤務する再任用短時間勤務職員について、変則勤務として別表第1に規定する。
- 再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の単位、1時間を単位として与えられた年次有給休暇の日への換算及び年次有給休暇の付与日数等を規定する。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
8.東大和市管理職手当に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 再任用制度の導入に伴い、再任用短時間勤務職員に対する管理職手当の額の算出方法を規定する。
- 主な改正点
再任用短時間勤務職員に対する管理職手当の額は、常勤の職員に支給する管理職手当の額に、その者の勤務時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
9.東大和市職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 再任用制度の導入に伴い、再任用短時間勤務職員に対する通勤手当の額を規定する。
- 主な改正点
再任用短時間勤務職員に対する通勤手当は、次のとおりとする。- 交通機関を利用する区間の支給額
1又は2のいずれか低廉な方- 定期券の額
- 1か月あたりの通勤所要回数分の運賃に支給月数を乗じた額
- 自転車等利用者の支給額
常勤の職員に支給する額に1週間に割り振られた勤務日の日数を乗じて得た額を5で除した額
- 交通機関を利用する区間の支給額
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
10.東大和市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 再任用制度の導入に伴い、再任用短時間勤務職員の時間外勤務手当等について規定する。
- 主な改正点
- 再任用短時間勤務職員の給料月額に円位未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
- 次の1及び2の場合における時間外勤務手当は、勤務1時間あたりの時間外勤務手当の額に、15分の場合にあっては4分の1、30分の場合にあっては4分の2、45分の場合にあっては4分の3をそれぞれ乗じて得た額とする。
- 再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間を超えて勤務した場合において、7時間45分を超えた勤務のうち7時間45分に達するまでの時間に15分、30分又は45分の端数があるとき。
- 1月に60時間を超えて時間外勤務した際に、60時間に至る時間又は60時間を超える時間に15分、30分又は45分の端数があるとき。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
11.東大和市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 平成26年4月1日より国民健康保険税について、モバイルレジによる納付が開始することに伴い、納付書の様式を改正する。
- 主な改正点
モバイルレジによる納付について、納付書へ記載する。その他、文言の整理を行う。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
12.東大和市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 後期高齢者医療の電算システムの更新にあたり、従来のシステムから新システムへ移行することに伴い、様式を変更する必要が生じたため、東大和市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
後期高齢者医療保険料納付書 第2号様式(第3条関係)
※様式の記載内容に変更はなく、介護保険料と同様のレイアウトに変更する。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
13.東大和市税条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 平成26年4月1日より市・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税について、モバイルレジによる納付が開始することに伴い、納付書の様式を改正する。併せて、過誤納金還付(充当)通知書の様式を改める。
- 主な改正点
- モバイルレジによる納付について、納付書へ記載する。
- 過誤納金還付(充当)通知書の文言整理を行う。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
14.東大和市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施する子育て世帯臨時特例給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるため、市の実施要綱を制定したい。なお、本事業は平成26年度限りの事業である。
- 主な内容
- 支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、その前年の所得が児童手当の所得制限額に満たないものを基本とする。(生活保護受給者、臨時福祉給付金の支給対象者は除く。) - 支給額
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童 - 支給額 支給対象児童1人につき 1万円
- 支給対象者
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
※申請の受付等は平成26年6月以降開始の予定。(所属庁から児童手当が支給されている公務員も、平成26年1月1日に居住している区市町村に申請する。)
※実施に係る給付費及び事務費は全額国庫負担。
(決定)
15.東大和市立やまとあけぼの学園条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- やまとあけぼの学園で新たに障害児相談支援事業(障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助)及び特定相談支援事業(基本相談支援・サービス利用支援・継続サービス利用支援)を実施するため、東大和市立やまとあけぼの学園条例の一部改正を行った。これに伴い、同条例施行規則についても所要の改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 第3条及び第4条に規定する利用手続、利用期間について、障害児相談支援事業及び特定相談支援事業(基本相談支援を除く)に関する規定を追加する。
- 障害児相談支援事業及び特定相談支援事業(基本相談支援を除く)の利用については、手続の簡略化を図るため、みなし申請・承認に関する条文を設ける。
