平成26年10月1日庁議の結果
審議事項
1.東大和市組織規則の一部を改正する規則について
(説明)企画財政部参事
(内容)
- 子ども生活部子育て支援課母子・女性相談係の事務分掌について、関連法等の改正に伴う文言整理のため、改正するものである。
- 主な改正点
- 「母子及び寡婦福祉法」の一部改正により、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」と改められ、平成26年10月1日から施行されることに伴い、母子・女性相談係事務分掌 第1号中「母子」を「ひとり親家庭」に改める。
- 「東京都母子福祉資金貸付条例」の一部改正により、「東京都母子及び父子福祉資金貸付条例」と改められ、平成26年10月1日から施行されることに伴い、母子・女性相談係事務分掌 第3号中「母子福祉資金」を「母子及び父子福祉資金」に改める。
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
文言整理のため、特に影響なし。
(決定)
2.東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- ひとり親家庭等医療費助成制度にかかる所得制限は、児童扶養手当法施行令に準拠していることから、児童扶養手当法施行令の改正に伴い、課税所得の除外規定を改正する。
- 主な改正点
「母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭自立支援給付金」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」に改める。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限の計算から除外されている給付金が非課税になったことから、ひとり親家庭等医療費助成制度の資格には影響がない。
(決定)
報告事項
1.東大和市母子・女性福祉資金貸付審査会要綱の一部を改正する要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 母子及び寡婦福祉法の一部改正により父子福祉資金が創設されることに伴い、東京都母子福祉資金貸付条例が一部改正され、新たに父子が貸付対象として加わった。このことにより本要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 「母子福祉資金」を「母子及び父子福祉資金」に改める。
- 引用法律名の改正
「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。 - 「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改める。
- 施行日:平成26年10月1日から施行する。
- 影響及び効果
対象の拡大による当該要綱に係る事業(審査会の開催及び貸付)の増加が見込まれる。貸付に係る事業費については、歳入歳出外現金会計特別都費のため影響なし。
単年度要綱
なし。
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