平成26年5月29日庁議の結果
審議事項
1.平成26年度第2回東大和市議会定例会一般質問について
(内容)
- 一般質問の内容について検討した。
(結果)決定
2.東大和市会計事務規則の一部を改正する規則について
(説明)会計管理者
(内容)
- 平成26年7月1日から申請を受付開始し、8月上旬から支払いを予定する臨時福祉給付金、及び子育て世帯臨時特例給付金において、申請者が窓口現金受領を希望した場合に支給を可能とするため、特例で資金前渡により支払ができるよう附則を追加する。
- 主な改正内容
附則の第4項を次のとおり追加する。
(資金前渡の特例)
平成26年度に実施する次に揚げる事業に係る給付金のうち、当該事業の対象者からの申請に基づき現金支払いをする必要があるものは、その資金を前渡することができる。- 東大和市臨時福祉給付金支給事業(消費税及び地方消費税の税率の引上げに際し、低所得の住民への影響を緩和するため、市が臨時的に給付金を支給する事業をいう。)
- 東大和市子育て世帯臨時特例給付金支給事業(消費税及び地方消費税の税率の引上げに際し、子育て世帯の住民への影響を緩和するとともに、その消費活動の維持に資するため、市が臨時的に給付金を支給する事業をいう。)
- 施行日:平成26年7月1日から施行する。
(結果)決定
報告事項
1.庁議資料の市政情報コーナーへの配置について
(説明)総務部長
(内容)
- 「開かれた市政の実現」に資するため、庁議資料を下記のとおり市政情報コーナーへ配置するものである。
- 内容
- 配置するものは、次第、庁議付議事案書・資料(冊子類は除く)及び庁議結果とする。このことに伴い、ホームページにも同様の内容を掲載することとする(現在は庁議結果のみの掲載であり、公開のレベルを揃える)。
- 平成26年6月開催分から配置を始めることとし、配置の時期は、原則として庁議開催月の翌月中旬とする(現行のホームページへの庁議結果掲載時期と同様)。
- 配置期間は、市政情報コーナーでは1年間、ホームページでは当面期限なしとする。
- 議会及びプレスへの情報提供並びに市民に対する広報を行う。
2.第二次東大和市情報化推進計画達成状況について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成21年度から平成25年度までの5か年を計画期間とする「第二次東大和市情報化推進計画」に記載されている19項目の達成状況について報告するものである。
- 第二次東大和市情報化推進計画取組状況
取組状況
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
達成
6
8
11
14
14
一部達成
2
5
6
4
4
未達成
11
6
2
1
1
合計
19
19
19
19
19
- 第二次東大和市情報化推進計画達成状況
全19項目中達成14項目、一部達成4項目、未達成1項目であった。また、第二次東大和市情報化推進計画で取り組みを終えるものが7項目、第三次東大和市情報化推進計画へ引き継いで検討を継続するのもが12項目であった。
3.東大和市子どもショートステイ事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 兄弟姉妹関係にある複数の児童の利用について、児童及び家庭状況等によりやむを得ないと認める場合には、1箇所の養育協力家庭で受入れを可能とした。また、「兄弟姉妹の関係」に「これに準じる関係」を含むものとした。
- 改正点
第6条の見出しを「(利用人数)」に改め、同条中「定員」を「利用人数」に改め、同条ただし書きを次のように改める。
ただし、兄弟姉妹の関係(これに準ずる関係を含む。)にある複数の児童であって、これらの児童にやむを得ない事由があり、かつ、養育協力家庭の受入れが可能であると市長が認めたものについては、これらの児童の人数まで増加することができる。 - 施行日:決裁日から施行する。
4.東大和市耐震改修促進計画検討会議設置要綱について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 市内に存する建築物の耐震改修の促進を図ることを目的とした「東大和市耐震改修促進計画」(平成20年3月策定)を現状に則した計画に変更するため、庁内検討組織として東大和市耐震改修促進計画検討会議を設置するものである。
- 主な内容
- 会議の所掌事務
耐震促進計画の変更に関して必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。 - 構成
8人(都市建設部長、企画課長、財政課長、総務管財課長、防災安全課長、課税課長、産業振興課長及び建築課長)
※座長:都市建設部長 副座長:防災安全課長 事務局:都市計画課
- 会議の所掌事務
- 施行日:決裁日から施行する。
5.東大和市地区計画等で決定した道路の整備規程について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 東大和市地域道路計画及び地区計画で決定した道路の円滑な整備を図るため、用地の取得方法等を定めるものである。
- 整備対象道路は建築基準法第42条第1項各号に規定する道路で、その新設又は拡幅が東大和市地域道路及び地区計画において計画されているものとする。
- 用地取得は、寄付により取得できるよう土地所有者と協議するものとし、協議が整わない場合は、買い取ることができるよう土地所有者と協議する。
- 道路用地の取得に伴う測量及び登記に必要な費用は、市が負担する。
- 整備対象道路の工事は、所有権の移転の登記が完了した後、年次計画により順次行う。
- 施行日:決裁日から施行する。
単年度要綱
なし。
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