- 関連する文言及び様式の整理を行う。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
16.東大和市民会館条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 東大和市民会館のMDプレイヤーについて、備品登録を削除することに伴い、利用料金限度額表から当該備品を削除するものである。
- 主な改正内容
東大和市民会館条例施行規則(平成12年規則第73号)中、別表第2(第6条関係)東大和市民会館付属設備等の利用料金限度額表中、音響設備・器具のMDプレイヤーを削除する。 - 施行日:公布の日から施行する。
(決定)
17.東大和市臨時福祉給付金支給事業実施要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 消費税率の引き上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として実施する臨時福祉給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるため、要綱を制定するものである。
- 支給対象者
基準日(平成26年1月1日)において東大和市に住民登録があり、平成26年度の市民税(均等割)が課税されていない方を基本とする。
※生活保護受給者、市民税(均等割)課税者の扶養親族等は除く。 - 支給額
一人につき1万円を給付する。なお、老齢基礎年金等の受給者には5千円を加算する。
- 支給対象者
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
18.東大和市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「地域における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」により、平成26年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定する「障害程度区分」が「障害支援区分」に改められること、また「共同生活介護(ケアホーム)」が「共同生活援助(グループホーム)」に統合される法改正等に伴い、所要の改正を行う。
- 主な改正点
- 法改正等に伴い各条の文言整理を行う。(第2条~第4条及び第7条~第21条を改め、第22条~第30条を加える。)
- 第1号様式~第32号様式を改め、第33号様式を加える。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
19.東大和市身体障害者福祉法等の施行に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「地域における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」により、平成26年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定する「障害程度区分」が「障害支援区分」に改められること、また「共同生活介護(ケアホーム)」が「共同生活援助(グループホーム)」に統合される法改正等に伴い、所要の改正を行う。
- 主な改正点
- 別表第1中、「共同生活介護」の削除
- 別表第1、2、3、5、6備考中、「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。
- 児童福祉法の改正に伴い、第27号~第40号様式を加える。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
20.東大和市母子保健法施行細則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 昭和40年母子保健法制定され、母子保健事業の実施主体は保健所を所管する都道府県とされていたが、平成9年4月、地域保健法・母子保健法の一部改正により、各乳幼児健診等の一部事業が東京都から市へ権限移譲された。事業内容は厚生労働省及び東京都の通知等により、全都的に統一されたものとなっていた。平成16年10月からは未熟児訪問事業、平成25年4月には地域主権改革一括法の施行に伴い未熟児養育医療の給付が権限移譲され、市民サービスの利便性の向上、地域性を踏まえたきめ細かな支援等、各母子保健事業の更なる充実を図ることとされた。このことにより、必要な手続き等を定めることを目的に本細則を制定するものである。
- 主な内容
- 妊娠届出並びに母子健康手帳の交付に関すること。
- 法に基づく各健康診査等事業に関すること。
- 乳幼児訪問事業等に関すること。
- 養育医療給付に関すること。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
21.東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)環境部長
(内容)
- 東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正(平成25年第4回東大和市議会定例会)及び家庭系廃棄物有料化方針の決定に伴い、東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則について改正するものである。
- 主な改正内容
- 第16条の3において、指定収集袋を使用して排出する必要のない家庭廃棄物については規定する。
- 第37条および別表第3において、家庭廃棄物の処理手数料の減免について規定する。
- 第38条の2おいて、手数料の減免資格消滅の届出について規定する。
- その他、本規則の条文について家庭廃棄物有料化導入に伴う文言整理を行う。
- 施行日:平成26年10月1日から施行する。
(決定)
22.東大和市風致地区条例施行規則について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 東大和市風致地区条例の施行について、必要な事項を定めるため、規則を制定するものである
- 主な内容
- 様式の制定
- 風致地区内行為許可申請書(第1号様式)
- 風致地区内行為許可・不許可通知書(第2号様式)
- 風致地区内行為変更許可申請書(第3号様式)
- 風致地区内行為変更許可・不許可通知書(第4号様式)
- 風致地区内行為許可申請等取下届(第5号様式)
- 風致地区内行為完了届(第6号様式)
- 風致地区立入調査員証(第7号様式)
- 風致地区内行為監督処分通知書(第8号様式)
- 図書の種類
- 様式の制定
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(決定)
報告事項
1.東大和市嘱託員の設置に関する要綱の一部を改正する要綱について
(説明)総務部長
(内容)
