平成26年4月30日庁議の結果
審議事項
1.東大和市固定資産評価審査委員会委員について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市固定資産評価審査委員会委員のうち、原正男委員が平成26年7月22日をもって任期満了となることから、次期委員を選任することについて、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものである。
- 次期委員
- 氏名 原 正男
- 任期 平成26年7月23日から平成29年7月22日まで
(結果)決定
2.専決処分の承認について(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
(説明)市民部長
(内容)
- 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成26年3月31日付で専決処分により改正した「東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を同条第3項の規定により、平成26年第2回市議会定例会に報告し、承認を求める。
- 主な改正内容
第23条中の軽減対象を変更する。その他、引用文の条ずれが生じることに伴う改正を行う。 - 低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げ等を行う。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(結果)決定
3.東大和市税条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 平成26年度税制改正による地方税法の改正に伴い、東大和市税条例の一部を改める。
- 主な改正内容
- 法人市民税について、法人税割の税率を引き下げる。(平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用。)
改正前:14.7%(12.3%)→改正後:12.1%(9.7%)
※カッコ内は資本金又は出資金の額が1億円未満の法人 - 軽自動車税について、税率を引き上げる。(軽四輪車等は平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両について適用。原付及び二輪車は平成27年度課税からすべての車両に適用。)
(例)- 四輪の自家用乗用車 改正前:7,200円→改正後:10,800円
- 原付(50cc以下) 改正前:1,000円→改正後:2,000円
- 固定資産税について、耐震改修が行われた既存建築物に係る税額の軽減措置を創設する。(平成27年度課税から適用)
- 法人市民税について、法人税割の税率を引き下げる。(平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用。)
- 施行日:1は平成26年10月1日から、2は平成27年4月1日から、3は公布の日から施行する。
(結果)決定
4.市道路線の認定について(市道第835号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 宅地開発事業により築造された「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第3条(路線の認定条件)に適合する道路について、道路法第8条第1項の規定に基づき認定するため、同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線名
起点
終点
幅員
延長
その他
市道第835号線
東大和市桜が丘2丁目211番14先 東大和市桜が丘2丁目211番27先 5.00m 112.12m ―
(結果)決定
5.市道路線の廃止について(市道第1189号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 隣接土地所有者から「市道の廃止及び廃道敷の払い下げの申請書」が提出され、存置の必要性がないと認められるため、道路法第10条第1項の規定に基づき、市道路線を廃止するものである。道路法第10条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線名
起点
終点
幅員
延長
その他
市道第1189号線
東大和市狭山1丁目859番1先 東大和市狭山1丁目858番1先 1.82m 7.06m ―
- 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
(結果)決定
6.市道路線の廃止について(市道第1602号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 都市計画道路の用地買収により、存置する必要のなくなった隣接道路について、道路法第10条第1項の規定に基づき、市道路線を廃止するものである。道路法第10条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線名
起点
終点
幅員
延長
その他
市道第1602号線
東大和市芋窪4丁目1531番先 東大和市芋窪4丁目1530番8先 1.82m 10.19m ―
- 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第2号(路線の廃止条件)に適合する。廃止後の用地については、7.11平方メートルを都市計画道路用地とし、11.59平方メートルを普通財産に組み入れるものである。
(結果)決定
7.東大和市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 本条例は、東京都の「都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例」に準じて定めている。ここで、東京都の条例改正に合わせて、学校医等に対する休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額が規定されている別表の改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 別表内の補償基礎額の改正
- 附則として、施行日は公布の日とする。また、必要な経過措置を規定する。
(結果)決定
報告事項
1.普通財産の売払いについて
(説明)総務部長
(内容)
- 下記の普通財産(土地)を隣接土地保有者に売払うものである。
- 土地の表示
東大和市芋窪四丁目1563番2 宅地68.02平方メートル
- 土地の表示