- 勤務時間条例施行規則の改正に伴い、別表第2忌引き休暇の項及び同表備考2で引用する字句を改める。
- 主な改正点
「別表第3」を「別表第5」に改める。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
2.東大和市職務替試験等実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)総務部長
(内容)
- 人事評価制度の導入に伴う所要の文言修正である。
- 主な改正点
「勤務評定」を「人事評価」に改める。 - 施行日:決裁日から施行する。
3.東大和市職員表彰規程の一部を改正する規程について
(説明)総務部長
(内容)
- 再任用制度の導入に伴う改正である。
- 主な改正点
永年勤続表彰の対象者から再任用職員を除く。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
4.東大和市職員被服貸与規程の一部を改正する規程について
(説明)総務部長
(内容)
- 再任用制度の導入に伴い、規程の中で定義する職員に、再任用短時間勤務職員を加え、別表第1(被貸与者、貸与する被服等の種類、貸与期間及び貸与数を定めたもの)における再任用職員の取扱いを定めるものである。
- 主な改正点
- 目的を明記した第1条に、再任用短時間勤務職員を加える。
- 別表第1の備考欄に、再任用職員についての取扱いを定める。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
5.東大和市職員身分証明書発行規程の一部を改正する規程について
(説明)総務部長
(内容)
- 再任用制度の導入に伴う改正である。
- 主な改正点
再任用職員の身分証明書の発行について規定する。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
6.東大和市職員の人事評価に関する要綱の一部を改正する要綱について
(説明)総務部長
(内容)
- 再任用制度の導入に伴う改正である。
- 主な改正点
- 人事評価の対象とする職員に再任用職員を加える。
- 目標管理評価の対象とする職員から再任用職員を除く。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
7.東大和市職員の特別な場合における昇給等実施基準を廃止する基準について
(説明)総務部長
(内容)
- 永年勤続特昇並びに暫定給料表から昇格した場合の給料の号給決定について規定したものであるが、両制度の廃止に伴い、標記基準を廃止するものである。
- 主な改正点
標記基準を廃止する。 - 施行日:決裁日から施行する。
8.東大和市職員の昇給に関する基準の一部を改正する基準について
(説明)総務部長
(内容)
- 昇給月の変更及び55歳を超える職員の昇給抑制の導入等に伴い、標記基準を改正する。
- 主な改正点
- 処分の判定期間を、「7月1日から翌年の6月30日」に改める。
- 処分に基づく昇給について、戒告を1号給、他は昇給なしに改める。
- 55歳を超える職員の昇給号給について、次のとおり規定する。
- 最上位 3号給
- 上位 2号給
- 標準 1号給
- 下位 昇給なし
- 条件附採用期間中の職員の昇給の特例について規定する。
4月1日採用職員は、翌年の7月に5号給を標準として昇給する。 - 附則として、昇給日の変更に伴う経過措置を規定する。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
9.「ふれあいやまとカード」の利用期間延長について
(説明)総務部長
(内容)
- 市内被災・避難者向けに市のサービスを受けられるよう防災安全課より発行していた「ふれあいやまとカード」が平成26年3月31日をもって有効期間が終了となる。そこで、サービス実績と今後の予定について庁内調査を行った。その結果、平成26年度も引き続き支援を続行する予定である課が存在するため、「ふれあいやまとカード」の有効期間を平成27年3月31日まで延長し、引き続き市内被災・避難者向けサービスを提供する。
10.平成26年度年間監査計画の策定及び実施について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市監査委員事務運営要綱第7条の規定に基づき、平成26年度の年間監査計画を策定し実施するものである。
- 日時及び場所等について
平成26年度年間監査計画のとおり。
11.東大和市行政評価実施要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成18年度から実施している行政評価(事務事業評価)に加え、平成26年度から施策評価を実施することに伴い、行政評価制度の一定の構築が図られるため、実施要綱を制定するものである。
- 目的
行政評価を実施することにより、事務事業に対する成果を重視するとともに、効果的かつ効率的な行政運営を推進し、市民サービスの向上を図ることを目的とする。 - 実施内容
行政評価は毎年度、次の各号に揚げる種類に応じ、当該各号に揚げる評価を行うものとする。- 事務事業評価
事務事業を担当する課において、事務事業の実施状況、課題等を分析し、将来的な事務事業の方向性を検討すること。 - 施策評価
施策主管課長が施策関連課長と連携し、施策の達成状況、課題等を分析し、施策を実施するための手段となる事務事業の将来的な方向性を検討すること。
- 事務事業評価
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
12.東大和市事務事業評価における外部評価会議設置要領について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市の行政評価(事務事業評価)において、平成26年度から平成28年度の3年間、市民による外部評価を実施するため、制定するものである。
- 目的
東大和市行政評価実施要綱第5条に規定する市民や民間の視点を把握することを目的として東大和市事務事業評価における外部評価会議を設置する。 - 構成
- 市長が指名したもの 4名以内
- 公募による市民 4名以内
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
13.東大和市行政評価推進会議設置要領の一部を改正する要領について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市行政評価実施要綱の制定に伴い、東大和市行政評価推進会議設置要領の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 要領の題名を「東大和市行政評価推進会議運営要領」に改める。
- 事務事業評価に加え、施策評価についても総合的な観点から評価を行うよう改める。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
14.東大和市会計管理者事務の専決等に関する規程の一部を改正する規程について
(説明)会計管理者
(内容)
- 平成26年度から再任用制度が開始されることに伴い、再任用短時間勤務職員については社会保険料、及び雇用保険料の該当者となる。ついては、会計課長の専決事案として新規に追加する必要があるため、規程の一部改正をするものである。
- 主な改正内容
第2条第2号「市長、副市長及び一般職職員(臨時職員を除く。)の給与、退職手当組合負担金及び共済費」を「市長、副市長及び一般職職員(臨時職員及び再任用短時間勤務職員(東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)第5条の2に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の給与、退職手当組合負担金及び共済費並びに再任用短時間勤務職員の給与、社会保険料及び雇用保険」に改める。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
15.東大和市公金の預金口座振替等事務取扱要領の一部を改正する要領について
(説明)会計管理者
(内容)
- 学校教育課が所管する奨学資金償還金について、平成26年度から口座引落とし処理を開始する。ついては、口座引落し種目を新たに設定する必要があることから要領の一部改正をするものである。
- 主な改正内容
- 第2条第12号に「奨学資金償還金」を加える。
- 第1号様式の依頼種目中に「奨学資金償還金」を加える。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
16.東大和市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱の一部を改正する要綱について
(説明)市民部長
(内容)
- 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)の一部改正に伴い、東大和市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱の一部を改正する。
- 主な改正内容
住民基本台帳ネットワークシステム(CS)における端末機の操作者確認方法を変更する。(操作者識別カードを使用した認証方法から、手の静脈による認証方法へ変更) - 施行日:決裁日から施行する。
17.東大和市民間保育園子育てひろば事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 当市の事業は、市長が指定する民間保育園が行っている。これまで指定の要件として、東京都が定める子育てひろば事業実施要綱の別表の事業を要件としていた。しかし、実施要綱の改正により、別表が削除となったため、新たに市として指定要件を定めるものである。
- 指定要件
- 原則として週3日以上かつ1日3時間以上子育てひろばを実施する。
- 育児に関する情報交換及び子育ての相互協力を行う地域の子育てサークル等の育成支援をする。
- その他子育て支援に関する選択事業を行う。
- 施行日:決裁日から施行する。
18.東大和市立学童保育所指導員の設置に関する要綱の一部を改正する要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 勤務時間条例施行規則の改正に伴い、別表第2忌引き休暇の項及び同表備考で引用する字句を次のとおり改める。
- 「別表第3」を「別表第5」に改める。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
19.東大和市未熟児養育医療給付事業実施要綱の廃止について
(説明)福祉部長
(内容)
- 本要綱は、地域主権改革一括法の施行に伴い、都から市へ権限移譲された未熟児養育医療給付について必要な手続きを定めている。平成26年4月1日より本要綱を含めた「東大和市母子保健法施行細則」を制定するため、廃止するものである。
- 廃止日:平成26年4月1日とする。
20.東大和市民の健康に関する意識調査結果報告書について
(説明)福祉部長
(内容)
- (仮称)健康増進計画(食育基本計画及び母子保健計画を含む)の策定に係る基礎資料とすることを目的に、東大和市民の健康状況及び食育に関する意識について調査を実施した。この度、調査結果の集計・分析を行い報告書を作成し、次の日程で議会・市報及びホームページに公表したい。
- 市議会議員への配布
庁議終了後、配布を行う。 - 市報等での公表
- 市報:平成26年4月15日号において掲載予定。
- ホームページ:平成26年4月15日から掲載予定。
※多摩立川保健所、市医師会、市歯科医師会等の関係機関に配布、4月15日から保健センター窓口で閲覧に供する。
単年度要綱
1.平成26年度東大和市防犯協会補助金交付要綱外2件について
(説明)総務部長
(内容)
- 下記要綱について、年度改正(平成25年度を平成26年度)をして継続施行するものである。
- 平成26年度東大和市防犯協会補助金交付要綱
- 平成26年度東大和地区防犯協会補助金交付要綱
- 平成26年度東大和市自主防犯活動団体に対する防犯用品等支給要綱
2.平成26年度東大和市社会教育関係団体連合体補助金交付要綱について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 平成26年度東大和市社会教育関係団体連合体補助金交付要綱を制定する。
- 前年度との主な変更事項
- 年度の変更
- 第1,8,9号様式の出納責任者の電話番号欄を追加
- 第3号様式に参加見込み人数欄を追加
- 第11号様式に参加人数欄を追加
- 加盟団体名簿の様式を全団体統一し、代表者の住所欄を削除
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
3.平成26年度東大和市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減事業補助金交付要綱外3件について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 下記要綱について、年度改正(平成25年度を平成26年度)等をして継続施行するものである。
- 2については、生活保護基準の見直しに伴い規定の一部を変更する。
- 3については、用語の定義に係る規定の一部を変更する。
- 対象要綱
- 平成26年度東大和市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減事業補助金交付要綱(学校教育課)
- 平成26年度東大和市就学援助費支給要綱(学校教育課)
- 平成26年度東大和市特別支援教育就学奨励費支給要綱(学校教育課)
- 平成26年度東大和市公立学校研究会補助金交付要綱(指導室)
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
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