2.平成26年度東大和市水防訓練の実施について
(説明)総務部長
(内容)
- 集中豪雨・台風等による河川の増水、道路冠水及び地下室への浸水等の災害に対する水防工法の習熟を図り、関係機関との連携や無線運用等の水防本部運営を確認することにより、水災時期を前に水防体制の万全を図ることを目的とする。
- 実施日時等
- 実施日時:平成26年6月8日(日曜日)
- 全体時間:午前8時30分から午後0時30分
- 訓練時間:午前9時00分から午前11時00分
- 実施場所:市役所本庁舎、北側砂利敷き駐車場ほか
- 参加機関:東大和市、東大和市消防団、北多摩西部消防署、自治会
- 水防訓練実施職員
- 東大和市職員水防対策規程(平成2年11月訓令第25号)別表第3の第1配備の職員等、総務部(選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局を含む。)環境部及び都市建設部の部長、参事、課長、副参事の職にある職員、計画調整係長、管理係長
- 平成25年度に東大和市役所に入職した職員(業務の都合、体調不良の職員は除く。)
- 実施日時:平成26年6月8日(日曜日)
3.東大和市市有地等利活用検討委員会設置要綱について
(説明)企画財政部参事
(内容)
- 東大和市内にある市有地、都有地及び国有地(以下「市有地等」という。)の利活用について検討を行うため、東大和市市有地等利活用検討委員会を設置する要綱を制定した。
- 主な内容
- 所掌事務
委員会は、次に揚げる事項を所掌し、その結果を市長に報告する。- 市有地等の利活用に関すること。
- その他市長が必要と認める事項。
- 組織
委員会に、委員長、副委員長及び委員を置く。- 委員長は、副市長をもって充てる。
- 副委員長は、企画財政部長をもって充てる。
- 委員は、部長の職にある者をもって充てる。
- 庶務
委員会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。
- 所掌事務
- 施行日:決裁日から施行する。
4.東大和市玉川上水駅前施設活用検討委員会設置要綱について
(説明)企画財政部参事
(内容)
- 東大和市が賃借する予定の西武鉄道株式会社が建設する(仮称)玉川上水駅北口商業施設の1区画(以下「玉川上水駅前施設」という。)の活用について検討を行うため、東大和市玉川上水駅前施設活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する要綱を制定した。
- 主な内容
- 所掌事務
委員会は、次に揚げる事項を所掌し、その結果を市長に報告する。- 玉川上水駅前施設の活用に関すること。
- その他市長が必要と認める事項。
- 組織
委員会に、委員長、副委員長及び委員を置く。- 委員長は、副市長をもって充てる。
- 副委員長は、企画財政部長をもって充てる。
- 委員は、部長の職にある者をもって充てる。
- 庶務
委員会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。
- 所掌事務
- 施行日:決裁日から施行する。
5.東大和市市民協働推進会議設置要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 市民協働に対する職員の意識改革を図り、組織全体としての協働に対する取組み、考え方の基礎とするため、市民協働のあり方等に関する指針を策定するにあたり、その検討も含めた東大和市市民協働推進会議を設置するため、本要綱を制定するものである
- 主な内容
- 所掌事務
- 市民と行政との協働の推進に関すること。
- その他市長が必要と認める事項。
- 組織
子ども生活部長、企画財政部副参事(自治基本条例制定担当)、防災安全課長(総務部参事)、産業振興課長、市民部副参事(観光推進担当)、青少年課長、市民生活課長、福祉推進課長、環境課長、都市計画課長、学校教育課長、社会教育課長及び中央図書館長
- 所掌事務
- 施行日:決裁日から施行する。
6.東大和市予防接種事故災害補償規程の一部を改正する規程について
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成26年4月1日付で予防接種法施行令の一部改正及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正が行われた。このことにより、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の保険金額引き下げの実施について平成26年4月10日付で通知があった。当市においては、全国市長会予防接種事故賠償保障制度に加入し、法定外の予防接種で自ら行政措置として実施するものに係る事故の災害に対する補償として「東大和市予防接種事故災害補償規程」を定めている。このことに伴い、当該規程においても同様に一部改正を行う。
- 主な改正内容
第6条の表中における補償金額を次のように改める。- 死亡:「4,220万円」を「4,210万円」に改める。
- 障害1級:「4,220万円」を「4,210万円」に改める。
- 障害2級:「2,809万8,000円」を「2,803万1,000円」に改める。
- 障害3級:「2,145万1,000円」を「2,140万円」に改める。
- 施行日:決裁日から施行する。
7.(仮称)東大和市健康増進計画策定会議設置要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 東大和市の健康づくりの指針として、健康増進計画(食育推進計画及び母子保健計画を含む)を策定するため、「(仮称)東大和市健康増進計画策定会議設置要綱」を制定するものである。
- 主な内容
- 所掌事務
策定会議は、健康増進計画の策定に関することについて検討し、その結果を市長に報告する。 - 組織
福祉部長を座長とし、副座長は座長が指名する者をもって充てる。委員は、企画財政部企画課長、市民部保険年金課長・産業振興課長、子ども生活部子育て支援課長・保育課長・青少年課長・市民生活課長、福祉部福祉推進課長・高齢介護課長・生活福祉課長・障害福祉課長、環境部環境課長、都市建設部都市計画課長、学校教育部学校教育課長・給食課長、社会教育部社会教育課長・中央図書館長とする。 - 部会
策定会議の下に具体的な検討を行うための2つの部会を設置する。- 成人健康づくり計画策定部会
- 次世代健康づくり計画策定部会
- 庶務
委員会の庶務は、福祉部健康課において処理する。
- 所掌事務
- 施行日:決裁日から施行する。
単年度要綱
なし。
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